09/09/08 03:16:29
>>707
書いてあるとおりだよ。2と3は同時に問題になることはない。
ある人が不動産を他主占有で5年占有し、その後新権原に基づいて自主占有して10年占有したとしよう。
そうしたら、新権原に基づいて占有した時点から取得時効の起算をするのは明らかだ。
それと同じく、被相続人が他主占有で5年占有した後死亡し、相続人が新権原に基づいて自主占有を開始したといえるなら、
新権原に基づいて占有を開始した時点から取得時効の起算をするのは明らかだから、
相続人が自分の占有のみ主張できるか、などという論点(論点2)を展開する必要は全くない。
2と3が同時に問題になるかのような答案が見受けられるけど、これは誤り。
論点は、なぜそれが問題になるのかを、事例とともに理解しておかなければならないよ。