民法の勉強法 18at SHIHOU
民法の勉強法 18 - 暇つぶし2ch900:氏名黙秘
09/09/25 21:55:54
>いくら森だからって三分冊はねーだろw
>
><潮見佳男 著> 新刊・改訂版 
>★法律学の森シリーズ 最新刊
>2009.9下旬刊行『不法行為法I〔第2版〕』 潮見佳男 著 
>(『不法行為法II〔第2版〕』『不法行為法III〔第2版〕』も続刊。次版よりI・II・III分冊化の予定です。)

不法行為マニア大喜びだなw
窪田もういらんなら俺にくれやw

901:氏名黙秘
09/09/25 22:45:47
しかし、いくらなんでも不法行為だけで3分冊ってやりすぎだろ。
債権法改正の動向にも言及してるのかもしれないけど。

902:氏名黙秘
09/09/25 22:49:07
潮見の不法行為なんてどうでもいいよ
注釈民法新版早くだしなさい

903:氏名黙秘
09/09/25 22:53:04
その新版注釈民法の不法行為がないから、潮見が出すんだろ。
試験用の本じゃないことは明らかだからいいんじゃないか。

904:氏名黙秘
09/09/26 09:45:35
なるほどね

905:氏名黙秘
09/09/26 12:28:57
民法の総則・物件の基本書は、佐久間でおっケーですか?


906:氏名黙秘
09/09/26 14:16:42 4ksGAmgs
OKただし判例や過去問などの問題集もしっかりやること。

907:氏名黙秘
09/09/26 15:39:36
大谷の刑法講義は通読用ですか?

908:氏名黙秘
09/09/26 16:01:06
>>906
トンクス

909:氏名黙秘
09/09/26 17:29:14
>>874
そこまでやることはないと言うか、普通に教科書を
通読して早く民訴の教科書内容を覚えないといけないと
自分でも思う・・・・

910:氏名黙秘
09/09/26 21:07:38
行政書士・司法書士用だけど基本の確認に使えるかも
URLリンク(www.mentor-diamond.jp)
iPod宅建 | iPod社労士 | iPodFP3級 | iPod行政書士|音声学習講座シリーズ
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行政書士道場 無料問題集、無料模試

URLリンク(www.gyosei-i.jp)
判例データベース(行政書士用)

URLリンク(cncc.hp.infoseek.co.jp)
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法文などテキストファイルを自動で読み上げてもらえます

911:氏名黙秘
09/09/27 11:32:15
それより塩見ちゃんには早く債権総論の森を揃えてほしい

912:氏名黙秘
09/09/27 16:21:36
夫婦別姓導入へ…政府、来年にも民法改正案

9月27日3時1分配信 読売新聞
 政府は、夫婦が別々の姓を名乗ることを認める選択的夫婦別姓を導入する方針を固めた。

 早ければ来年の通常国会に、夫婦同姓を定めている民法の改正案を提出する方向で調整を進める。
現行の夫婦同姓は1947年に民法に明記され、約60年ぶりの大幅改正となる。

 夫婦別姓の導入は、政権交代により、衆院選の政策集に「選択的夫婦別姓の早期実現」を明記した
民主党を中心とした政権が誕生したことによるものだ。民主党は、1998年に民法改正案を共産、
社民両党などと共同で国会に提出したが、自民党が「家族の一体感を損ない、家族崩壊につながる恐れがある」などと強く反対して廃案となった。
その後も、毎年のように共同提出してきたが廃案となってきた。

 一方、法務省も、96年の法制審議会(法相の諮問機関)で選択的夫婦別姓の導入が答申されたことを受け、
夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案をまとめた経緯がある。強い反発を示してきた自民党が野党に転じ、
与党と法務省の考えが一致し、政府提案による法改正が可能となった格好だ。

 民主党などの民法改正案は、〈1〉結婚時に夫婦が同姓か別姓かを選択できる
〈2〉結婚できる年齢を男女とも18歳にそろえる―ことが柱で、おおむね法制審答申に沿った内容だ。

 しかし、別姓を選んだ夫婦の子の姓に関しては、法務省案が「複数の子の姓は統一する」としているのに対し、
民主党などの案は子の出生ごとに決めるとしており、今後調整する。千葉法相は17日の就任会見で、夫婦別姓導入に前向きな考えを示した。



913:氏名黙秘
09/09/27 17:07:38
うえ、また基本書買い換えか
二宮、内田も改訂直後に改正か

914:氏名黙秘
09/09/27 20:20:14
内田親族ッていつ改訂するン???

