09/10/01 17:19:18 S1xZhW+9
山中敬一は構成要件該当性の判断で主観的事情を考慮すると言ってますが、
これは責任の存在を推定しないという限定付きで
構成要件を違法・有責類型であるといっていいんですか?
それと主観を非難可能性によって犯罪類型毎に分類するためだけに使うそうですが、目的犯の場合は
主観があるからこそ罰せられる、例えば偽造で行使の目的が無い場合は罰せられないのに、
あると罰せられるのは本人が主観は違法性を発現・強化するものではないといっていることと整合しないのではないかと
思いまして。
つまり行使の意思があるからこそ危険無価値より違法性が発現して可罰的になるのではないかと思います。よろしくお願いします。