民法の勉強法 18at SHIHOU
民法の勉強法 18 - 暇つぶし2ch588:氏名黙秘
09/08/22 17:53:27 zIZRHR82
>>585

後者の事例においては、反対説の立場からは、Dは真の権利者として何ら意思表示をしていない訳ですから、94条2項を直接適用することは出来ず、その類推によると解する余地もあり得るのではないでしょうか?
そして、94条2項類推はいわば公信の原則と同様の機能を果たすわけですから、192条とパラレルに考えてDから原始取得すると考えることも可能だと思うんです。

勿論、Dの帰責性は必要ですが


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