09/07/10 17:08:42
(敬天新聞7月号)
▼埼玉県警の刑事が越権行為と思えるような荒技に出た。被疑者でも被告でもない者の通帳を覗き、
そこに振り込んでいる者にわざわざ「脅されたから振り込んでいるのではないのか」と電話しているという。
恐喝などで逮捕された者に対して家宅捜索した後、出て来た通帳や本人の携帯電話の登録者に
別件逮捕を求めて電話を入れたり訪ねたりする事はよくある。
これとて、その事件に対する聴き取り、裏取りならともかく、別件で聞き回ることは違法とまではいかなくとも、
行き過ぎではあるような気がするのだが。
この場合は、まだその事件で逮捕されているから、その時点で世間は逮捕されたから悪い人という
先入観を持っているし、余罪が出てくることにある種快感を持っている所があるから、世間の後押しもある。
しかし守秘義務をもたない一般の人ならともかく、半公共的な信頼を持ち、多くのプライバシーを預っている
金融機関、それも大手になればなる程その責任は重くなるはずである。
今回はそれが被告や被疑者の通帳ではなく、全く事件に関係ないにも拘らず、通帳の中身を刑事に見せていたのである。
余りにも軽率ではないか。
ただ刑事訴訟法の百九十七条の二項に「捜査については公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」とある。
その捜査というのが曲者である。
当局が捜査と言えば全て捜査になるだろうし、許可書がなければ個人的なことで「捜査」と言って、必要な事項を知ることも可能だ。
それには提出する側もプライバシーを預っている責任を強く自覚して欲しいものだ。
その刑事が果たして所属する署の上司(警部以上の資格者)が許可した書類を所持し、
その時担当した銀行側責任者に提示したのかどうか(当然、日付を特定した副本が残っていなければならない)。
そうであるなら、それはそれで銀行側には非はない訳で、そこの所をハッキリして貰いたい。もし言葉だけでの証明で見せたのなら完全な銀行側の落ち度となる。