915:氏名黙秘
09/09/27 23:43:06
法制審まで行く頃には鳩山政権終わってるだろ

916:氏名黙秘
09/09/28 00:28:09
すみません、内田親族はいつ改訂が為されるかご存知でしょうか?

917:氏名黙秘
09/09/28 00:39:47
新刊スレのテンプレからいけるサイトに載ってたような

918:氏名黙秘
09/09/28 01:29:13
違った
URLリンク(kihonsho.lawyer-s.jp)
こっちに載ってたけど時期が書いてなかった

前に何か調べてて偶然引っかかった

919:氏名黙秘
09/09/28 02:11:32
>>914>>916
変わり身ワロタw

920:氏名黙秘
09/09/28 18:10:04
910
司法試験用はないのか?

921:氏名黙秘
09/09/28 18:15:11
ページをめくると赤い血が、、、、
なぞなぞ
だれのほんだー?

922:氏名黙秘
09/09/28 21:03:43
>>910
URLリンク(www.toriishobo.co.jp)
司法書士合格講座 民法編
Web音声講義ダウンロードページ

基本事項しつこいほどくりかえすから、これなかなかよかた

923:氏名黙秘
09/09/28 22:55:58
これは有名なとりい出版やで
民法テキスト上・下2冊を買うだけで
司法書士予備校で受けるような講義が無料で聴けるって寸法やで

924:氏名黙秘
09/09/28 23:00:35
いやテキスト買わなくても聴けるよ
上のやつ全部

925:氏名黙秘
09/09/29 08:07:58
内田親族・・・orz

926:氏名黙秘
09/09/29 13:07:08
ってか、色んなスレで宣伝してやがるなそれ

927:氏名黙秘
09/09/29 19:10:47
>>924
テキストなしで聞いて効果あるのか?それ

928:氏名黙秘
09/09/29 19:25:51
千葉景子法相は29日、共同通信などのインタビューに対し、
夫婦が同姓か別姓かを選択できるようにする「選択的夫婦別姓制度」を導入する民法改正について、
「一番早ければ通常国会への改正案の提出も視野に入れながら考えたい」と述べ、
政府提出法案として調整を進める意向を表明した。


929:氏名黙秘
09/09/30 13:10:00

判例民法シリーズすげえな!
さすが能美、



930:氏名黙秘
09/09/30 15:00:21 Yj+uM2gz
質問させてください。
解除前の「第三者」の権利保護要件として登記又は引渡しが必要とされる、という通説の見解では、第三者が動産賃借人の場合でも引渡しあれば保護されるのですか?旧司平成20なんですが。

931:氏名黙秘
09/09/30 15:11:02
動産の場合はそうとはいいきれないかも

932:氏名黙秘
09/09/30 15:17:49
問題は、賃借人が「第三者」といえるかどうかが問題だな。
債権譲渡の譲受人が「第三者」といえないと解されていることからすれば
物を使用収益する権利という債権の帰属人に過ぎない賃借人は「第三者」といえないとも思える。
しかし・・・

と、どう考えるかがポイントだろう。

933:氏名黙秘
09/09/30 16:16:15
なるへそ

934:氏名黙秘
09/09/30 16:29:24
ワンピースのバレ師が集英社からアドレスを教えてもいないのに突然メールが来て警告を受ける
スレリンク(news板)

935:氏名黙秘
09/09/30 16:32:00
>>930
「権利保護要件として登記又は引渡しが必要とされる」というのは
権利保護要件として「対抗要件」が要求されるって意味だと思う。
そうであれば、動産賃借権の対抗要件というものはないから、保護されない。

動産を賃借してて、目的物譲渡がされても、新所有者に対抗できないのに、
解除による所有権復帰の場合だけ保護されるって変だし。

936:氏名黙秘
09/09/30 17:58:46 Yj+uM2gz
>>931、932、935
ありがとうございます
私が持っているA答案はなぜかみんな「動産の引渡しあるから第三者にあたる」ってしてて疑問に思ったんです。
とすれば、賃借人は全く保護されないのでしょうか?遡及的に他人物賃貸借になるのですかね?

