民法の勉強法 18at SHIHOU
民法の勉強法 18 - 暇つぶし2ch540:氏名黙秘
09/08/13 18:47:11
>>532
思考力を鍛えるなら
基本書片手に事例演習みたいな演習書をやるべし

民法っちゅうのはウンウン唸って手を動かさなきゃ自分のモンにならんのよ

541:氏名黙秘
09/08/14 12:52:11
総則・物権で、詳しめのor切れ味鋭い本を教えてください!
佐久間、内田以外にご存知でしたらご教示お願いします

542:氏名黙秘
09/08/14 13:04:32
総則は星野
物権は鈴木、最近のがいいなら田山

543:常識博士 ◆jYWduVufAw
09/08/14 13:26:44
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 物権なら石田先生もなかなかだろ
   \. `⌒ノ   切れ味鋭すぎ的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |

544:氏名黙秘
09/08/14 17:24:21
学部生なんだけど
事例演習やっても
挙げられた事実をどう評価するかがマジわからなくなるし
てらぱねえ
無図杉てわろた

545:氏名黙秘
09/08/14 17:33:56
新司狙いの学部生なら、アウトプットに中途半端な演習なんてせずに、
新司の論文過去問はもちろん、旧試の論文過去問を解くべし。

最初は初見で考えて書く。もちろん分からないだろうが紙に書いてみる。
その後は基本書でも何でも参照しながら完全解答を作ってみる。
そして時間内に書ける答案を作ってみる。

旧試は平成以降でいい。まずは新司からだけどな。
問題と答案構成を暗記するくらい繰り返すべし。
論点ごとの演習なんてロー入ってからで十分だ。
司法試験レベルの思考能力を築ければ、後は知識量に比例して何でも書ける。

てか入学前に全科目これが出来れば現役上位合格できっけどな笑(※選択科目除く)

546:544
09/08/14 18:05:49
>>545
7法一通りやったらやってみます
まあまだ2年なんで時間はあるかな

担物と2chとニコニコに手間取って両訴がさっぱりできにゃいwwww
行政法と会社法は一通り読んだのにな

547:氏名黙秘
09/08/14 18:10:53
>>546
例えば、

売買契約の要件と効果は?
代理行為の要件と効果は?

もしここらへんが一瞬で答えられなければ、勉強の仕方を間違えてるよ。
とにかく基本が大事だ。

548:氏名黙秘
09/08/14 18:14:45
見ず知らずの人に,突然問題を突きつけて,
答えれないと勉強の仕方が間違ってるとか説教を始めるのは,
そもそも人としての生き方を間違えている気がする。

549:544
09/08/14 18:16:03
要件効果って上級者がなんかの専門の参考書使って覚えたり
佐久間とかの京大系の本を読んでおぼえていくものなのでは?
細かいしめんどくさいしどっちがどれを主張すべきとか細かいんで
まだいいかなあと思っていたんですが あれそれって要件事実でしたっけ?
民法の教授がくそなんで自学しているとそこらへんわからなくなりますね・・・



550:氏名黙秘
09/08/14 18:20:15 OkocN5/X
ヨ~ケンジジツなんてラクショーっしょ。
30問の問題と回答よめばいいだけ、、、


551:氏名黙秘
09/08/14 18:21:41
ざっくり言えば,要件効果は条文そのもの。
それを訴訟上の立証責任に配慮して,
当事者に振り分けたものが要件事実。

552:氏名黙秘
09/08/14 18:29:24
>>542-543
ありがとうございます!
早速見てみようと思います。

553:氏名黙秘
09/08/14 18:50:49
>>551
主張立証責任もそうだけど、
むしろ研修所の主眼は、要件事実とは、権利の発生・変更・障害・阻止という法律効果発生のために必要最小限の具体的事実
という点にあると思う(問研)。
必要最小限の事実は何か、という点から、主張立証責任で絞りをかける、ということになる。
法律効果先にありき、ということね。

554:氏名黙秘
09/08/14 19:04:41
>>546
スレチ御免。

両訴は手続法なので、薄い本(Sシリーズ、入門書レベル)を回すべき。
たしかに判例が重要だし細かい論点も聞かれるが、それは応用にすぎない。
基本知識もなくそれらを覚えても理解できず暗記にしかならない。
両訴それぞれ条文を引きつつ薄い本を5週もすれば、基礎は身に付くと思う。
分からない部分があっても飛ばすべき。全体を通してしか理解できない部分もある。
判例(薄い本で参照されているものは除く)や、いわゆる基本書はその後でいい。

要件事実を学ぶには、民法と民訴の理解が必要である。
たしかに必要な知識だが、基本七法の基礎を学んだ後でいい。
新司レベルではあまり力を入れなくても良い(実務では超重要だがそこまで求められてない)
ので、とりあえず民法の要件・効果を丁寧に学んでおくだけでも有用だ。

555:氏名黙秘
09/08/14 19:25:36
たしかに、要件事実を深く理解する必要はない。
でも、民法は要件事実を意識して勉強しておく必要がある。

たとえば、不法行為の成立要件として
1 故意又は過失、2 責任能力、3 権利・利益侵害、4 損害の発生、5 因果関係、6 違法性阻却事由のないこと
などとずらずら書いてある本があるが、
答案では、特に事情がなければ2と6は書かなくていい。民法709条にはそんなことは書いてない。
普通の事例で2や6を書くと、答案にしまりがなくなる。無駄に分量が多くなる。

556:氏名黙秘
09/08/14 19:34:39
>>555
民法2週目以降では有用だな。初学者に言っても混乱させるだけじゃないか?

557:氏名黙秘
09/08/14 23:58:05
>>547
要件事実厨乙であります

558:氏名黙秘
09/08/15 01:01:33
>>547のどこらへんが要件事実厨なの?

559:氏名黙秘
09/08/15 05:38:21
来年旧試験を受けようと考えてるんだけど
(現在3年、今年択一46)
民法などの論文書くのに要件事実やっといたほうがいいですか?

旧試験では要らないとも、少しは役立つとも言われてるけど
憲法の答案書くうえで行政法の知識が、
会社法~金商法がそれぞれ役に立った経験があるから、
同様の理由で見ておくべきか迷ってます

560:氏名黙秘
09/08/15 14:06:42
>>559
要件事実ブーム

>>554
ね・・・・・
PUPU

561:氏名黙秘
09/08/15 19:49:43
>>559

[司法]要件事実をやると民法がよく理解できるby山?敏彦青山学院ロー教授@書斎の窓今月号18頁
 学生からも「目から鱗が落ちた」,「1年次の前期に,要件事実の存在を学生に教
 え、それを意識しながら民法を学習する時間を確保することが有効」といった感想が
 しばしばもたらされるそうです。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)

[独り言]要件事実をマスターすれば,民法が面白いように理解できるようになる(^_^)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)

合格の必要条件ではないが、こういう声も多いので、やってみてもいいと思う。

562:氏名黙秘
09/08/16 06:04:23
>>550
30問の問題って、30講のことですか?

563:氏名黙秘
09/08/16 12:31:14
>>561
参考になりました

564:氏名黙秘
09/08/17 02:44:29


565:氏名黙秘
09/08/18 08:33:21
わりと一般に手に入る体系書で
ローのレポートなどに耐えうるものを探しているのですが
詳しめのものは何がありますか?

我妻先生の民法案内などは詳しめで良書だと聞きますが、
発売年が若干古いのでどうなんだろうと思いまして…

566:氏名黙秘
09/08/18 08:39:01
>>565
民法案内は悪い本じゃないけれども、古い学説しか載ってないから
調べ物には使えない。

567:氏名黙秘
09/08/18 10:30:23
そんなモノあればみんな使ってる

568:大学先生
09/08/18 15:06:51 t3X20qqN
突然おじゃましてすみません。
誰か学生もしくは大学生の方で大学での民法総則の講義を録音している方はいらっしゃりませんでしょうか?
もしよろしければ、ネットで共有してもらいたいのですが?
資格関連のDVDなんかは出ているのですが大学の講義が聴きたくて。
勝手な要求ですみません

569:氏名黙秘
09/08/18 15:28:38
>>568
まず自分のやってることの違法性から勉強しろカス

570:氏名黙秘
09/08/18 15:31:25
無茶苦茶言うな

571:大学先生
09/08/18 15:52:41 t3X20qqN
すみません。

572:氏名黙秘
09/08/18 15:56:42
つ法曹大学

573:氏名黙秘
09/08/18 17:47:58
>>565
調べ物の取っ掛かりとしては,基本法コンメンタールが便利だけど,
これ1冊でレポートにも対応ってのはなかなか無いね。

いろいろ読んで勉強しろということですよ。

574:氏名黙秘
09/08/18 21:18:03
>>568は少なくとも教唆犯が成立すると思うが。

575:氏名黙秘
09/08/18 21:20:01
未収1年です。
担保物権の教科書で、道垣内か松井かで迷っています。
まわりはみんな道垣内なんですけど松井でも足りますか?
ちなみに総則物権は佐久間、債権は潮見です。

576:氏名黙秘
09/08/18 21:25:40
>>575
周りはどういう基準で選択したの?
教科書ということなら、それでいいと思う。
そうでないなら、道垣内はいい本だけど、独特なところがあるから、やめたほうがいいと思う。

担保物権については、内田も悪くないし、全国的に使っている人も多いと思うよ。

577:氏名黙秘
09/08/18 21:29:15
>>576
学部の時からもってるらしいです。
松井はだめですか?内田はもってるけどちょっと毛嫌いしてます。

578:氏名黙秘
09/08/18 21:36:38
>>577
松井を使うなら予備校本でもいいのではないかなと思ってしまいます。

579:氏名黙秘
09/08/18 21:38:24
自分にあったのを使え。
そしてそれを読み込め。

または,自分にあった教科書を探すためにいろいろな本を読み込め。

580:氏名黙秘
09/08/18 21:50:50
平野の担保物権の改訂がでるそうだがや

581:氏名黙秘
09/08/18 22:25:05 lA0hWRag
>>532
法曹会の設題解説民法(一)だな。

事例問題をどうやって解くか、非常に丁寧に説明している。
択一ですぐ解ける問題でも、なぜそうなるかを書くのは初めは難しいもの。
未修の人は是非読んでみるといい。新書サイズだから電車でも気軽に読める。

582:氏名黙秘
09/08/20 21:27:36

>>581
ほう、そうかい







ギャハハ!!
どや、オモロイやろ!!
これがナニワの空気やでぇ~!!ガハハハ


583:氏名黙秘
09/08/21 00:01:50
>>575
松井がベストですよ。佐久間本とも相性がいいです。

584:氏名黙秘
09/08/22 06:29:24
94条2項に関してです

真の権利者Aから土地の仮想売買によりBに登記移転がなされ、善意のCがBからそれを取得した場合で、その後にAが土地をDに売却したとします。登記は依然Bの下です。

この事例において、AC間とAD間のニ重譲渡と構成するのが判例通説ですが、これに対し、AB間とAD間の二重譲渡と構成し、Bが登記を備えている以上、Cは権利を承継取得すると考える反対説があります。

後者の考えによると94条2項でCが先に保護されることにより、Bの登記があたかも実質を備え、有効になることを前提にしてますよね。

そこで本題なんですが、、前述した事例をかえて、CがBから売却を受けるよりも前にDがAから土地を取得したと考えます。この場合、

判例の立場によれば、何ら構成は変わらないが、反対説の立場からはCよりもDへの譲渡が早い結果、真の権利者は既にAからDとなっており、CはDから94条2項(類推)により原始取得することとなって、Bから承継取得するわけではなくなる

という理解は正しいでしょうか?

