09/10/18 13:47:08
>>356
関西の共犯論は伝統的に「正犯なき共犯」を認める(佐伯・植田・中・中山・
山中。ほかに、内田・野村)
詳細は省くが文理解釈は次のとおり。
61条1項は「人を教唆して」であり「正犯を教唆して」ではない。「人」は
必ずしも正犯である必要はなく、幇助犯でもよいし、何らかの理由で不可罰の
者でもよい。よって「正犯なき教唆犯」は認められる。
これに対して62条1項は「正犯を幇助した者」であり実行従属性が認められ
るため、「正犯なき幇助犯」は文理解釈上は無理がある。