937:氏名黙秘
09/09/30 18:08:37 Yj+uM2gz
それと私の持ってる答案では、解除による所有権復帰を、賃貸人が賃貸目的物譲渡とみて賃貸人の地位が解除権者に移る。としてます(もちろん第三者に動産賃借人を含めた上で)。
この構成は第三者性を否定した場合でも可能でしょうか?

938:氏名黙秘
09/09/30 18:25:10
順番としては、賃借人が「第三者」に該当するのかどうか、
該当するとして、権利保護資格要件として何が必要なのか、の順でしょう。

そして、権利保護資格要件が要求されるのは、
保護に値する第三者となるには権利者としてなすべきことを全て終えていなければならないからだ、
と考えるのであれば、
動産にはそもそも対抗要件がない以上、「権利者としてなすべきこと」は何もないから、
「権利者としてなすべきこと」をすべしという前提を欠いている。
だから、従来の議論をそのままあてはめるのは無意味だと思う。

そうすると、例えば、第三者として保護に値するには、
せめて動産の引渡しを受けていないといけない、というのも1つの考え方だろうし
他の考え方もあるだろう。

何が答えか、という結論だけを求めるのではなくて、
そもそも権利保護資格要件とは何なのか、というところに立ち返って考えてみるべきなのでは。

939:氏名黙秘
09/09/30 18:37:19
平成21年10月25日に、民法改正研究会主催、明治大学法科大学院共催で、
「民法改正国民シンポジウム」が開催され、
そこで「実務家からみた『民法改正国民・法曹・学会有志案』」
という意見発表とパネルディスカッションに登壇する


940:氏名黙秘
09/09/30 21:29:53
>>937
545条1項第三者性を否定するということは、
同項の関係で保護されない(賃借権を対抗できない)と解釈することだから
賃貸借関係が当然に移転するという結論はとれないと思います。
当然移転したら解除者(所有者)は賃貸人として使用収益させなければならなくなります。

>>938
仰るとおりと思います。
個人的には売買は賃借を破るとの関係からそもそも第三者にあたるとすべきでないと思います。
が、試験に出たのなら、答案的に短くなってしまうので、肯定したほうがいいかも。

941:氏名黙秘
09/10/01 02:15:17
>>938、940
ありがとうございます
私も最初に思ったのは「売買は賃貸借を破る」だったんです、動産の賃貸借にすぎませんから。ただその問題では結構高価な動産だったんで(たしか賃料百万)なんとか保護してあげられないかなと。

942:氏名黙秘
09/10/01 07:04:21
おk

943:氏名黙秘
09/10/01 13:30:56
低レベルな質問ですがどなたかお答えください
未成年の法律行為は法定代理人の許可がなければ無効ですが、
今といている問題には親がその契約を知りながら黙っていたとき、とあります
これは民法20条2項により追認とみなされるのでしょうか?
親がこの契約を知ったきっかけが相手方の催告じゃなくてもいいのでしょうか?

944:氏名黙秘
09/10/01 14:15:11
無効や
みなされへん
ええ

945:氏名黙秘
09/10/01 14:17:11
回答ありがとうございます

946:氏名黙秘
09/10/03 14:44:10
9月30日までにTSUTAYA(ツタヤ)新宿店で『ファイナルファンタジーXIII』を予約すると、
「7500円で『FF13』を買い取ってもらえる権利」をもらうことができる件をご存知だろうか?
 12月17日の発売日から1週間以内にTSUTAYA新宿店に『FF13』を売りに行けば、
7500円で買い取ってもらえるのである(TSUTAYA新宿店での販売価格は7980円)。
TSUTAYA新宿店は「実質480円で『FF13』を遊べる!」としてキャンペーンを実施していたが、
この件に関して新たな情報が入ってきた。

