民法の勉強法 18at SHIHOU
民法の勉強法 18 - 暇つぶし2ch721:氏名黙秘
09/09/08 20:52:40
>>711

>>したがって、被相続人が他主占有を開始して死亡し、その後、相続人が新権原に基づいて占有を開始すれば、
187条1項とは関係なく、新権原に基づいて占有した時点から取得時効を起算する。


これはつまり相続人が新権原を有することを前提にしてるってこと?例えば、相続人が所有者から売買をうけたとか
なら、187条は当然議論する余地はないけど


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