09/10/18 19:54:13
>>378
修正惹起説とは、共犯者は、その不法をその行為自体からではなく、正犯者の
それから演繹する見解をいう。すなわち共犯者が処罰されるのは、正犯の行為
を誘致・促進したからであり、共犯の不法は、正犯の不法に従属しているとする。
ドイツの通説である。わが国においても、違法の連帯性を強調しつつ、惹起説
を標榜する見解(平野・西田・内藤・曽根)は、この説に属する。
混合惹起説は、違法の相対性を肯定し、共犯の独自の不法と正犯の不法の二元
論的な不法の根拠付けを行う見解をいう。この説からは共犯不法と正犯不法の
相対性が部分的に肯定される。わが国では、大越・山口・井田など有力説である。