09/09/08 12:44:23
>>>ある人が不動産を他主占有で5年占有し、その後新権原に基づいて自主占有して10年占有したとしよう。
>この場合、占有に二面性は認められず(自己の占有しかない)、187条が問題となることはないから、相続の場合と同義に述べることはできないのでは
そう。自己の占有しかない場合、新権原に基づく占有が開始されれば、その時点から取得時効は起算する。
したがって、被相続人が他主占有を開始して死亡し、その後、相続人が新権原に基づいて占有を開始すれば、
187条1項とは関係なく、新権原に基づいて占有した時点から取得時効を起算する。
187条1項により相続人は自己の占有のみ主張することができるか、という問題を検討する必要はないことになる。
予備校等が深く考えずに論点2から3へ繋がっているかのように教えている場合があるので、注意が必要。