民法の勉強法■19at SHIHOU
民法の勉強法■19 - 暇つぶし2ch528:505
10/03/17 00:15:51
なんども繰り返しすみません。自分の考えをまとめるため失礼します。
>>526
確かに、対抗要件の抗弁に対しては、背信的悪意者の再抗弁は提出できます、と思います。
この場合は、まさに「第三者」性を否定する場面ですから。

この点、民法総合・事例演習には対抗要件具備による再抗弁に対しては背信的悪意者の
再々抗弁を提出することはできず、背信性がある場合には権利濫用の抗弁を主張するしか
ないとしております。なぜなら、「登記が欠けている」と主張するのではなく「所有者だ」
との主張に対する反論だから、177条の「第三者」性が問題となるのではなく、「所有者だ」
と主張するのが権利濫用(ないし信義則違反)にあたる場面だからです。
これは、研修所の考えいかんは関係なく、なるほど当たり前のことだな、なるほどなと思って
いた次第です。

では、対抗要件具備による所有権喪失の抗弁に対しては、どうか。これが当初からの疑問です。
要件事実30講によると、背信的悪意者の再抗弁を主張することができる、としています。
しかし、この場合も「登記が欠けている」と主張しているわけではなく「所有者だ」と主張
しているのではないか。そうなると、上の場合と異ならないのではないか。背信的悪意者排除論
ではなく、ここでも権利濫用の抗弁になるのではないか。



違うか…?失礼しました。


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