長文駄文すいません

585:氏名黙秘
09/08/22 14:35:02 dfqqp5EB
その論点、貞友ライブ本に詳しく解説が書いてあったんだけど、忘れちゃったな。
94条2項の効果は、意思表示の無効を対抗できないことであり、
その結果として物権がどう移転するかにつき、法定承継取得説と順次取得説があるけど(類型別)、
原始取得であるという説は聞いたことがない。
あくまで法定承継取得説と順次取得説の対立で考えるべき。

586:氏名黙秘
09/08/22 15:38:51
>>584
順次取得説は、Bに登記があって、かつ、背信的悪意者でないならば、BとDではBが勝つ以上、Dは無権利者となってBC間の物権変動の登記欠缺を主張する正当な利益を有しないと考えるもの。

したがって、CD間でCが勝つのは、94条2項の効果ではなく、また、CはDから所有権を原始取得することにもならないことになります。

587:586
09/08/22 15:52:51
あ、順次取得説は94条2項の効果を説明するものだから、Cが勝つのは94条2項の効果になりますね。

588:氏名黙秘
09/08/22 17:53:27 zIZRHR82
>>585

後者の事例においては、反対説の立場からは、Dは真の権利者として何ら意思表示をしていない訳ですから、94条2項を直接適用することは出来ず、その類推によると解する余地もあり得るのではないでしょうか?
そして、94条2項類推はいわば公信の原則と同様の機能を果たすわけですから、192条とパラレルに考えてDから原始取得すると考えることも可能だと思うんです。

勿論、Dの帰責性は必要ですが

589:氏名黙秘
09/08/22 18:35:47 dfqqp5EB
>>588
後半については、受験生が独自説を展開してはいけない。
類推適用とは、直接適用の「要件」が欠けるときに類推して適用するもの。なぜ効果まで変わってしまうのか。論理の飛躍がある。

590:氏名黙秘
09/08/22 18:46:35 zIZRHR82

では逆に、原始取得ではなく、承継取得と解する場合、先の事例をどのような法的構成で処理すべきでしょうか?

Dが先に譲渡を受けて真の権利者となり、Bの登記はあくまで実態に符合しない虚偽の外観だとすると、Cは無権利者Bから承継取得する余地はないとも思えるのですが…
それともCは全く保護されないのでしょうか?

591:氏名黙秘
09/08/22 21:39:46 dfqqp5EB
>>590
そこは、反対説(四宮説だったと思う)の弱点なんじゃないかな。
だから判例・通説じゃないんだと思う。
と、平成6年の旧試過去問で、貞友が解説してた記憶がある。
URLリンク(www.d-pub.co.jp)

592:氏名黙秘
09/08/23 01:12:08 t0Y8GEgn
568へ 口述法律学シリーズがあるじゃないですか?
    ちょっと古いですがね。格安で古本屋にあるかもしれませんね。

593:氏名黙秘
09/08/23 23:37:15
>>568
辰巳での収録だけど、近江先生の民法総則の講義カセットがあるよ。

594:氏名黙秘
09/08/24 14:16:30
債権法改正の方向のニュースが報じられましたが、これまで懸案事項であった「時効の除斥問題」はどう解釈するべきでしょうか?

595:氏名黙秘
09/08/24 14:41:15
改正されてから考えろボケ

596:氏名黙秘
09/08/24 15:32:55
危険負担の債権者主義と瑕疵担保責任の特定物ドグマの論点が解消されるようなことを聞いたけど、他に何かある?

某生涯一受験生によれば、改正によって解消される論点は出題される可能性が高いらしいけど

597:氏名黙秘
09/08/24 18:04:46
リース契約を典型契約として盛り込むってのはどうなったのかな?

598:氏名黙秘
09/08/24 21:14:10
>>597
「債権法改正の基本方針」ではたしかファイナンス・リースが典型契約にとりいれられてたよ。
別冊NBLになってるから、図書館で借りてみるといい。

599:氏名黙秘
09/08/24 23:03:39
譲渡担保とか載るよね
所有権は設定者だと明文化するのかな

600:氏名黙秘
09/08/24 23:09:52
それは困る!

601:氏名黙秘
09/08/24 23:16:02
担保権的構成(笑)

602:氏名黙秘
09/08/25 00:35:28
内田参与の説明に続いて、今後の債権法改正の作業の見通しについて、
筒井参事官から、「今回、検討委員会で取りまとめられた改正試案は、
今後議論を深める上での重要な参照資料となるが、結論を得るためのたたき台ではない。
今後、法制審議会での検討には、学者だけでなく経済界の代表や法曹実務家にも参加していただき、
議論を積み上げていくべきものであると考えている。
検討の期間については、具体的な見通しは立てられていないが、
大改正であることから、1年では到底結論を得ることは無理である。
とはいえ、あまり時間もかけられる状況でもないので、
ある程度のスピード感を持って取り組みたい」との説明があった。

【経済基盤本部】


603:氏名黙秘
09/08/25 00:36:27
受領遅滞があった場合って口頭の提供から特定、534条1って構成するのもありなんすか?

604:氏名黙秘
09/08/26 17:38:51
佐久間物権のブックカバーを外すと表紙に☆があるのだが、これは一体なにを意味しているのだろうか?

605:氏名黙秘
09/08/26 18:54:06
本当は星野先生に傾倒してるんだよ

606:氏名黙秘
09/08/26 21:12:35
☆野教のシンボルマークだよな

607:氏名黙秘
09/08/26 22:12:45
本当だw
総則にはないな

608:氏名黙秘
09/08/26 22:41:50
これを発見してからこれが気になって夜もぐっすり眠れ…ZZZzzzzz

609:氏名黙秘
09/08/27 11:58:54
平野 契約法ってどうですか?
山本 契約法と迷ってます。


610:氏名黙秘
09/08/27 12:02:28
>>609
どちらもオススメしない。
なぜなら、デメリットが多すぎるから。
マイナーだけれども、半田正信「契約法講義」(信山社)を薦める。

611:氏名黙秘
09/08/27 12:03:08
半田「吉信」だった。スマン。

612:氏名黙秘
09/08/27 12:10:23
川井にしました

613:氏名黙秘
09/08/27 13:20:40
>>609=612
この流れワロタ

614:氏名黙秘
09/08/27 13:51:52
わろすwww

615:氏名黙秘
09/08/27 21:19:35
>>604
最後のページの刷数見てみろ。
何気に、中身が変わっているんだよ。

616:氏名黙秘
09/08/28 08:29:26
★8月30日は、最高裁判所裁判官の国民審査の日(期日前投票は29日まで)

藤田 宙靖  東京大卒 審査済み 不信任率 6.59%
甲斐中 辰夫 中央大卒    〃  不信任率 6.66%
今井   功  京都大卒    〃  不信任率 7.64%
中川 了滋  金沢大卒    〃  不信任率 7.75%
堀籠 幸男  東京大卒    〃  不信任率 8.01%
古田 佑紀  東京大卒    〃  不信任率 8.20%
--------------------------------------------
那須 弘平  東京大卒 今回の審査対象
涌井 紀夫  京都大卒      〃
田原 睦夫  京都大卒      〃
近藤 崇晴  東京大卒      〃
宮川 光治  名大院了      〃
桜井 龍子  九州大卒      〃
竹内 行夫  京都大卒      〃
竹崎 博允  東京大卒      〃
金築 誠志  東京大卒      〃

617:氏名黙秘
09/08/28 09:44:22
>>615
俺の第1刷には、☆がねー。Orz



618:氏名黙秘
09/08/28 14:20:33
ここに書いてある佐久間は良書なのか?


619:氏名黙秘
09/08/28 14:22:34
佐久間民法 名著
佐久間刑法 迷著

これが通説っぽいけど実際の所どうなのよ

620:氏名黙秘
09/08/28 14:42:43
刑法であえて佐久間使う実益はない。

佐久間民法は総則は普通だが物権は素晴らしい。

621:氏名黙秘
09/08/28 15:29:20
民法もあえて佐久間買う必要はないと思うけど。特に総則。

622:氏名黙秘
09/08/28 17:42:44
総則は内田でも佐久間でも可
物権は佐久間

623:氏名黙秘
09/08/28 18:24:42
物権の佐久間のよさがわかりません

624:氏名黙秘
09/08/28 18:53:03
配当を受けられるし。


by松井担物p27

625:氏名黙秘
09/08/28 19:59:20
担保物権で、通説を手厚く論じてる基本書を教えてください。

今まで道垣内を読みました

626:氏名黙秘
09/08/28 20:12:57
もうすぐ伝説の平野の担保物権が9月に発売されるらしいで
ケースが好きなら松井の担保物件も評判がよさそうやで

627:氏名黙秘
09/08/28 21:47:06
>>620
佐久間は総則もすごくいいと思う。
要件・効果や、判例の規範・理由が整理されてる。
本文はほとんど伝統的通説だし。

628:氏名黙秘
09/08/28 21:55:45
松井はとてもよいけどケースは少ないよ。平野よりは松井だと思う。
物件の決定版ほしいな。佐久間はたるい

629:氏名黙秘
09/08/28 22:40:02
ここは基本書スレか?
勉強法の書き込みない


630:氏名黙秘
09/08/28 22:47:20
勉強の書き込みしたけどレスないし…。よっぽどレベル低いんだ盧

631:氏名黙秘
09/08/28 23:38:43
そう言えば質問に答えてくれるとでも思ってるのか。

632:氏名黙秘
09/08/29 00:08:59
松井もってるけどケース的な教科書ではないな
しかし担保物権全体を早回しするのに良著だと思う

633:氏名黙秘
09/08/29 00:39:21
>>631
いや自己解決したから

634:氏名黙秘
09/08/29 01:50:46
松井担物は早回しに向いてるかなー
潮見黄色なんかと比べると1セクションにギチギチに詰めてるからサクサク読めないんだよね。
まあ伝統的通説がメインだから複数の説を紹介してる道垣内よりは向いてるんだけどね。



635:氏名黙秘
09/08/29 07:21:49
307 :氏名黙秘:2009/08/28(金) 22:11:45 ID:???
帰責事由概念の廃棄などは「いかにも唐突であり、戸惑いを禁じ得ない。」

奥田元最高裁判事・NBL910号18ページ

308 :氏名黙秘:2009/08/28(金) 23:17:01 ID:???
民法改正については、ずいぶん冷やかな風が吹き始めたらしいね。
冷静に考えれば、どこまで本当に必要な改正提案なのか疑問が出て
きて当然。日本の法律家も馬鹿じゃない。

309 :氏名黙秘:2009/08/28(金) 23:23:10 ID:???
検討委員会の委員にも、内心は反対者が多いんだよ。
ゼミなんかでは、本音が出るしね。

313 :氏名黙秘:2009/08/29(土) 07:16:08 ID:???
中枢メンバーも


636:氏名黙秘
09/08/29 12:06:56
基本書云々の流れを変えろ

だりー基本書


637:氏名黙秘
09/08/29 12:38:17
基本書はここでやりなさい


新☆基本書スレッド 2009 第16版【第165刷】
スレリンク(shihou板)

638:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 14:34:39
そして誰もいなくなった

639:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 16:04:33 lasVgS6p
勉強法の話となれば、どの教材を使うかという話になるのは必然だろう。

640:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 16:14:33
基本書スレが基本書厨の隔離スレとして開闢したという沿革によれば移送が妥当

641:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 16:23:25
基本書スレは王道を歩む者の集うスレとして始まったものだろ。

642:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 16:49:53
佐久間「私のために争うのはもうやめて ><」

643:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 17:06:22
学校で川井読んでたら、教授に川井はダメって言われた
せっかく大金出して揃えたのにorz

644:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 18:13:30


即時取得の規定が不動産の場合も類推適用できるか否かについて論ぜよ



645:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 18:24:52
>>643
川井使ってるやつはネラーだけ。
判例の羅列は完択で十分。
我妻の弟子と言うより、ただの寄生虫だからな。

646:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 18:44:30
>>644
即時取得とは無権利者から取引行為によって動産を取得をした場合に
平穏公然善意無過失を要件としてその取引を有効にするものである

即時取得が現行法上動産に規定されているのは動産は公示がない代わりに
公信の原則によって取引の安全を図ることにある

それでは即時取得の規定が不動産の場合も類推適用されるか
明文の規定がないから問題となる

この点、不動産は公示の原則すなわち、登記制度によって取引の安全を図るとされ
公信の原則による必要がない
しかし、登記制度は公信力がなく、登記が不実である場合に信頼した者は保護されず、
登記制度のみでは取引の安全を完全には保護することはできない
そこで不動産に外観法理である94条2項を類推適用することによって公信力を与えて
取引の安全を完全に保護してきた
そのため不動産の場合94条2項の類推適用があるから即時取得を類推適用する実益がないようにも考えうる

しかし、94条2項類推適用は権利者の帰責性と外観作出が要求されるが即時取得はこのような帰責性と外観作出は要求されない
したがって権利者に帰責性がなく外観作出がない場合に即時取得を類推適用する必要がある

思うに即時取得は取引の安全を図るために信頼した者を保護する規定であるところ
不動産の場合にも取引の安全をはかるために信頼した者を保護する要請は異ならない
また、権利者の帰責性と外観作出を要求せずとも取引行為に限定し信頼した者を善意無過失という要件を厳しくすることによって
利益衡量をとり取引の安全の要請を図ることができる
したがって不動産の場合も即時取得の規定が類推適用されると解する


647:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 18:45:41
>それでは即時取得の規定が不動産の場合も類推適用されるか
>明文の規定がないから問題となる

この時点でおかしい

648:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 19:46:40
>>646
お前、半年前にも論証晒してたなんちゃって受験生だろw
コピペじゃ一生受からないぞ。

649:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 19:56:26
川井にけちつける教授は何様だ

650:氏名黙秘
09/08/30 20:54:27



基本書=低俗


651:氏名黙秘
09/08/31 13:55:24
消費者庁、あす発足。

URLリンク(www.komei.or.jp)

652:氏名黙秘
09/09/01 14:41:20 9O99nxOM
担保責任のところで、一部他人のものを悪意者が取得したときに、悪意者は代金減額請求できる。
ところが数量指示売買で数量が不足していたときには悪意者は代金減額請求できない。
なぜこのような違いが生じるのでしょうか?

653:氏名黙秘
09/09/01 17:57:13
一部他人は売主に帰責性があり買主に帰責性がないから
数量指示は売主と買主の双方に帰責性があるから

654:氏名黙秘
09/09/01 18:06:15 3k6gvvCa
>>652
一部他人物の場合は、買主が悪意であったとしても、売主が当該一部を取得し、買主に移転する趣旨の契約をしたとみうるので、移転できないときは、対価的均衡を図る必要がある。
他方、数量指示売買において、買主がその数量につき悪意である場合には、当初から契約価格に反映されているので、対価的不均衡は生じない。

655:氏名黙秘
09/09/01 18:47:28
相続が民法185条の新たな権原といいうるためには
占有を相続によって承継しただけでなく
新たに事実上支配することで占有を開始し
外形的客観的に所有の意思があると認められる場合であることを要する

という最高裁判例理解して記憶するの面倒

656:氏名黙秘
09/09/01 21:39:44
>>655
俺、それ記憶してへんで。記憶する必要ないやろ

657:氏名黙秘
09/09/01 21:42:14
旧司論文で遺産分割が出たくらいだから
何が出てもおかしくないぞ。

658:氏名黙秘
09/09/01 21:42:56
暗記なんて必要あらへんで
理解すれば解けるんや

659:氏名黙秘
09/09/01 22:48:35
大阪弁は新司落ちる可能性大
択一レベルの理解がない


660:氏名黙秘
09/09/01 22:55:51
>>646
あなたが噂の新司修習生ですか?

661:氏名黙秘
09/09/02 02:52:47
即時取得は類推適用できないだろ

662:氏名黙秘
09/09/02 07:31:31
174 名前:法の下の名無し :2009/09/01(火) 18:22:42 ID:9Z7Q0JVG

債権法改正委員会の改正案では、買主が悪意でもいつも担保責任を負う。

652 名前:氏名黙秘 :2009/09/01(火) 14:41:20 ID:9O99nxOM
担保責任のところで、一部他人のものを悪意者が取得したときに、悪意者は代金減額請求できる。
ところが数量指示売買で数量が不足していたときには悪意者は代金減額請求できない。
なぜこのような違いが生じるのでしょうか?

654 名前:氏名黙秘 :2009/09/01(火) 18:06:15 ID:3k6gvvCa
>>652
一部他人物の場合は、買主が悪意であったとしても、売主が当該一部を取得し、買主に移転する趣旨の契約をしたとみうるので、移転できないときは、対価的均衡を図る必要がある。
他方、数量指示売買において、買主がその数量につき悪意である場合には、当初から契約価格に反映されているので、対価的不均衡は生じない。

175 名前:法の下の名無し :2009/09/01(火) 20:19:36 ID:Z5DW8401
>>174
それは現行法の規定そのものでは?

176 名前:法の下の名無し :2009/09/01(火) 21:48:07 ID:a+ZTF21N
3.2.1.16では、物の瑕疵が「隠れた」ものであるかどうかは売主の責任に影響を及ぼさない
ということだが、国連統一売買法35条でも買主の善意・無過失を要求しているし、
欧米にもそのような立法例はない。
いつも買主が悪意でもよいということでうまくいくのか?


663:氏名黙秘
09/09/02 07:40:13
だからなに

664:氏名黙秘
09/09/02 10:31:34
もう何もない

665:氏名黙秘
09/09/02 19:58:24
今じゃ債権法の講義では、「債権法改正の基本方針」必携みたいな感じになってるのかな?


666:氏名黙秘
09/09/03 01:01:41
南西は風下だから、悪影響が広がりやすいからね

667:稚拙ですみません
09/09/03 01:03:31 b30RHIvD
590条2項に関して質問です。消費貸借の担保責任で無利息消費貸借の場合、借主はカシある物の価額を返還することができる、とありますがイマイチ具体例が想起出来ません。
貸主からカシある物を消費貸借する場合とはどのような例がありますか?

668:氏名黙秘
09/09/03 01:46:30
食堂が2軒並んでいて、その一方でその日に使う白米が足りなくなった
そこでもう一方(貸主)が翌日に同量を返すという約束で
相手方(借主)に白米5キロを貸した
ところが、そのうち1キロは悪くなっていて消費できなかった

この場合、借主は白米4キロ相当の価額を返せばいいよ、ということ

669:氏名黙秘
09/09/03 09:18:07 b30RHIvD
理解できました。

1kg分カシだからそれだけを価額返還だと思っていました。

どうもありがとうございました。

670:氏名黙秘
09/09/03 13:28:12
法律時報 2009年9月号

■特集=「債権法改正の基本方針」を読む

民法(債権法)改正の意義と課題/野澤正充
債務の不履行(履行障害)/渡辺達徳
債権者代位権/工藤祐巌
詐害行為取消権/片山直也
債権譲渡/石田 剛
契約の成立・法律行為/滝沢昌彦
契約の効力と契約の解除/北居 功
売買―瑕疵担保責任と債務不履行責任の一元化に対する評価/野澤正充
賃貸借/秋山靖浩
役務提供契約/坂本武憲,
新たな典型契約としてのファイナンス・リース/藤澤治奈


671:氏名黙秘
09/09/03 19:14:55
177条「第三者」の意義は登記の欠陥を主張するのに正当な利益を持つものですが、
これは客観的要件でしょうか、それともそれだけにとどまらず、主観的要件をも含むものでしょうか?

672:氏名黙秘
09/09/03 19:54:16
>>671
主観的な要件も含むよ

673:氏名黙秘
09/09/04 08:48:42
>>671
そんなあなたに、佐久間物権
ちゃんと書いてあるよ

674:氏名黙秘
09/09/04 10:40:52
佐久間だけで合格できるほど甘くない


675:氏名黙秘
09/09/04 13:27:49
物権は佐久間が一番役に立つね。
かゆいところに手が届く感じ。

676:氏名黙秘
09/09/04 17:44:54
押尾被告、民事提訴へ…死亡女性遺族が検討
URLリンク(dailynews.yahoo.co.jp)

677:氏名黙秘
09/09/04 21:56:04
>>675
かゆいなら頑張らなくても、孫の手使えば楽なのに

678:氏名黙秘
09/09/04 23:14:49 0uKJyaUV
>>671
正当な利益、の要件として客観的要件と主観的用件が必要です。例えば、実質的無権利者、不法行為者は客観的に第三者性が否定されて、いわゆる背悪者は主観的に第三者性が否定されます。

679:氏名黙秘
09/09/04 23:48:37
我妻の民法案内は、佐久間よりわかりやすいです。

680:氏名黙秘
09/09/05 00:31:51
契約の不当破棄について不法行為責任を問う場合、被侵害利益(≠損害)はなんなんだろう?
契約締結についての期待権?みたいな感じなのかな。。

681:氏名黙秘
09/09/05 00:34:19
財産権(金銭)じゃないのかな?

682:氏名黙秘
09/09/05 09:44:04
>>680
契約不当破棄は債務不履行責任で満足するだろ
不法行為責任は不成立

683:氏名黙秘
09/09/05 10:43:15
留置権の被担保債権の債務者と引渡し拒絶の相手方は同一であることを要する
という考えは
判例?
それとも学者の解釈?


684:氏名黙秘
09/09/05 10:59:19
>>683
なにそれ?二重譲渡の話?

685:氏名黙秘
09/09/05 18:31:06 xlnp+Gi5
>>672,673,678
サンクス子

こんど佐久間物権読んで見ます。

686:氏名黙秘
09/09/05 18:45:23
佐久間が全部出るのはいつになるの?
俺が合格するまでには揃うんだろうな

687:氏名黙秘
09/09/05 20:14:33 pAxcLw30
>>683
成川の択一六法にそんなこと書いてたきがする。多分二重譲渡の事だと思うけど、判例はケンレン性の問題、どうがうちとか松岡は留置権成立時に債務者が引き渡し請求権有する事が必要としてる。択一六法は恐らくどうがうちの説のことを言ってるんだと思います。

688:氏名黙秘
09/09/05 20:58:06
>>687
thank you

689:氏名黙秘
09/09/05 22:33:41
>>686
全部出揃うのは相当長い年月を要しますが、
その条件なら、大丈夫かと思います

690:氏名黙秘
09/09/06 00:40:10 aLqdPlxt
賃借権の相続と取得時効について

論点は

1賃借権は相続されるのか

2相続しても他主占有なのでとりあえず自己固有の占有を主張できるか

3自己固有の占有を主張できてもそれは自己固有の他主占有なので自主占有に転換できるか

であってますか


691:氏名黙秘
09/09/06 01:41:11
だいたいそんな感じかな。

692:氏名黙秘
09/09/06 09:48:05
>>690
おいおい忘却するなよ
賃借権の取得時効の要件は?

693:氏名黙秘
09/09/06 09:50:02
おいおい同志社ロー生みたいな低レヴェルの議論するな。

694:氏名黙秘
09/09/06 10:02:37 6z4cmTDr
麻生さんの支援者もがんばってるよ。
URLリンク(www.nicovideo.jp)
sm8132043

みなさんもがんばって!


