09/10/12 19:25:06
>>142
> Winnyを使っても違法でない場合とはどういう場合ですか。
例えば、自分自身で作曲・演奏・収録した音楽ファイルを流す場合などです。
> 「価値中立のソフト」の意味もよく分かりません。
その本来的な目的・用途から通常想定される利用態様が
適法・違法いずれか一方に限定されないソフトを指すと推測されます。
Winnyの例で言えば、その本来的な目的はあくまで「ファイルの共有」ということに尽きるのであって、
そこから通常想定される利用態様が「ファイルの『違法な』共有」に限定されるものではありません。
ファイル共有の行われ方が適法か違法かという問題(価値)に対してWinnyそれ自体は中立的な存在なのであって、
いわゆるクラッキングツールのように、他人のPCの破壊という違法行為を本来的な目的として
作成されたソフトとは異なるというわけでしょう。