民法の勉強法 18at SHIHOU民法の勉強法 18 - 暇つぶし2ch588:氏名黙秘 09/08/22 17:53:27 zIZRHR82>>585 後者の事例においては、反対説の立場からは、Dは真の権利者として何ら意思表示をしていない訳ですから、94条2項を直接適用することは出来ず、その類推によると解する余地もあり得るのではないでしょうか? そして、94条2項類推はいわば公信の原則と同様の機能を果たすわけですから、192条とパラレルに考えてDから原始取得すると考えることも可能だと思うんです。 勿論、Dの帰責性は必要ですが 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch