民法の勉強法 18at SHIHOU
民法の勉強法 18 - 暇つぶし2ch746:氏名黙秘
09/09/09 12:23:43
>>743
>仮に被相続人の占有しか主張できないとしても、相続により新権原によって占有を開始したといえれば、被相続人から相続した占有の性質は変わる。185条。

これは違うのでは?
被相続人の他主占有という一面しか主張できないのであれば,185条の適用はないというのが古い判例(大判S6.8.7)
それを最判S37.5.18で判例変更し,包括承継の場合も占有の二面性を認め,自主占有への転換の可能性を開いた
このような判例の流れからすると,占有の二面性(187条1項)が認められることが186条適用の前提となる


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