民法の勉強法 18at SHIHOU
民法の勉強法 18 - 暇つぶし2ch646:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 18:44:30
>>644
即時取得とは無権利者から取引行為によって動産を取得をした場合に
平穏公然善意無過失を要件としてその取引を有効にするものである

即時取得が現行法上動産に規定されているのは動産は公示がない代わりに
公信の原則によって取引の安全を図ることにある

それでは即時取得の規定が不動産の場合も類推適用されるか
明文の規定がないから問題となる

この点、不動産は公示の原則すなわち、登記制度によって取引の安全を図るとされ
公信の原則による必要がない
しかし、登記制度は公信力がなく、登記が不実である場合に信頼した者は保護されず、
登記制度のみでは取引の安全を完全には保護することはできない
そこで不動産に外観法理である94条2項を類推適用することによって公信力を与えて
取引の安全を完全に保護してきた
そのため不動産の場合94条2項の類推適用があるから即時取得を類推適用する実益がないようにも考えうる

しかし、94条2項類推適用は権利者の帰責性と外観作出が要求されるが即時取得はこのような帰責性と外観作出は要求されない
したがって権利者に帰責性がなく外観作出がない場合に即時取得を類推適用する必要がある

思うに即時取得は取引の安全を図るために信頼した者を保護する規定であるところ
不動産の場合にも取引の安全をはかるために信頼した者を保護する要請は異ならない
また、権利者の帰責性と外観作出を要求せずとも取引行為に限定し信頼した者を善意無過失という要件を厳しくすることによって
利益衡量をとり取引の安全の要請を図ることができる
したがって不動産の場合も即時取得の規定が類推適用されると解する



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