刑法の勉強法■26at SHIHOU
刑法の勉強法■26 - 暇つぶし2ch288:元ヴェテ院生参上 ◆C6/eKTi/NM
09/10/16 21:18:40
>>285
正当防衛で反撃結果が第三者に生じた場合は、①正当防衛説(中野・川端)、②誤想防衛説(前田)
③緊急避難説(多数説=団藤・福田・大塚・大谷)、④犯罪成立説(内藤・曽根)が考え得る。

①正当防衛説は、【行為無価値】の観点から、Xの行為は防衛行為としてなされており、それが正当防衛
として正当化される以上、発生した結果についても、全体的に評価されるべきであるとする。
しかし、第三者Bからみると、Xの反撃行為を忍受するいわれはなく、侵害行為を行ったのでもない無関係
な第三者たるBに対する関係においても、Xの行為が正当だとするのは不合理である。

②誤想防衛説によると、【法定的符合説】に立つのであるから、事実的故意は認められる。しかし、Xは
正当防衛を行うつもりであるから、責任故意はなくなるので、過失責任を問い得るのみである。
しかし、誤想防衛説は法定的符合説の問題点を糊塗するためのものにすぎない。法定的符合説(数故意犯説)
によれば、本来、構成要件的「故意」が肯定されるのであるから、「誤想」防衛であるというのは矛盾である。

③緊急避難説は多数説である。しかし、緊急避難は、行為者が第三者の法益を侵害することによって優越的
利益の原理が成り立つことによるのであるから、緊急避難が成立するためには、第三者の法益を侵害する行為
によって現在の危難が避けられた可能性があったという関係がなければならないが、本事例にはそのような
関係はみられない。

④犯罪成立説は、第三者の法益に対する侵害が保全法益の保護に役に立たず、また、現在の危難の忍受か、
第三者の法益を犠牲にするかの二者択一の関係に立たず、さらに、避難効果もないから、原則として犯罪が
成立するとする。
この場合には、【具体的符合説】にしたがって、Bに対しては過失犯が成立する。

>>271
本を読む時間が全くないわけではない。というより大量に本を読まなければならない。
ただ、指導教官からは「まず古典から読め」と云われてる。小野清一郎『犯罪構成要件の理論』とか
中義勝『誤想防衛論』とか。
いずれ暇をみつけてレヴィジオンを読んで感想を書き込みます。


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