なんと、このキャンペーンはルール違反であることが判明し、「7500円で『FF13』を
買い取ってもらえる権利」を渡せないというのだ。TSUTAYA新宿店は予約した購入予定者全員に
電話連絡をし、謝罪をしているという。TSUTAYA新宿店から電話がかかってきた人の話によると、
「早期予約者に対する7500円で買い取るチケットの配布ですが、ルール違反であることが判明しました。
申し訳ないのですが、7500円で買い取るチケットを渡すことができません」と告げられたという。

「S社からの圧力か何かですか?」と聞いてみたところ、「いやもう、ルール違反としか言いようがないんです。
そのルールに違反すると……。そういう訳で申し訳ないのですが……。ご了承ください」と返答されたという。
どこのルールに違反するのか? どこからクレームがきたのかわからないが、とにかく何かのルールに
違反しているとの事なので、これにて “480円で『FF13』を遊ぶ祭り” は終了となった。
買い戻し確約は “擬似レンタル” になる可能性もあり、違法性が高いとの声もあるが……。


947:氏名黙秘
09/10/03 14:44:51
しかし、ガジェット通信ゲーム班はこう予想する。TSUTAYA新宿店は、はじめから7000円以上の
買い取りをする予定だったのではないだろうか? たとえば7000~7200円程度で『FF13』を買い取りし、
早期予約者には特別に7500円で買い取りをする予定だったのでは? そういうことも考えられるので、
発売日より1週間以内にTSUTAYA新宿店に『FF13』を持っていけば、かなり高額な価格で
買い取ってもらえると予想する。

どこの店舗で購入してもTSUTAYAでの買い取りは可能なので、激安店で購入してTSUTAYAに
早期買い取りをしてもらうと、もしかすると実質500~800円で『FF13』を遊べることになるかもしれない。
まあ、それは予想の範囲を超えないものだが、とにかく7500円で買い取りしてもらえないのは残念である。

関連
【話題】『ファイナルファンタジーXIII』が新品480円!ビックリな商売術とは!?
スレリンク(gamenews板)

ソース
URLリンク(getnews.jp)



948:氏名黙秘
09/10/03 14:59:01
定期的に馬鹿がニュー即等から来るよな。

949:氏名黙秘
09/10/03 16:09:49
>>948
時事ネタで法律論考えるのって勉強になると思うけどな。

ちなみに擬似レンタルって違法なの?

950:氏名黙秘
09/10/03 18:26:21
司法ヴェテは答練にでないような実務問題には全く対応できませんからwww
社会不適合www

951:氏名黙秘
09/10/03 18:46:20
非嫡出子の相続格差は合憲 最高裁決定、民法改正論議に影響も
URLリンク(sankei.jp.msn.com)

非嫡出子(法律上の結婚をしていない夫婦間に生まれた子供)の法定相続分を嫡出子の半分とする
民法の規定が法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかどうかが争われた遺産分割審判をめ
ぐる特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、平成7年の大法廷決定の判断を踏襲、
「民法の規定は憲法に反しない」として、沖縄県の非嫡出子側の特別抗告を棄却する決定をした。
決定は9月30日付。
同小法廷の裁判官4人のうち、今井功裁判官は「子が自らの意思や努力でいかんともしがたい事柄
を理由に、相続分で差別することに合理性はない」などとして、民法の規定を「違憲」とする反対意見
をつけた。
また、合憲と判断した竹内行夫裁判官も補足意見で「社会情勢の変化などから、相続分に差を設け
ていることを正当化する根拠は失われつつあり、現時点では、違憲の疑いが極めて強い。立法府が
規定を改正することが強く望まれている」と指摘した。
最高裁は7年の大法廷決定で15人の裁判官のうち、10人の多数意見で合憲と判断。これ以降、小
法廷でも合憲判断を下してきた。ただ、小法廷内で裁判官の判断も分かれ、小差での合憲判断が続
いている。
千葉景子法相は、非嫡出子と嫡出子の相続分に差を設けた規定の撤廃など、民法改正に前向きな
考えを表明しており、今回の決定は民法改正論議にも影響する可能性がある


