09/10/11 13:08:47
>>106
>「価値中立のソフトをネット上で提供することが正犯の実行行為を容易にさせるためにはソフトの提供者が違法行為をする人が出ること
>を認識>しているだけでは足りず、それ以上にソフトを違法行為のみに使用させるように勧めて提供する場合には幇助犯が成立する。」
Winnyは使ったことがないのですが、Winnyを使っても違法でない場合とはどういう場合ですか。
「価値中立のソフト」の意味もよく分かりません。
>>105>>106>>>107では結局「幇助行為がない」という結論に落ち着いたようですが
「正犯の実行行為を容易にさせるために」という箇所は因果関係の問題とも読めますし
[違法行為をする人が出ることを認識して」という箇所は故意の問題とも読めます。
幇助行為がないのか、因果関係がないのか、はたまた故意がないのかよく分かりません。
一度結論が出た問題ですがご教示ください。