09/11/22 16:57:12
>>418読んでふと思ったが
名誉棄損は親告罪だが,脅迫はそうじゃないとして
脅迫手紙の内容が脅迫文言と名誉棄損の文言を分断できないようなタイプだったら
それを脅迫で起訴できるんだろうか?
名誉棄損が親告罪であることの趣旨云々で(ry
もちろん,名誉棄損が公然性を要件としていて,脅迫はそうじゃないとかは分かってるけど
脅迫の公訴事実に名誉棄損の内容が出ることが避けられない場合はどうするんだろ?とふと思った。
でもまあ,この記事が事実だとしたら
加害学生がそのままのうのうと弁護士になるのは許せんのは同意
しかし,自殺に追い込めとか書いてる奴も同類と思う。
大学や捜査当局はちゃんと適正な処分・処罰しろと思う
起訴されてもどうせ執行猶予だろうが
猶予判決でも弁護士にはなれないからそれで良いよ