09/10/11 17:56:24
>>142
>幇助行為がないのか、因果関係がないのか、はたまた故意がないのかよく分かりません。
オイラも同じ疑問を抱いた。故意の問題だとすると、幇助犯の故意は正犯の実
行を容易にすることの認識で足りるはずだが、判旨はこれを敷衍して
「正犯の実行行為を容易にさせるためにはソフトの提供者が違法行為をする人
が出ることを認識しているだけでは足りず、それ以上にソフトを違法行為のみ
に使用させるように勧めて提供する場合には幇助犯が成立する。」
としており、故意の範囲を相当限定している。
>>161
>1項の話だとしても未必の故意では足りず確定的故意を要求する理由が不明。
全くそのとおりで理解に苦しむ。
判決文を読んだわけではないので断定的なことは言えないが
>>107のいうとおり最高裁で逆転有罪があり得るかもしれない。