民法の勉強法 18at SHIHOU
民法の勉強法 18
- 暇つぶし2ch738:氏名黙秘
09/09/09 01:26:02
>>737
煽る前に内容を考えろよ。
未成年者の場合、法定代理人が処分を許した財産の処分はもとより可能だ。
日常生活に関する行為だが法定代理人に処分を許されていない行為というのは実際問題として想定し難い。
そういうことだ。
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