695:氏名黙秘
09/09/06 13:07:40 aLqdPlxt
皆さん論証カードって自分で作ってますか

696:氏名黙秘
09/09/06 13:11:17
作ってない。

697:氏名黙秘
09/09/06 20:31:56 s67ijOiL
つくらない

698:氏名黙秘
09/09/06 21:22:24
>>695
ろうそんカードならつくった。開店記念でエコバッグもらった。

699:氏名黙秘
09/09/07 07:44:30

失踪宣告と第三者の関係について質問です

そこで、Aが失踪し失踪宣告が下された後に、BがAを相続し、その財産のうち甲不動産をCに売却したが失踪宣告が取り消された場合を考えます
31条1項後段をBC双方に善意が必要であると考えればどちらかの意思にカシがあればAが甲不動産の返還を請求した場合Cはこれに応じなければならないことになります
対して、CはBに561を追求出来ます(もっとも善悪によりことなる)

そこで、質問なんですが、CがBに561を追求できるのは、失踪宣告の取消しによりBは遡及的に無権利者となり、BC間の契約も遡及的に他人物売買になるからなのでしょうか?
あくまでBC間の契約時にはBが所有者である以上、こう考えることになると思うのですが

また、かかる見地からすれば、詐欺取消しの第三者として96条3項によって保護されない者であっても同様に561条を契約の相手方に追求しうる(もっとも悪意であるから解除のみで原状回復請求)ことになるのでしょうか



700:氏名黙秘
09/09/07 07:50:11

>>699の「詐欺取消の第三者として」、とは取消前の第三者のことです。すいません

701:氏名黙秘
09/09/07 09:39:45
物権的請求権の費用負担で
「行為請求権」ってなんでこんな名前なの?
請求権の内容、構造と名前が一致してない気がする。。。
認容請求権は納得する。


702:氏名黙秘
09/09/07 09:43:12
>>701
勉強が足らんのとちゃうのんけ、ワレ

703:氏名黙秘
09/09/07 09:53:37
>>699
遡及効なら詐欺も失踪宣告も同じ

704:氏名黙秘
09/09/07 10:27:08
了解

705:氏名黙秘
09/09/07 10:57:19
民法勉強中は民放みるなよ。

706:氏名黙秘
09/09/07 20:35:49 wxG/d8d8
>>690
2と3が連続してるかのような理解の仕方はおかしいな。

被相続人が不動産を賃借している場合に、相続人がその不動産の所有権を時効取得できるか、
という事例であれば、1と3しか問題にならない。

被相続人が所有の意思をもって悪意で不動産を占有しているが、被相続人の死後、相続人が善意で10年占有した場合に
不動産の所有権を時効取得できるか、という場合には、1と2が問題となる。

707:氏名黙秘
09/09/07 22:14:04 AMTxD9BB
↑もっと詳しく教えてください

708:氏名黙秘
09/09/08 03:16:29
>>707
書いてあるとおりだよ。2と3は同時に問題になることはない。

ある人が不動産を他主占有で5年占有し、その後新権原に基づいて自主占有して10年占有したとしよう。
そうしたら、新権原に基づいて占有した時点から取得時効の起算をするのは明らかだ。

それと同じく、被相続人が他主占有で5年占有した後死亡し、相続人が新権原に基づいて自主占有を開始したといえるなら、
新権原に基づいて占有を開始した時点から取得時効の起算をするのは明らかだから、
相続人が自分の占有のみ主張できるか、などという論点(論点2)を展開する必要は全くない。
2と3が同時に問題になるかのような答案が見受けられるけど、これは誤り。

論点は、なぜそれが問題になるのかを、事例とともに理解しておかなければならないよ。

709:氏名黙秘
09/09/08 09:33:28
そもそも賃借権の相続なのに
所有の意思ある自主占有を主張するのか?
相続人が所有権をも取得時効しようとして新権原で自主占有をし始めたなら話は別だけど

710:氏名黙秘
09/09/08 10:55:47
>>708
???

占有が相続されると解する以上、自己固有の占有を主張できなければ、占有の開始時点は被相続人の開始時となり、すなわち相続人の占有もまた他主占有となってしまう。それでは時効取得の余地などない
そこで自己固有の占有を187条1項で認めたうえ、ただ、相続人の占有は他主占有(被相続人から承継した占有)と自己固有の占有という二面性を有することから、完全な自主占有に転換するために相続が新権原にあたるか、が議論される


>>新権原に基づいて占有を開始した時点から取得時効の起算をするのは明らかだから、

これは論理が逆転しているのでは?
起算点を相続時に求めるために187条1項が相続に適用されるかが議論され、その上で185条を議論することになる

>>ある人が不動産を他主占有で5年占有し、その後新権原に基づいて自主占有して10年占有したとしよう。

この場合、占有に二面性は認められず(自己の占有しかない)、187条が問題となることはないから、相続の場合と同義に述べることはできないのでは


>>709
今議論されているのは相続人が被相続人を所有者だと誤信したケースだと思う



この論点難しいよね

711:氏名黙秘
09/09/08 12:44:23
>>>ある人が不動産を他主占有で5年占有し、その後新権原に基づいて自主占有して10年占有したとしよう。
>この場合、占有に二面性は認められず(自己の占有しかない)、187条が問題となることはないから、相続の場合と同義に述べることはできないのでは

そう。自己の占有しかない場合、新権原に基づく占有が開始されれば、その時点から取得時効は起算する。
したがって、被相続人が他主占有を開始して死亡し、その後、相続人が新権原に基づいて占有を開始すれば、
187条1項とは関係なく、新権原に基づいて占有した時点から取得時効を起算する。
187条1項により相続人は自己の占有のみ主張することができるか、という問題を検討する必要はないことになる。

予備校等が深く考えずに論点2から3へ繋がっているかのように教えている場合があるので、注意が必要。

712:氏名黙秘
09/09/08 13:33:55 N7hb07CK
↑ありがとうございます

713:氏名黙秘
09/09/08 14:26:08


714:氏名黙秘
09/09/08 20:08:07
186条1項は占有者は所有の意思をもって善意で平穏にかつ公然と占有するものと推定する
ってあるけどなぜ?趣旨は?


715:氏名黙秘
09/09/08 20:12:44
>>714
占有者であれば他主占有者も自主占有者と推定されるって変だなと思ったのが発端です

716:氏名黙秘
09/09/08 20:12:55
民訴嫁

717:氏名黙秘
09/09/08 20:16:53
民訴の観点からもおかしいと思った
自己に有利な法的効果を欲するのは占有者であるのになぜ占有者は証明しなくてもいい?


718:氏名黙秘
09/09/08 20:18:29
だから基本書読めよカス

719:氏名黙秘
09/09/08 20:23:20
186で推定される事案とされない事案(188)がある。詳しくは物権法のテキストを読んでくれ。

720:氏名黙秘
09/09/08 20:30:49
188条の事例は権利の存在を争っている者は所有権者に対して権利の適法の推定が働かないって
ことであくまで所有の意思が争いではなく権利の適法性の争いだから186条と同旨できないと思う


721:氏名黙秘
09/09/08 20:52:40
>>711

>>したがって、被相続人が他主占有を開始して死亡し、その後、相続人が新権原に基づいて占有を開始すれば、
187条1項とは関係なく、新権原に基づいて占有した時点から取得時効を起算する。


これはつまり相続人が新権原を有することを前提にしてるってこと?例えば、相続人が所有者から売買をうけたとか
なら、187条は当然議論する余地はないけど

722:氏名黙秘
09/09/08 21:06:17
>>714
法律上の推定の定義嫁

723:氏名黙秘
09/09/08 22:04:05 3yPRRHCa
抵当権の物上代位の性質、趣旨について道ガ内は何説かわかりますか?基本書読む限りでは特権説(目的物消滅して所有者は代償うけて抵当権負担も免れるのは不公平だから、と書いてあります)っぽいんですが。

724:氏名黙秘
09/09/08 22:12:51
>>721
いや、相続が「新権原」に該当するかどうかが問題となる。
そのことと、相続人が187条1項により自己の占有のみを主張できるかどうかという論点は、直接には関係がない。

725:氏名黙秘
09/09/08 22:33:11 3yPRRHCa
>>723
すんまそん
聞きたいのは特権説だとして、「差押え」の要求される趣旨です。

726:氏名黙秘
09/09/08 22:40:15 Lu1ey31N
スレチだったら申し訳ありません。
初心者です。
直系姻族間の婚姻禁止。関係がなくなった後も禁止される。
姻族関係は離婚により自動的に終了するとあるが、
これは離婚しても姻族間では婚姻出来ないということですか?
極端な例ですが、夫と離婚した後でも夫の父とは再婚出来ないという意味でしょうか?


727:氏名黙秘
09/09/08 23:00:26
>>725
①特定性維持
②優先権保全
③第三債務者保護
の3つの要素のうち、③を「主たる」意味としつつ、②も考慮する説じゃないかな
道垣内第3版150~151頁参照

728:氏名黙秘
09/09/08 23:30:19 3yPRRHCa
>>727
ありがとう!
とすると、例えば一般債権者の差押えとの優劣(平成10.3.26)は「判例は差押え命令の送達と、抵当権登記」ですが「道ガ内は差押え命令の送達と、差押え」になるのが筋のようにおもえるんですが、判例を道ガ内でせつめいできないですかね?

729:氏名黙秘
09/09/08 23:30:52
手持ちに佐久間と争点しかなく、記述が無いので質問。
予備校演習本で未成年者にも成年被後見人の「日常生活に関する行為」を類推すべきか
という論点が上がっていて肯定してるんだが、学説的にはどうなの?

730:氏名黙秘
09/09/08 23:54:46
>>726
>極端な例ですが、夫と離婚した後でも夫の父とは再婚出来ないという意味でしょうか?
そうです。

731:氏名黙秘
09/09/08 23:56:10 N7hb07CK
皆さん論証カード作ってますか
作ってないかたは何かを参考にしてますか?

732:氏名黙秘
09/09/09 00:18:05
>>729
もれも気になる

どこも記述が浅くてあまり論点として挙げられていない

733:氏名黙秘
09/09/09 00:37:33
あんまり実益ないからね


734:氏名黙秘
09/09/09 00:56:24
>>729
そんな論点聞いたことないし意味ない論点だと考える

735:氏名黙秘
09/09/09 00:59:27
ということは仮に日常生活に関する行為であっても同意なき場合は原則通り取消可能ということで。

ちなみに7版スタン100・4問目、参考答案は類推している問題でした。

736:氏名黙秘
09/09/09 01:00:48
>>722
経験則の法規化
サンキュー
概ねわかった

737:氏名黙秘
09/09/09 01:03:39
聞いたことない論点は意味ない論点

なんというリーガルマインド(笑)

738:氏名黙秘
09/09/09 01:26:02
>>737
煽る前に内容を考えろよ。
未成年者の場合、法定代理人が処分を許した財産の処分はもとより可能だ。
日常生活に関する行為だが法定代理人に処分を許されていない行為というのは実際問題として想定し難い。
そういうことだ。

739:氏名黙秘
09/09/09 01:37:31
前提として法定代理人に無断で、という記述があるんだがな。

ではお前の理論を前提とした場合、
法定代理人の財布からくすねた金で5千円でピザを頼んだ場合は取り消すことはできるのであろうか。


740:氏名黙秘
09/09/09 02:57:03
>>724
相続人は,187条1項による自己の占有を主張できなければ,被相続人の賃借権に基づく他主占有しか主張できなくなる
そうすると「新権限」というものはそもそもないので185条適用の前提を欠く

741:氏名黙秘
09/09/09 03:30:00
>>738-739
法定代理人がピザを食ってしまって法定追認になるか
相手方が催告して追認が擬制されるか
で決着します

742:氏名黙秘
09/09/09 04:49:44
>>740
その理解は誤っている。そんなことはどの基本書にも書いてない。
ある人が他主占有を始めた後に、新権原によって占有を始めれば、占有の性質は変わる(185条)。

それと同じく、被相続人が他主占有を始めた後、
相続人が相続により新権原によって占有を始めたといえる場合には、
占有の性質は変わる。
187条1項の適用とは関係なく、要は新権原によって占有を始めたといえるかどうかがポイントとなる。

743:氏名黙秘
09/09/09 05:07:15
>>740
相続人は,187条1項による自己の占有を主張できなければ,
 ↓(論理の飛躍。仮に被相続人の占有しか主張できないとしても、相続により新権原によって占有を開始したといえれば、被相続人から相続した占有の性質は変わる。185条。)
被相続人の賃借権に基づく他主占有しか主張できなくなる
 ↓(論理の飛躍。相続が新権原といえるかどうかと、被相続人の占有しか主張できないかどうかは、関係がない。)
そうすると「新権限」というものはそもそもないので185条適用の前提を欠く


744:氏名黙秘
09/09/09 10:52:40
>>738

「未成年者Aは、上京して一人で大学生活を始めたが、法定代理人の同意を得ず電気・ガス・水道の供給契約を締結した場合、Aはこの契約を取り消すことができるか」
という問題が実際に旧司択一で問われてるが、これはかかる論点が問題になってると思われる。
因みにワセミの解答によれば否定。成年被後見人を規定を類推するとは明示していないが、日常の定型的な取引であることを理由としていることから、言わんとすることは同様だと考えられる

745:氏名黙秘
09/09/09 11:35:09

要するに相続の場合、187で自己固有の占有のみを主張出来るかが問題となりえるのは、相続時に相続人が善意無過失である場合に短期取得時効出来るかが問題となる時ということ

746:氏名黙秘
09/09/09 12:23:43
>>743
>仮に被相続人の占有しか主張できないとしても、相続により新権原によって占有を開始したといえれば、被相続人から相続した占有の性質は変わる。185条。

これは違うのでは?
被相続人の他主占有という一面しか主張できないのであれば,185条の適用はないというのが古い判例(大判S6.8.7)
それを最判S37.5.18で判例変更し,包括承継の場合も占有の二面性を認め,自主占有への転換の可能性を開いた
このような判例の流れからすると,占有の二面性(187条1項)が認められることが186条適用の前提となる

747:氏名黙秘
09/09/09 12:56:45
>>744
普通は契約書に
「未成年者の場合親権者の署名」欄があるだろ
民法が定める取消しできる行為以外は
日常生活に関する行為でも未成年者は取消しできる

748:氏名黙秘
09/09/09 13:09:12
>>746
命題A:占有の二面性

命題B:相続人も187条1項の承継人たりうる。

命題A:占有の二面性

命題C:相続も新権原(185条)たりうる。

(佐久間物権273頁以下)

こういう構造になっているのであって、命題Bを介さないと命題Cにたどり着けないわけではない。
命題Aから命題Bも命題Cも両方導かれる。
だから、命題Cを導くのに、命題Bを導いておく必要はない。

749:氏名黙秘
09/09/09 14:28:28
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
「バチスタ」の海堂尊氏を名誉棄損で提訴 「Ai診断」で東大教授

750:氏名黙秘
09/09/09 20:56:08
ありゃまー

751:氏名黙秘
09/09/09 21:49:01
河上正二・総則だと61・62頁に載ってる事実的契約関係・必需契約と未成年者のあたりの議論かな。

752:氏名黙秘
09/09/09 22:40:46 0sIem1fg
民法の93~95条が無効で96条が取り消しなのはなんでなんだぜ?

753:氏名黙秘
09/09/09 22:42:14 0sIem1fg
民法の93~95条が無効で96条が取り消しなのはなんでなんだぜ?
意思能力と瑕疵?

754:氏名黙秘
09/09/09 22:42:15
内心的効果意思が一応存在するから。

755:氏名黙秘
09/09/09 22:43:16 5gfO0Kh4
効果意思を欠くからだよ

756:氏名黙秘
09/09/09 23:37:13
>>728
できますよ。
その点については、道垣内の150~156頁参照。
 
第三債務者保護が主たる意味→払渡し前の問題(差押え)は、抵当権登記によるの公示があるので、差押えvs抵当権登記による(150頁)。
優先権保全を考慮→物上代位は、物上代位権者による目的債権差押え以前は、浮動的状態(物上代位権の行使をするか否かは不確定的)にあり、差押えによって効力を保全。これは、払渡しを受けた第三者(例えば差押えをした債権者)保護の機能を持つこととなる(151頁)。

757:756
09/09/09 23:46:57
>第三債務者保護が主たる意味→払渡し前の問題(差押え)は、抵当権登記によるの公示があるので、差押えvs抵当権登記による(150頁)。

すみません、これ間違いです。

758:756
09/09/09 23:53:28
教科書の記述ではないのですが、道垣内教授は、担保物権はあくまでも「物権」の一種であり、物権の授業の中で担保物権を学ぶべき(内田教科書の構成によらない)と考えているらしいです。
物権の効力の優先劣後は、登記によるのが原則、と考えると、差押えと物上代位の優劣を差押えvs抵当権登記と考えるのは、ごく自然な印象がします。

759:氏名黙秘
09/09/10 01:09:49
>>747
実際現実的に問題とならないことと、論点として挙げることとは別

760:氏名黙秘
09/09/10 05:56:00

Aが甲動産をBに売却し引き渡した後にBが甲をCに使用貸借し同時に引き渡したが、その後Aが詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合のAC間の法律関係を述べよ

という問題が仮にあったとします
まず、Aは所有権に基づいて甲の返還を請求すると考えられます
この時、Cが善意であれば96条3項により保護されることとなりますが、使用貸借のは無償契約ですから、前提としてBC間の間に有効な他人物使用貸借なるものは存在しえませんよね
とすると、適法な占有権限がないとしてAの請求を拒み得ず、96条3項でCを保護することになんら実益がなくなってしまうと思うんですが、どうなんでしょう?

これが賃貸借だったら、有効な他人物賃貸借として、適法な占有権限があるからCはAからの請求を拒めるとし、ただ、BからCへ賃料を請求し、AがBへ不当利得返還請求という迂遠な法律関係をさけるために遡及的に所有者となるAへ賃貸人たる地位が移転すると考えられるのですが

761:氏名黙秘
09/09/10 08:06:12
>>759
アホすぎる

762:氏名黙秘
09/09/10 08:29:42
>>761
つまりは学者がアホだということか

763:氏名黙秘
09/09/10 10:37:59
>>748
なるほど
つまり佐久間は,187条1項による自己固有の占有を主張しなくても,
被相続人から承継した他主占有が新権限により自主占有に転換するということですな

764:氏名黙秘
09/09/10 11:06:45
別に佐久間に限らないと思うよ。

765:氏名黙秘
09/09/10 20:36:47
一人計算って何やねん!!!!!!!!!!!!!!!!!

766:氏名黙秘
09/09/10 21:53:49
民法で基礎を身につけるって、何やったらええの?

767:氏名黙秘
09/09/10 22:13:39
条文や基本書で条文の構造を理解しながら短答過去問を検討する。
これが一番早い。

768:氏名黙秘
09/09/10 23:15:39
抵当権侵害なんですが、設定者による第三者との賃貸借契約で敷金高、賃料低だと妨害と認定されやすくなるのは、競落人が賃貸人となるからですか?

769:氏名黙秘
09/09/10 23:16:51 wRaKewTf
>>756、757、758
サンクス(^-^)

770:氏名黙秘
09/09/10 23:17:40
>>768
そのとおり。
所有権の移転と共に賃貸人たる地位が引き継がれるから。

ただし、敷金返還請求権は相当額のみ引き継がれる。
あまりに高額だと債務者への貸金だと認定されたりする。

771:氏名黙秘
09/09/10 23:46:23
>>770
即レスThank you.

772:氏名黙秘
09/09/11 00:10:17 diC1QFVA
皆さんご存じのように、債権法改正が進んでおります
私は、現在早稲田のLSにおりますが、早稲田には債権法改正の委員長である鎌田先生がいらっしゃいます。先日、大学近くで鎌田先生と話をさせていただきまして(と言っても茶飲み話レベルですが)、債権法改正について聞いて参りました。
本当に世間話のレベルを超えていませんのでしっかりと聞いたわけではありませんが、とりあえず情報を流します。
1.「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり
2.危険負担制度なくす
3.債権者代位なくす。無資力なら破産・保全は民事保全で
4.ファイナンスリースを典型契約化
5.商法総則を取り込みたい
6.新典型契約はファイナンスリースくらいかな。あまり増やさない

とのことです。結構抜本的に変えるつもりのようです。

今日、鎌田先生に会いまして聞いてきました。
1)詐害行為取消権は残す。
2)やっぱり「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり。
どうせ、不可抗力程度しか免責されない要件なら、客観的に債務に不履行が在ればそれだけで損害賠償請求を認める。
Q.手段債務・結果債務論のような区分さえもしないのか?
A.各契約類型に債務者・債権者が負うべきリスクについて規定をするので、その範囲内では考慮されることになる。

判断枠組み自体はだいぶ代わることになってしまうが結論自体はそんなに代わらない。

ただ、この改正は実務家からの猛烈な反発が予想されるのでうまくいくかはわからない。

773:氏名黙秘
09/09/11 00:12:15
>>772
お前は早稲田ローにいるのに、「債権法改正の基本方針」が発表されていることすら知らないのか?
大隈講堂でこれに関するシンポジウムが開かれたことすら知らないのか?

774:氏名黙秘
09/09/11 00:15:11
>>773
それ、数年前の書き込みなんだが…

775:氏名黙秘
09/09/11 00:17:04
■平成21年度新司法試験 合格者数・合格率 (総計2043名、平均 27.64%)

【国公立大学】      【私立大学】
    合格者 合格率       合格者 合格率
東京 216  55.53%    中央 162  43.43%
京都 145  50.35%    慶應 147  46.37%
一橋  83  62.88%    和田 124  32.63%
神戸  73  48.99%    明治  96  30.97%
北大  63  40.38%    立命  60  24.69%
大阪  52  33.55%    同志  45  19.15%
九州  46  26.44%    上智  40  27.78%
名大  40  33.33%    関学  37  19.37%
首都  34  39.08%    関西  35  16.91%
東北  30  19.48%    立教  25  22.32%
千葉  24  37.50%    法政  25  18.12%
阪市  24  25.00%    学習  21  24.42%
広島  21  25.00%    愛知  20  48.78%
横国  20  25.32%    日大  20  13.07%
新潟  14  17.28%    南山  18  30.51%
岡山  13  25.00%    専修  17  20.48%
金沢  11  22.45%    甲南  17  18.28%
熊本   5  15.63%    成蹊  14  20.59%
信州   4  15.38%    山学  12  26.09%
静岡   4  11.11%    創価  12  15.79%
琉球   4  10.00%    大宮  12  14.81%
筑波   3  8.82%    .西南  10  14.93%
香川   3  7.14%    .近畿   9  18.00%
鹿児   2  5.71%    .明学   9  11.69%
島根   1  4.35%    .桐蔭   8  12.90%
                 青学   8.  8.99%
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
URLリンク(www.moj.go.jp)

776:氏名黙秘
09/09/11 00:28:01
愛知県がすごいな
名大・愛知大・南山大って結構健闘してるやん

777:氏名黙秘
09/09/11 00:35:01
>>774
>>773の親切に水を指すなや

778:氏名黙秘
09/09/11 00:51:05
親切だったのか…

779:氏名黙秘
09/09/11 08:54:43 4594sgKV
愛知県がすごい

780:氏名黙秘
09/09/11 16:35:53
独習に家族法の歩き方読んでるけど、左過ぎてワロタ
二宮読んだことないけど、読んだら発狂しそう
誰か保守的な本執筆しる

