10/03/14 04:04:42
>>451
これは裏がない私見なのですが、
共同不法行為の加害者の一人が他の加害者に求償する際に
①求償権の存在を争う場合
②求償権の額を争う場合
以上2つがありうると思うのです。
そして、
①求償権の存在を争う場合には、被害者の加害者に対する債権の存在
すなわち被参加人の訴訟の訴訟物の存否が問題となり
②求償権の額を争う場合には、過失の有無
ひいては過失割合の程度(過失割合超過分のみ求償権を行使できる)が問題となると思います。
①について問題になるととらえれば、訴訟物の問題→法律上の利益は論点とならず
②について問題になるととらえれば、理由中の判断の問題→法律上の利益は論点となる
そんな関係にあると思います。
百選A39の参加人が①②どっちかに、その認定次第で法律上の利益の論点が出てくるかが依存するのかなと。
そして、その判断には事案を読み込む必要があるのですが、誰かレポしてくだしあ。