09/08/13 19:18:32
質問です。ご解答よろしくお願いいたします。
民法336条に「一般の先取特権は、不動産に登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に
対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対してはこの限りではない」
と定められていますが、
債務者の不動産について、他の債権者が差し押さえの登記をする前に
先取り特権保存の登記をしなくても、一般先取り特権を有するものはその債権者に対抗できるというのは、
条文と矛盾する気がするのですが、いかがでしょうか。
差し押さえの登記を一般債権者にされてしまえば、対抗できないようにも思えますが。
どうぞよろしくお願いいたします。