781:氏名黙秘
09/09/11 17:29:17
★マクドナルド損害賠償訴訟:店先で転倒し障害 熊本地裁で口頭弁論 /熊本

・熊本市新市街のハンバーガーチェーン「マクドナルド新市街店」出入り口付近で転び、
 障害を負ったのは店側が安全管理を怠ったためだとして、市内の女性(61)が
 日本マクドナルドに約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、
 熊本地裁(古市文孝裁判官)であった。被告側は事故が起きた詳しい場所の資料提出を
 女性側に求め、争う姿勢を見せた。

 訴状によると08年12月8日午前11時45分ごろ、女性は店内で食事した後、出入り口の
 自動ドアから新市街アーケードに出る際、雨で濡れていた出入り口外側の同社の
 管理敷地内の床タイルで転倒して左大たい骨を折った。1カ月以上入院し、左股関節に
 後遺障害が残った。

 女性は「アーケードは工事中で店先に雨が降り注ぐ状態だったにもかかわらず、
 店側はモップなどで水をふいたり、吸水シートを敷いたりするなどの安全義務を
 尽くさなかった」と主張している。

 マクドナルドの代理人弁護士は「原告側からの資料を見た上で、主張を明らかにしていく」
 としている。

 URLリンク(mainichi.jp)


782:氏名黙秘
09/09/12 02:41:26 x4gCXnxu

953 :氏名黙秘:2009/09/12(土) 00:56:31 ID:???
<潮見佳男 著> 新刊・改訂版 
★法律学の森シリーズ 最新刊
2009.9下旬刊行『不法行為法Ⅰ〔第2版〕』 潮見佳男 著 
(『不法行為法Ⅱ〔第2版〕』も続刊。次版より分冊化になります。)

★近刊予定『債務不履行の救済法理』 潮見佳男 著

信山社

783:氏名黙秘
09/09/12 02:44:59 JHTl3kwY
また樹海がでるのか……

784:氏名黙秘
09/09/12 08:37:52
法務省は、9月の法制審を9月17日に開くと、ようやく9月11日に発表した


785:氏名黙秘
09/09/12 11:55:16
もういい。考えるのがだんだん面倒くさくなってきた。
俺はしおみんと共に樹海の道を歩むことにした。

『民事過失の帰責構造』(信山社出版、1994年)
『不法行為法』(信山社出版、1999年)
『契約各論Ⅰ』(信山社出版、2002年)
『債権総論Ⅰ(第2版)』(信山社出版、2003年)
『相続法(第2版)』(弘文堂、2005年)
『債権総論Ⅱ(第3版)』(信山社出版、2005年)
『不法行為法Ⅱ〔第2版〕』(信山社出版、2009年)

とめてくれるな、おっかさん。

786:氏名黙秘
09/09/12 12:42:10
民法総則がない

787:氏名黙秘
09/09/12 13:11:11
「君もまだ見ぬ天国へレッツゴー♪」セット(2009.9.12.暫定版)

『契約規範の構造と展開』(有斐閣、1991年)
『民事過失の帰責構造』(信山社出版、1994年)
『契約責任の体系』(有斐閣、1999年)
『契約法理の現代化』(有斐閣、2004年)

『民法総則講義』(有斐閣、2005年)

『債権総論Ⅰ(第2版)』(信山社出版、2003年)
『債権総論Ⅱ(第3版)』(信山社出版、2005年)

『契約各論Ⅰ』(信山社出版、2002年)
『不法行為法Ⅰ』(信山社出版、2009年)
『不法行為法Ⅱ』(信山社出版、2009年)

『相続法(第2版)』(弘文堂、2005年)

>>786
追加した(これで民法「は」完璧)

788:氏名黙秘
09/09/12 17:10:59
平野でいいだろ

789:氏名黙秘
09/09/12 17:35:31
>>785 >>787
3年位前、東大ローで「天才」道垣内教授による「潮見民法学」ゼミがあった。
【302-04 演習 民法特殊研究 潮見佳男の民法学を読む 教授 道垣内弘人 2 (総) 】
受講したかった。俺はまだ樹海の入り口あたりをウロウロしているが共にがんばろう。

ネットで受講生のブログの記事を見つけたが、楽しそうだな・・・

で、火曜日は指導教官である道垣内弘人先生の「潮見佳男の民法学を読む」というゼミを
選択しました。潮見先生は京大の教授で、非常に精力的に論文や体系書を執筆されてい
るそうです。確かに、道垣内先生から頂いた潮見先生の著作リストに載っている論文の数
は膨大です。道垣内先生と年齢はほとんど変わらないはずですが、先生よりだいぶ多い
みたいですね。先生、頑張ってたくさん書いてください。法学教室の原稿を落としている
場合じゃないです(笑)。

学部時代に森田宏樹先生のゼミを選択した際も、京大の窪田充見先生の論文(損害賠償
の懲罰的機能について、というテーマでした)を読みましたが、東大の先生は京大の先生を
意識することが結構多いみたいです。学派が違うというか、重点を置く研究領域が異なる
そうですね。例えば、債務の構造論などは東大の民法の講義では触れられることはほとんど
ありません(それよりも、債務から導かれる義務など、紛争解決に直截的に関わりのあるもの
に重点を置いた説明がなされます)。が、潮見先生やその師匠の北川善太郎先生など、京大
の先生は昔から義務構造論に力を入れてこられたそうです。

さて、こういう純学問的な内容を学べるのもあと少しなので、ゼミの中身自体には非常に満足
なんですが…問題は、学生数ですね。助手の方が一人、中国人の留学生が一人、そして僕
しかいません。しかも、留学生のチューターは僕です。助手の方も発表をされるとして、三人で
回すのは非常に大変です。二年前も道垣内先生のゼミは三人しかいませんでした。その時も、
担保付取引についての比較法的・立法論的考察がテーマで、参考文献は英語か仏語という
なかなかヘビーなゼミでしたが…やっぱり予習がかなり大変だったことを思い出します。
今回は日本語の文献しかないので、文献を読むことについての負担は軽くて済みますね。




790:氏名黙秘
09/09/12 18:01:32
「天才」道垣内教授を育てたのは、もちろん米倉御大様。

791:氏名黙秘
09/09/12 21:17:37
どちらの道垣内様ですか?

792:氏名黙秘
09/09/12 21:27:05
道垣内といえば正人だろう。

793:氏名黙秘
09/09/12 21:38:17
ですよね!

794:氏名黙秘
09/09/12 21:44:04
いつの時代どこの場所でも兄の方が偉大なのだよ。

795:氏名黙秘
09/09/12 21:56:37
民主党も?

796:氏名黙秘
09/09/12 22:03:10
一国の総理大臣(予定)と野党の一議員だよ。
比較するまでもない。

797:氏名黙秘
09/09/12 22:06:16
所得倍増の佐藤より安保の岸?

798:氏名黙秘
09/09/12 22:09:55
神である我妻栄と並び称された秀才だよ。
比較するまでもない。

799:氏名黙秘
09/09/12 22:10:42
裕次郎より慎太郎?

800:氏名黙秘
09/09/12 22:15:32
石原良純を生産したんだよ。
比較するまでもない。

801:氏名黙秘
09/09/12 22:34:29
動画内担保物権を超える基本書は平野担保物権やで~

802:氏名黙秘
09/09/12 22:56:23
張飛よりも関羽?

803:氏名黙秘
09/09/12 23:17:03
>>802
そりゃよっぱらってポあされたはるひよか関帝のが上でしょ

804:氏名黙秘
09/09/12 23:19:10
>>787
早く「契約各論Ⅱ」を出せよ。
あと、物権および担保物権の研究をしたまえ。

805:氏名黙秘
09/09/12 23:20:17
直樹より幸雄?

806:氏名黙秘
09/09/12 23:27:42
紳士はまさか潮見黄色だと足りない?

807:氏名黙秘
09/09/12 23:32:36
>>803
その理論でいうと、?陵の戦いで陸遜に惨敗した劉備が
一番ということになるわけだが?

808:氏名黙秘
09/09/12 23:33:46
>>806

少なくとも、>>787程度は必要。

809:氏名黙秘
09/09/12 23:39:52
>>808
ですよねーあれ予備校本より薄いしな…
しかし法律学の森・契約各論Ⅰは2002年か。ちょっと躊躇しちまう

810:氏名黙秘
09/09/13 00:01:47
>>787は図書室で参照するくらいで十分
むずい本に深入りしても落ちる

811:氏名黙秘
09/09/13 00:11:39
>>806
足りない部分もあると思う。でもそれは他の本でも同じ。
実はⅠとⅡを合わせると552頁で、内田民法2に匹敵するくらいの分量がある。

812:氏名黙秘
09/09/13 02:53:41
有償寄託契約について質問です。

特定物を目的とする有償寄託契約が締結され、その後、期限到来前に目的物が債務者の帰責性によらず滅失したとします。この場合、後発的不能、かつ債務者に帰責性なしとして534条1項により危険は債権者に移転すると考えると、
債務者としては、期限分の代金を請求できるとの帰結が導かれそうですよね

しかし民法は665条により委任の規定を準用しており、648条3項で債務者に帰責性が無い場合、出来高分の報酬を請求できるとしています。

前者では期限分を、後者では出来高分を、となり両者が矛盾すると考えられるのですが、どうなんでしょう?

これに対し、寄託契約が継続的契約であることに鑑み、目的物の滅失により契約は当然に終了するとして、債務者は代金債権を失うが、665条・648条3項により出来高分の請求が可能と解する余地も無きにしも非ずと考えるのですが、どうでしょう?


ご教授願います

813:氏名黙秘
09/09/13 13:56:30
所有権に基づく物上請求権、物権的請求権は条文にないものですが、
明け渡し請求、妨害排除請求の可否について書くときは必ず論証するものでしょうか?


814:常識博士 ◆jYWduVufAw
09/09/13 14:07:15
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 理論的な問題を論じるような場合にはきちんと書く必要があるだろうが
   \. `⌒ノ   事例問題などであれば省略可だろ
バン/ Y \   常識的に考えて……
☆ イ . |   |

815:氏名黙秘
09/09/13 14:14:30
>>813
一言書けばすむことだろ。

物権の排他的支配権という本質から物上請求権は当然に認められる

816:氏名黙秘
09/09/13 14:17:58
なるべく条文を挙げたいから、占有訴権でさえ認められるんだから・・・うんちゃら
って書くと思う。

817:氏名黙秘
09/09/13 14:41:46
813です。
814,815,816サソ、サンクス。

2,3行位だけ書こうかなと思います。
法人、外人の人権享有主体性のように

818:氏名黙秘
09/09/13 18:04:45
おれなら1行も触れないな。当然のごとく書く。
否定する見解なんておよそないわけで。
「なんでこんなの書いたの?暗記とその吐き出しやってるだけ?」って
採点者に良くないの印象を与えそう。

常識博士のいうように,理論的な基礎を聞いてきた場合には
もちろん書く必要があるけれども。

819:氏名黙秘
09/09/13 18:23:34
今の新司受験者は、法的知識の欠落が指摘されている。
従って、試験官も、答案の採点の中で、法的知識にある程度点数を振ることにしている。
そうだとすると、物権的請求権の根拠についても、ごく簡単に触れた方が好印象となるのである。

820:氏名黙秘
09/09/13 18:36:11
物権的請求権の根拠を書かなきゃいけない問題なんて殆ど出ないよ
(明け渡し請求、妨害排除請求の可否の問題でも省略可)
書いてもいいし、一行さらっと書いてもいいから、全体の分量考えて決めよう

821:氏名黙秘
09/09/13 21:18:33
物権的請求権は種類(妨害排除か妨害予防か返還か)をいきなり書いて大丈夫だろう。さらに旧司なら①所有権帰属②相手方占有③占有に正権限なし、っていうふうに請求原因と抗弁を一緒に書いてもオーケー

822:氏名黙秘
09/09/13 21:27:40
>>789
こういう人って基本書使ってるのかな?
さすが東大生、勝てる気がしないよね!

