刑法の勉強法■26at SHIHOU
刑法の勉強法■26 - 暇つぶし2ch304:サイコパス
09/10/16 23:00:28
で、刑法の勉強法 過去スレに書き込まれた内容。件の粘着氏の質問文。
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ちょっとお伺いします。山口厚教授の「刑法入門」(岩波新書)に
> 他の法が禁止する行為を例外的に許す場合には、禁止する理由や必要性を上回る積極的な
> プラスの利益が行為に認められるからだと考えることもできます。死刑執行の場合について
> いえば、それが許される根拠として、死刑執行による凶悪・重大犯罪の予防という積極的利益が、
> 殺人の禁止という利益をその具体的ケースでは上回ると考えることになるわけです。このように
> 「法令・・・・・・による行為」について違法性が阻却される理由を実質的に説明することもできます。(p.181)

と書いてあるのですが、この意味についてお聞きしたいです。

刑法理論上、構成要件該当性が満たされた場合、一般的な学説によれば、違法性が推定されますよね。
この違法性の推定は、死刑執行の手段である殺害の側面については、不正という評価がなされている、
という意味に理解してよいですよね?

そのように理解しないと、禁止する理由や必要性を「上回る」積極的なプラスの利益が認められるか、
問題にしようがないはずなので。
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これに対しては「お前は勘違いしてる」つー趣旨の書き込みが多かったわけだ
が、元ヴェテ氏はスルーした。それを逆恨みしてこんなことになったわけ。



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