09/09/13 02:53:41
有償寄託契約について質問です。
特定物を目的とする有償寄託契約が締結され、その後、期限到来前に目的物が債務者の帰責性によらず滅失したとします。この場合、後発的不能、かつ債務者に帰責性なしとして534条1項により危険は債権者に移転すると考えると、
債務者としては、期限分の代金を請求できるとの帰結が導かれそうですよね
しかし民法は665条により委任の規定を準用しており、648条3項で債務者に帰責性が無い場合、出来高分の報酬を請求できるとしています。
前者では期限分を、後者では出来高分を、となり両者が矛盾すると考えられるのですが、どうなんでしょう?
これに対し、寄託契約が継続的契約であることに鑑み、目的物の滅失により契約は当然に終了するとして、債務者は代金債権を失うが、665条・648条3項により出来高分の請求が可能と解する余地も無きにしも非ずと考えるのですが、どうでしょう?
ご教授願います