09/09/09 16:45:28
>>49
重要判例解説平成19年P176の4参照
端的に引用すると、
「かりに、……被告人の占拠行為によって他の客がATMを利用できないといった事態が全くなかった場合には、判例の立場からはその場合でもなお業務妨害を認めることになろう」
前スレでも↓のレスの通りの指摘があるように、判例の射程が慶応刑法のような場合でも及ぶことが解説されている
991 :氏名黙秘:2009/09/09(水) 02:06:01 ID:???
>>988
H19の重判読め。それは建造物侵入の関連で問題となった判例だ。
業務妨害の評価は
「盗撮と顧客誘導の意図を比して一般の利用客のように装ったことが「偽計」にあたり」
「仮に他の客がATMを利用できないといった事態が全くなかった場合には、判例の立場からはその場合でもなお業務妨害を認めることになろう」