民法の勉強法■19at SHIHOU民法の勉強法■19 - 暇つぶし2ch467:氏名黙秘 10/03/14 12:00:08 債権者―主債務者間の訴訟に、保証人が補助参加できるとされるけど、 参加的効力が生じる主債務者―保証人間の後訴って、想定できないよね? 主に、後訴として想定されてるのは、参加的効力が生じない債権者―保証人間の 訴訟だよね。 結局、参加的効力が生じる者との訴訟に不利に作用する場合だけでなく、参加的効力の 生じない者との間の訴訟で事実上不利に参考にされるという関係があれば、補助参加の 利益は認められるんだな。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch