09/09/10 03:19:15
俺の死因は
憲法:政教分離違反に関する規範定立とあてはめしかしてない
民法:財産分与・代物弁済・債権譲渡がそれぞれ詐害行為に当たるかを論じただけ
刑法:問題文読み違えでカメラ設置、回収それぞれに建造物侵入罪を成立させる、業務妨害検討せず、強盗致傷の故意ある場合検討せず
商法:小問2で甲会社が非公開会社の場合も検討、特に有利な金額・著しく不公正の論証がいいかげん
民訴:問題2で和解の既判力について滔々と論じる
刑訴:(3)で弾劾証拠を落とす
\(^o^)/
さらば慶應