823:氏名黙秘
09/09/13 21:30:54
つうか、突っ込みどころは
東大の教授のくせに京大教授の研究内容を研究するなってとこだろ。

824:氏名黙秘
09/09/14 04:53:51
誰か>>812お願いしますm(__)m

825:氏名黙秘
09/09/14 11:53:07
>>824
534条は契約総論の規定なので、契約各論の規定である665条が優先的に適用される、と考えばいいのでは。

826:氏名黙秘
09/09/15 23:05:11
物権的請求権で出てくる、収去と撤去の違いはあるのですか?
返還請求権と妨害排除請求権からくるちがいでしょうか?


827:氏名黙秘
09/09/19 00:56:12
●基本テーマを判例を基礎として事例で平易に解説

Law Practice 民法Ⅰ総則・物権編

名古屋大学大学院法学研究科教授  千葉恵美子
京都大学大学院法学研究科教授    潮見佳男  編
慶應義塾大学大学院法務研究科教授 片山直也
A5判/289頁/3,150円(税込)
ISBN978-4-7857-1683-7  09.9刊

828:氏名黙秘
09/09/19 14:09:44
>>789
アカハラの懲罰的機能(爆笑)

829:氏名黙秘
09/09/19 20:53:14
柚木先生を「そえぎセンセイ」と呼んでしまいました。

830:氏名黙秘
09/09/20 00:36:50 X83TOkxW
棟居せんせいを「ねりい」だとおもってました。
初宿せんせいを「はつやど」だとおもってました。

831:氏名黙秘
09/09/20 00:40:06
憲法スレにどうぞ。

832:氏名黙秘
09/09/20 01:36:27
動画撃ちなんて全然読めなかったですよ

833:氏名黙秘
09/09/20 10:23:41
>>789
星、江○教官のseminar
に匹敵だが
意外と民間に行ったりもする。

834:氏名黙秘
09/09/21 20:32:31 y6T9/0Sd
すいませんが質問です。
415条の「損害」と416条の「損害」は同じ意味ですか?
同じなら両方とも事実的因果関係認められる「損害」で、416によって効果としての損害賠償の範囲が「通常生ずべき」損害に絞られるのでしょうか?
つまり債務不履行損賠の要件としての「損害」は事実的因果関係認められるものでたりるけど、効果としては相当因果関係の範囲に絞られるのでしょうか?

835:氏名黙秘
09/09/22 15:03:12
民法は、ホント良い基本書がないな。
諦めて、我妻栄『民法講義』にするかな。


836:氏名黙秘
09/09/22 22:32:25
四宮ってどーなの??

837:氏名黙秘
09/09/22 22:34:07
>>836
能見改訂以前の総則は絶賛されてるけど、
不法行為の全規範統合説なんかは彼が東大教授じゃなかったら無視されてたとか言われてる。

838:氏名黙秘
09/09/22 22:55:44
窪田充血ってどーなの?

839:氏名黙秘
09/09/23 00:13:57 Z6XrfdD1
個人的に潮見の入門民法はよくまとまってると思うんですが皆さんどう思いますか?

840:氏名黙秘
09/09/23 00:36:04
窪田充血ってどーなの?

841:氏名黙秘
09/09/23 09:49:59
要件事実の考え方と実務
は、どう?
使えるかな?

842:氏名黙秘
09/09/23 11:38:13
窪田充血って誰なの?

843:氏名黙秘
09/09/23 12:07:14
>>842
神大のひと。不法行為が専門。あそこは、こういう「微妙な」人材をそろえてるよね
手嶋豊とか。
大学者ならぬ中学者というか…。

>>841のほうが、需要のある質問だと思うよ。

844:氏名黙秘
09/09/23 16:39:55
むかし2chで聞いたら司法書士向けだろとボロクソに虐められた

845:氏名黙秘
09/09/23 18:21:32
何で、そこで手嶋豊先生が出てくるんだよ。

846:氏名黙秘
09/09/23 18:23:02
というか、窪田充血と窪田充見先生は明らかに別人だろ?

847:氏名黙秘
09/09/23 18:25:40
「窪田充血」でググったらこのスレが出てきてワラタ

848:氏名黙秘
09/09/23 18:54:59
窪田は答案の書き方から要件事実まで、盛りだくさん
コラムも興味深い
買って損なし

2chは読んでないのに批判する基地外が多い

849:氏名黙秘
09/09/23 19:35:00
本人、乙。

850:氏名黙秘
09/09/23 20:41:50
川井先生の民法入門は役にたちますか?
初学者用ですか?

851:氏名黙秘
09/09/23 21:43:55
>>848
> 窪田は答案の書き方から要件事実まで、盛りだくさん
> コラムも興味深い
> 買って損なし
>
> 2chは読んでないのに批判する基地外が多い

>>849
> 本人、乙。

窪田センセは熱烈な2ちゃんねらーなので仮に>>848が自演による宣伝ではないにしてもここを見てる可能性はかなり高い。
変なこと書くと不法行為で訴えられちゃうかも?

852:氏名黙秘
09/09/23 21:45:38
内田センセの債権法の新時代、すごくわかりやすくておもしろいな。
本屋でもめちゃ平積みになってるな。
また印税でがっぽがっぽだなぁ。

853:氏名黙秘
09/09/23 23:47:13
で、債権法って、
どういう感じなの?
パクリ元は(どうせぱくったんだろう?)どこ?

854:氏名黙秘
09/09/24 00:07:34
ドイツ

855:氏名黙秘
09/09/24 00:12:18
> 笑うしかないな。
> 長谷部 アホ
> 奥田  ジジイ
> 加藤 名古屋の合格者数をみよ
> 窪田 三流
> 藤田 オマエにはムリ
> 酒巻 同じく
> 塩野 10年早い

窪田の「不法行為法」が過大評価されてるのが以前からすごく気になっていた。
「三流」は言いすぎにしても実務家志望者のための本としては二流未満であると思う。
実務家になる上であの本は全く不要(つまり、時間を喰う分有害)だからだ。
不法行為も契約もまず内田2を通して勉強した方がいいよ。
どうしても窪田が読みたければその後で読めばいい。

856:氏名黙秘
09/09/24 00:32:23
まあ、読み物を「勉強」だと思ってると
10年掛かるね。

857:氏名黙秘
09/09/24 00:54:47
>>839

404 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/09/24(木) 00:46:41 ID:???
潮見(全)っていい本なの?
(1)とか(2)とかなく
いきなり(全)だもんね。
ちょっと驚いちゃった。

405 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/09/24(木) 00:49:05 ID:???
>>404
コンパクトだけど、必要事項はしっかり網羅されているので、
全体を見渡すことができて、とてもいい本です。



だってさ

858:氏名黙秘
09/09/24 02:31:22
>>855
> 窪田の「不法行為法」が過大評価されてるのが以前からすごく気になっていた。
> 「三流」は言いすぎにしても実務家志望者のための本としては二流未満であると思う。
> 実務家になる上であの本は全く不要(つまり、時間を喰う分有害)だからだ。
> 不法行為も契約もまず内田2を通して勉強した方がいいよ。
> どうしても窪田が読みたければその後で読めばいい。

概ね同感かな?

>>839
> 個人的に潮見の入門民法はよくまとまってると思うんですが皆さんどう思いますか?

自分は法解釈学をあくまで専門職実務におけるツールと考え、純粋な学問としては認識していないこともあり、ペダンティックな京大系教授達の著書はあまり好きじゃないのだが、潮見の民法入門(全)だけは有益だと思っている。
京大系の中で潮見は自己顕示欲を抑えて学生のためになる本を書くよう心がけている異色の存在だと思う。
例えば、同じ京大系の窪田にこういう本を書けるのだろうか?
バルクで見ても時間は非常に限られているし、その上人生の中にはどうしても勉強以外に費やさざるを得ない時間がある。
1日16時間勉強したくても出来るはずがない。
食事、睡眠は人間という生命体にとっては避けられないものであり、これらに十分な時間を割り当てないと心身の健康を害してかえって効率を落とすことになる。
さらに糊口をしのぐための労働にも相当の時間を取られる。
社会人にとってはたとえ労働法に反するような状況であっても自分本位のワガママは許されない。
如何に勉強時間を捻出するかよりも、如何に勉強時間を削るか、すなわち、最低限の時間で最低限のことだけを如何にコンパクトに勉強する術がむしろ大事だと悟った。


859:氏名黙秘
09/09/24 02:51:07
>>858
卓見。目から鱗が落ちました。

860:氏名黙秘
09/09/24 02:59:00
民法は分析と展開だろ

861:氏名黙秘
09/09/24 03:50:31
民法なんて基本書要らないだろ。
判例で十分だし試験対策は旧試の論文やればOKだし。

862:氏名黙秘
09/09/24 10:07:18
窪田はどうか分からんが、内田はやめとけ。

863:氏名黙秘
09/09/24 10:14:31
新試対策として有益な問題演習書はナンでしょうか?
新試、旧試の過去問は当然として、それ以外で。

864:氏名黙秘
09/09/24 13:17:39 8IcIbz6v
判例と過去問やってれば十分だと思う、というよりそれが限界。学校で使ってるんであれば事例演習やればいいと思うけど、他にいい教材は見当たりません。

865:氏名黙秘
09/09/24 16:15:41
旧試過去問はどこの会社から発売されてるのがいいですか?

866:氏名黙秘
09/09/24 17:34:11
どこのでもいい。
どこのでも問題は同じだし、どこのでも解答は全く信用出来ない。

867:氏名黙秘
09/09/24 22:54:23 8IcIbz6v
ライブ本でいいと思うよ。

868:氏名黙秘
09/09/24 23:11:34
旧試の合格者再現答案が載ってる本って売ってます?

869:氏名黙秘
09/09/24 23:21:50
物権の分野が全然分からなくて困ってます。
サクサク読めて一通りの内容をつかめる様な本はありませんか?

870:氏名黙秘
09/09/24 23:26:20
>>869
図解されてるものがわかりやすい

図解による民法のしくみ がもっとも易しいかな



871:氏名黙秘
09/09/24 23:50:07
>>869
> 物権の分野が全然分からなくて困ってます。
> サクサク読めて一通りの内容をつかめる様な本はありませんか?

サクマはどう?w
サクサク読むのにはむいてると思う。

872:氏名黙秘
09/09/24 23:54:12
ワロタwまぁネタはさておきサクサク読めるのはガチ。

物権だけサクサクよみたいならダットサンでもいんじゃね

873:氏名黙秘
09/09/24 23:57:43
ダットサンは図がないからなあ

874:氏名黙秘
09/09/25 00:13:11
物権は、最初の方でやる一物一権主義とか、物権法定主義とか、ゴムまり理論とか、
そういうネチネチしたところは実はそれほど重要じゃない。

それより、所有権に基づく返還請求権の要件とか、民法177条の構造だとか、
附合の意味とか、そういう現実的な問題の方が重要。
あまり気にせず先に進むことが重要。

875:氏名黙秘
09/09/25 00:15:47
だから
>>870
の見れば
10分でわかるよ

876:氏名黙秘
09/09/25 00:21:09
まずはイメージを掴むことが大切
図解本を活用すべし

言葉による細かい記述はそのあとだ

877:氏名黙秘
09/09/25 00:29:09
担保物権は平野の民法総合3第二版できまりやな

878:氏名黙秘
09/09/25 00:38:03
ライブ本 どこの出版社ですか?

