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覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕され、今月11日に東京地裁
で勾留決定を受けていたタレントの酒井法子容疑者(38)が、弁護
士を通じ、刑訴法429条1項2号に基づいて勾留決定に対する準抗
告を申し立てていたことが分かった。13日、東京地裁はこの申し立
てを容れ、「容疑者は形式上一任意団体である芸能団体の被雇用者に
すぎなくとも実質上は巨大な社会権力を有し被雇用者を自己の意のまま
にできる芸能プロダクションに隷従していたことは公知の事実であり、
そのように実質的に奴隷の地位にある者が精神的に窮地に陥り覚せい剤
に依存するのは社会通念上無理からぬもので、このまま実体裁判になっ
ても容疑者の犯罪行為の違法性が阻却されるべきことは勾留質問段階に
おいて自明だったはずであり、この段階で違法性のない犯罪と認めて勾
留の必要がないと判断しなかったのは刑訴法60条の裁量権を逸脱するも
の」として勾留決定を取り消し、酒井容疑者を釈放していたことが分か
った。