09/07/05 12:19:47
>>199条
こんな感じか?
司 法 女 昭和××年××月××日生 (39歳)
被告人は、平成21年××日××、交際の終わりを告げられ逆上し、
修習生男(当時32年、勃起時陰茎の長さ約8センチメートル)に対し、
所帯の包丁(刃体の長さ約同人の勃起時の陰茎長さの2倍)をつきつけ、
「遊びだったのね。このそちん野郎。中出しまでさせてやったのに。
私の人生の責任をとれ。」などと申し向けたが、同人が交際終了を翻意する
気配を見せなかったため、殺意を持って、前記包丁で同人の腹部を刺し、
よって、同人に対し全治3か月の傷害を負わせたものである。