10/03/26 19:08:02
どなたか教えてください。
AがBに建物を売却して、Bが登記
その後BがCに建物を賃貸し、Cが占有
その後Bの債務不履行によりAが契約を解除
その後Bの登記を抹消
①AがCに明渡請求
②AがCに賃料請求
判例通説を前提に考えたいです。
①は直接効果説によると、Cは無権利者であるBから賃借権を取得したことになるところ、
545条1項但書により、Cとの関係ではAB間の売買は有効と扱われるため、
Aは無権利者である。よって、Aの請求は不可。
②も同様にAは無権利者だから、Aの請求は不可。
これで、よいのでしょうか?
①の理論構成はともかく、結論については争いがないと思います。
②については、Aが賃貸人の地位を承継し、Bが離脱すると考え、賃料請求できると考えるべきだと思います。
直接効果説を前提に遡及効を制限するという考えでは、どのように考えるべきでしょうか。
①も②も、解除の時点で(遡及的にではなく将来的に)BからAに所有権が復帰すると考えればよいのでしょうか。