民法の勉強法 18at SHIHOU
民法の勉強法 18 - 暇つぶし2ch938:氏名黙秘
09/09/30 18:25:10
順番としては、賃借人が「第三者」に該当するのかどうか、
該当するとして、権利保護資格要件として何が必要なのか、の順でしょう。

そして、権利保護資格要件が要求されるのは、
保護に値する第三者となるには権利者としてなすべきことを全て終えていなければならないからだ、
と考えるのであれば、
動産にはそもそも対抗要件がない以上、「権利者としてなすべきこと」は何もないから、
「権利者としてなすべきこと」をすべしという前提を欠いている。
だから、従来の議論をそのままあてはめるのは無意味だと思う。

そうすると、例えば、第三者として保護に値するには、
せめて動産の引渡しを受けていないといけない、というのも1つの考え方だろうし
他の考え方もあるだろう。

何が答えか、という結論だけを求めるのではなくて、
そもそも権利保護資格要件とは何なのか、というところに立ち返って考えてみるべきなのでは。


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