952:氏名黙秘
09/10/03 18:50:17
>>949
シケタイに書いてないから分からないよ。

953:氏名黙秘
09/10/03 19:01:05
シケタイを読み込んでいれば応用で考えられるはずです。

954:氏名黙秘
09/10/03 19:18:59
>>949
S式に書いてないから分からないよ。

955:氏名黙秘
09/10/03 19:20:26 kIrVBRml
「書いてないから分からない」じゃ一生試験に受からない。

956:氏名黙秘
09/10/03 19:31:26
ネタにマジレスしてるようじゃ一生コミュ能力が身に付かない。

957:氏名黙秘
09/10/03 19:46:32
川井でいいよ

958:氏名黙秘
09/10/03 22:36:47
擬似本番は適法なのに擬似レンタルが違法とはこれいかなることぞよ。

959:氏名黙秘
09/10/03 23:09:03
>>958
擬似本番=客は本番じゃないと思っている
擬似レンタル=客はレンタルだと思っていない

960:氏名黙秘
09/10/03 23:27:47
シケタイ5冊買うわ

961:氏名黙秘
09/10/03 23:40:36
>>943
無効ではないよ。法5Ⅱ

962:氏名黙秘
09/10/04 22:17:47
千葉景子法相は3日、民法の債権に関連する部分(債権法)の改正を10月下旬に開く法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を固めた

963:氏名黙秘
09/10/05 01:15:40
2012年改正だっけ?
施行まで1,2年時間とるとすると
2013,2014年頃か
この頃を目安に予備試験を受験してみようかなあ

964:氏名黙秘
09/10/05 01:17:04
11 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2009/10/04(日) 22:22:11 ID:???
債権法改正、法制審に諮問へ 10月下旬、12年国会提出目指す
URLリンク(www.nikkei.co.jp)

千葉景子法相は3日、民法の債権に関連する部分(債権法)の改正を10月下旬に開く法制
審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を固めた。契約に関する様々なルールを現代の
企業や消費者の活動に合わせて抜本的に見直す。事実と異なることを告げられて結んだ
契約を契約後に取り消せることなど消費者契約法の考えも取り込む。2012年の通常国会
への改正法案提出を目指す。
債権法の全面改正は1896年(明治29年)の制定以来、約110年ぶり。法制審への諮問は
政権交代後、初めてとなる。

965:氏名黙秘
09/10/07 12:48:04
92 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:40:29 ID:???
基本方針には売主の追完権があるので重大な契約違反による契約解除ができないことがあるね。

93 :氏名黙秘:2009/10/06(火) 07:21:30 ID:???
あらかじめ約定解除権を合意しておかないと解除できない国連統一売買法のような解除システムを民法の原則とするのは疑問だ。
これまでの民法と異なり、複雑な解除システムとなる。

94 :氏名黙秘:2009/10/06(火) 11:08:36 ID:???
債権法の根幹である債務不履行からして
実務家も学者も勉強をし直さないといけないほどの大変革か!!

95 :氏名黙秘:2009/10/06(火) 19:33:37 ID:???
「債権法改正の基本方針」のモデルは、ウイ―ン売買条約だから、
ウイ―ン売買条約の解釈の影響を間接的にも直接的にも受けることになる。
すでに相当な解釈の蓄積があり、解釈上の争いもある。
いまだ「債権法改正の基本方針」ほどにウイ―ン売買条約に似せてしまった立法例はない。
国内法は別の内容となっている。


966:氏名黙秘
09/10/07 20:35:08
「ウイーン売買条約のように、その適用が国際的な動産売買という局面に限定されるのであれば、
ある程度定型的な解決を図ることができるため、大きな問題は生じない。
しかし、不動産の取引や役務の提供などをも含む多様な取引において、
さまざまな問題が生じうる国内法の規制として、
このように大陸法と英米法の融合した制度が有効に機能するかは、未知数である。
そして、民法の中で、なぜ契約責任の部分のみを大陸法から
英米法へと転換しなければならないのかを基本方針から読み取ることは難しい。」

野澤 正充 編 瑕疵担保責任と債務不履行責任
日本評論社ISBNコード978-4-535-51699-1  発刊日:2009.08
判型:A5判 ページ数:212ページ
定価:税込み 3,465円(本体価格 3,300円)


URLリンク(www.nippyo.co.jp)



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