09/08/23 11:00:23
>>848
だからこそ、民事裁判では、訴状を良く読んで訴訟物を判断しなきゃいけない。
「自分ならこうする」じゃなくて、
「訴訟物の設定は原告の専権(処分権主義)」に従うのだ
という、当たり前のことをすればいい。
類型別に書いて無くても、実体法は理解しているのが当然なんだから
基本に立ち帰ればいい。
本当は簡単なのに、できないというのは精神状態なんだよね。
例えば、地面に幅1mの線を引き、「これを飛び越してみて」といえばみんな出来る。
他方、地上60階建の屋上から、1m先のビルに飛び移れと言われれば
出来ない奴が続出する。
2回試験では、地上で飛び越すようにすればいい。わざわざ60階建の屋上に昇る必要はない。
それだけのことなんだよ。