09/09/09 16:00:25
最判平成19.7.2の重判解説読んでみたけどやっぱり本問では当てはまらない気がする。
ATMを占拠した上で、仮にその間に客が1人も来なかったとしても判例の立場では偽計業務妨害罪が成立しうるって言ってるだけじゃない?
つまり、判例の立場でも、一般客を装ってATMを占拠していることが、銀行のATMを一般客に利用させるという「業務」を妨害するための「偽計」にあたる。
とすれば、ATMを占拠したわけではない本問では偽計業務妨害罪成立の余地はない。
俺の解説の読み方がおかしいのかな?