09/10/19 01:27:11
亀レスですみません。
レスありがとうございました。
>>350
少し似た構成ですね。スタンや柴田もそういう構成ですよね。
ただ,私は「A及び乙の2人」を道具にした間接正犯の成否を検討して,
Aの道具性(過失犯利用の間接正犯)と乙の道具性(他の犯罪の故意ある道具)
を分けて論じました(両者とも道具性肯定)。
ちなみに,道具性=実行行為性という客観面を論じるさいに,
Aの怠慢を甲が知っていたことといった主観的事情を肯定材料としても
よいものなのでしょうか。客観面を基礎づける事実として,材料として
よいのではないかと思っているんですが。
>>351
確かに,Aの業務上過失致死罪は気になりますね。