09/10/11 13:15:44
>Winnyを使っても違法でない場合とはどういう場合ですか。
馬鹿すぎる質問だと思います。
>>>105>>106>>>107では結局「幇助行為がない」という結論に落ち着いたようですが
>「正犯の実行行為を容易にさせるために」という箇所は因果関係の問題とも読めますし
>[違法行為をする人が出ることを認識して」という箇所は故意の問題とも読めます。
>幇助行為がないのか、因果関係がないのか、はたまた故意がないのかよく分かりません。
>一度結論が出た問題ですがご教示ください。
結論が出ているならその3人の中でその通りなんでしょう。
判決なんだから本当のところは起案した裁判官に書かなければわからないし
まるきり無意味な質問です。