09/10/19 18:08:02
旧司18②で,
クレカ詐欺のいわゆる論証は不要なものでしょうか。
他人名義のクレカ示す行為は当然詐欺行為に該当するとも言えそうで,
自己名義のクレカとは場面が違うような印象がありまして。
また,横領と背任の部分なんですが,「X名義の口座」に30万円
が振り込まれているのに,横領といえるのでしょうか。
やはり,パソコンを引き渡す行為それ自体が,不法領得の意思の発現
行為として横領であるというべきところなのでしょうか。
ちなみに,自分は,本人図利目的と自己図利目的が併存しているような
事実に引っ張られて,背任罪のみの検討に終始しました(結論として,不成立)。