刑法の勉強法■26at SHIHOU
刑法の勉強法■26 - 暇つぶし2ch106:氏名黙秘
09/10/08 22:35:46
>>105
要旨からの引用で、原文がこの通りかは解らんけれども、

「価値中立のソフトをネット上で提供することが正犯の実行行為を容易にさせるためにはソフトの提供者が違法行為をする人が出ることを認識しているだけでは足りず、それ以上にソフトを違法行為のみに使用させるように勧めて提供する場合には幇助犯が成立する。」

「正犯の実行行為を容易にさせるため」と言えるための要件を定立しているようだから、
これに当たらない本件では幇助に当たる行為は無いっつーことなんだろうな。



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