09/09/09 05:07:15
>>740
相続人は,187条1項による自己の占有を主張できなければ,
↓(論理の飛躍。仮に被相続人の占有しか主張できないとしても、相続により新権原によって占有を開始したといえれば、被相続人から相続した占有の性質は変わる。185条。)
被相続人の賃借権に基づく他主占有しか主張できなくなる
↓(論理の飛躍。相続が新権原といえるかどうかと、被相続人の占有しか主張できないかどうかは、関係がない。)
そうすると「新権限」というものはそもそもないので185条適用の前提を欠く