879:氏名黙秘
09/09/25 03:24:18
山敬の契約って要らない気がした・・・
総則は良さ毛だから買う予定だけど
契約はお金をどぶに捨てるようなものだな

880:氏名黙秘
09/09/25 05:04:55
一橋出版だろ上皇

881:氏名黙秘
09/09/25 10:03:19
山系の総則は法改正に対応してないからこっちのほうがいらんだろ

882:氏名黙秘
09/09/25 10:44:00
窪田の不法行為法は司法試験の役に立ちますか?

883:氏名黙秘
09/09/25 12:14:28
>>877
ゼミ生乙

884:氏名黙秘
09/09/25 12:42:45
★早稲田卒弁護士覚せい剤事件、交際女性出頭で浮上
スレリンク(newsplus板)

覚せい剤取締法違反(所持)容疑で札幌弁護士会の元副会長、加藤恭嗣容疑者
(51=早稲田大卒)が逮捕された事件で、加藤容疑者の逮捕前の8月上旬に
交際女性が道警に出頭し、同法違反容疑で逮捕されていたことが25日、道警幹部への
取材で分かった。

道警幹部によると、女性は加藤容疑者とみられる偽名の相手と携帯電話のメールなどを
通じてやりとりしており、女性の供述やメールの内容から加藤容疑者が浮上した。
この女性は、加藤容疑者から覚せい剤の使用を勧められたり、出頭を思いとどまるように
メールを送られたりしたと供述しているという。

加藤容疑者の自宅から注射器十数本が既に押収され、道警は使用容疑での立件も
視野に調べを進めている。
URLリンク(www.nikkansports.com)

885:氏名黙秘
09/09/25 12:49:47
>>881
法人のとこだけだから無問題

886:氏名黙秘
09/09/25 13:37:21
質問させて下さい。
特定物債権の効果で、債務者は引き渡しの時の現状で物を引き渡せばよい(483条)とありますが、
この場合で、目的物に瑕疵がある場合は担保責任を負う事は、整合性が無いように感じるのですが、何故でしょうか。

887:氏名黙秘
09/09/25 13:46:45
特定物のドグマについて調べろ

888:氏名黙秘
09/09/25 14:03:21
ドグマ…ですか?
簡潔に教えてください!

889:氏名黙秘
09/09/25 14:09:45
そっか。そういうことかリリン。

890:氏名黙秘
09/09/25 15:14:35
スペルマとドグマ似てるな

891:氏名黙秘
09/09/25 16:33:44
平野の債権総論の基本書にはドグマが載ってたで~

892:氏名黙秘
09/09/25 16:47:49
ドグマが載ってない基本書なんてあんのかよw

893:氏名黙秘
09/09/25 17:54:51
内田のってないよ
ドグマなんて初めて知ったわ

894:氏名黙秘
09/09/25 18:04:48
特定物ドグマは載ってるけど、483条をどう考えるかという肝心なところは書いてないんだねぇ。内田は。

895:氏名黙秘
09/09/25 18:16:14
>>893
II-P125、P136

君、司法試験とか、無理。

896:氏名黙秘
09/09/25 18:21:07
内田勝一にはのってないよ
ってことでしょjk

897:氏名黙秘
09/09/25 20:37:55
>367 □ 氏名黙秘 □ age □ 2009/09/24(木) 20:26:26 ID:??? □
>
>いくら森だからって三分冊はねーだろw
>
><潮見佳男 著> 新刊・改訂版 
>★法律学の森シリーズ 最新刊
>2009.9下旬刊行『不法行為法Ⅰ〔第2版〕』 潮見佳男 著 
>(『不法行為法Ⅱ〔第2版〕』『不法行為法Ⅲ〔第2版〕』も続刊。次版よりⅠ・Ⅱ・Ⅲ分冊化の予定です。)

一緒に森へ行かないか?

898:氏名黙秘
09/09/25 20:59:20
ドグマも知らない奴は中上級者が答えるスレに誘導した方がよかったな。

899:氏名黙秘
09/09/25 21:27:40
>>883
そういうときのための担保責任だろ、法廷責任説なら。

900:氏名黙秘
09/09/25 21:55:54
>いくら森だからって三分冊はねーだろw
>
><潮見佳男 著> 新刊・改訂版 
>★法律学の森シリーズ 最新刊
>2009.9下旬刊行『不法行為法I〔第2版〕』 潮見佳男 著 
>(『不法行為法II〔第2版〕』『不法行為法III〔第2版〕』も続刊。次版よりI・II・III分冊化の予定です。)

不法行為マニア大喜びだなw
窪田もういらんなら俺にくれやw

901:氏名黙秘
09/09/25 22:45:47
しかし、いくらなんでも不法行為だけで3分冊ってやりすぎだろ。
債権法改正の動向にも言及してるのかもしれないけど。

902:氏名黙秘
09/09/25 22:49:07
潮見の不法行為なんてどうでもいいよ
注釈民法新版早くだしなさい

903:氏名黙秘
09/09/25 22:53:04
その新版注釈民法の不法行為がないから、潮見が出すんだろ。
試験用の本じゃないことは明らかだからいいんじゃないか。

904:氏名黙秘
09/09/26 09:45:35
なるほどね

905:氏名黙秘
09/09/26 12:28:57
民法の総則・物件の基本書は、佐久間でおっケーですか?


906:氏名黙秘
09/09/26 14:16:42 4ksGAmgs
OKただし判例や過去問などの問題集もしっかりやること。

907:氏名黙秘
09/09/26 15:39:36
大谷の刑法講義は通読用ですか?

908:氏名黙秘
09/09/26 16:01:06
>>906
トンクス

909:氏名黙秘
09/09/26 17:29:14
>>874
そこまでやることはないと言うか、普通に教科書を
通読して早く民訴の教科書内容を覚えないといけないと
自分でも思う・・・・

910:氏名黙秘
09/09/26 21:07:38
行政書士・司法書士用だけど基本の確認に使えるかも
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911:氏名黙秘
09/09/27 11:32:15
それより塩見ちゃんには早く債権総論の森を揃えてほしい

912:氏名黙秘
09/09/27 16:21:36
夫婦別姓導入へ…政府、来年にも民法改正案

9月27日3時1分配信 読売新聞
 政府は、夫婦が別々の姓を名乗ることを認める選択的夫婦別姓を導入する方針を固めた。

 早ければ来年の通常国会に、夫婦同姓を定めている民法の改正案を提出する方向で調整を進める。
現行の夫婦同姓は1947年に民法に明記され、約60年ぶりの大幅改正となる。

 夫婦別姓の導入は、政権交代により、衆院選の政策集に「選択的夫婦別姓の早期実現」を明記した
民主党を中心とした政権が誕生したことによるものだ。民主党は、1998年に民法改正案を共産、
社民両党などと共同で国会に提出したが、自民党が「家族の一体感を損ない、家族崩壊につながる恐れがある」などと強く反対して廃案となった。
その後も、毎年のように共同提出してきたが廃案となってきた。

 一方、法務省も、96年の法制審議会(法相の諮問機関)で選択的夫婦別姓の導入が答申されたことを受け、
夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案をまとめた経緯がある。強い反発を示してきた自民党が野党に転じ、
与党と法務省の考えが一致し、政府提案による法改正が可能となった格好だ。

 民主党などの民法改正案は、〈1〉結婚時に夫婦が同姓か別姓かを選択できる
〈2〉結婚できる年齢を男女とも18歳にそろえる―ことが柱で、おおむね法制審答申に沿った内容だ。

 しかし、別姓を選んだ夫婦の子の姓に関しては、法務省案が「複数の子の姓は統一する」としているのに対し、
民主党などの案は子の出生ごとに決めるとしており、今後調整する。千葉法相は17日の就任会見で、夫婦別姓導入に前向きな考えを示した。



913:氏名黙秘
09/09/27 17:07:38
うえ、また基本書買い換えか
二宮、内田も改訂直後に改正か

914:氏名黙秘
09/09/27 20:20:14
内田親族ッていつ改訂するン???

915:氏名黙秘
09/09/27 23:43:06
法制審まで行く頃には鳩山政権終わってるだろ

916:氏名黙秘
09/09/28 00:28:09
すみません、内田親族はいつ改訂が為されるかご存知でしょうか?

917:氏名黙秘
09/09/28 00:39:47
新刊スレのテンプレからいけるサイトに載ってたような

918:氏名黙秘
09/09/28 01:29:13
違った
URLリンク(kihonsho.lawyer-s.jp)
こっちに載ってたけど時期が書いてなかった

前に何か調べてて偶然引っかかった

919:氏名黙秘
09/09/28 02:11:32
>>914>>916
変わり身ワロタw

920:氏名黙秘
09/09/28 18:10:04
910
司法試験用はないのか?

921:氏名黙秘
09/09/28 18:15:11
ページをめくると赤い血が、、、、
なぞなぞ
だれのほんだー?

922:氏名黙秘
09/09/28 21:03:43
>>910
URLリンク(www.toriishobo.co.jp)
司法書士合格講座 民法編
Web音声講義ダウンロードページ

基本事項しつこいほどくりかえすから、これなかなかよかた

923:氏名黙秘
09/09/28 22:55:58
これは有名なとりい出版やで
民法テキスト上・下2冊を買うだけで
司法書士予備校で受けるような講義が無料で聴けるって寸法やで

924:氏名黙秘
09/09/28 23:00:35
いやテキスト買わなくても聴けるよ
上のやつ全部

925:氏名黙秘
09/09/29 08:07:58
内田親族・・・orz

926:氏名黙秘
09/09/29 13:07:08
ってか、色んなスレで宣伝してやがるなそれ

927:氏名黙秘
09/09/29 19:10:47
>>924
テキストなしで聞いて効果あるのか?それ

928:氏名黙秘
09/09/29 19:25:51
千葉景子法相は29日、共同通信などのインタビューに対し、
夫婦が同姓か別姓かを選択できるようにする「選択的夫婦別姓制度」を導入する民法改正について、
「一番早ければ通常国会への改正案の提出も視野に入れながら考えたい」と述べ、
政府提出法案として調整を進める意向を表明した。


929:氏名黙秘
09/09/30 13:10:00

判例民法シリーズすげえな!
さすが能美、



930:氏名黙秘
09/09/30 15:00:21 Yj+uM2gz
質問させてください。
解除前の「第三者」の権利保護要件として登記又は引渡しが必要とされる、という通説の見解では、第三者が動産賃借人の場合でも引渡しあれば保護されるのですか?旧司平成20なんですが。

931:氏名黙秘
09/09/30 15:11:02
動産の場合はそうとはいいきれないかも

932:氏名黙秘
09/09/30 15:17:49
問題は、賃借人が「第三者」といえるかどうかが問題だな。
債権譲渡の譲受人が「第三者」といえないと解されていることからすれば
物を使用収益する権利という債権の帰属人に過ぎない賃借人は「第三者」といえないとも思える。
しかし・・・

と、どう考えるかがポイントだろう。

933:氏名黙秘
09/09/30 16:16:15
なるへそ

934:氏名黙秘
09/09/30 16:29:24
ワンピースのバレ師が集英社からアドレスを教えてもいないのに突然メールが来て警告を受ける
スレリンク(news板)

935:氏名黙秘
09/09/30 16:32:00
>>930
「権利保護要件として登記又は引渡しが必要とされる」というのは
権利保護要件として「対抗要件」が要求されるって意味だと思う。
そうであれば、動産賃借権の対抗要件というものはないから、保護されない。

動産を賃借してて、目的物譲渡がされても、新所有者に対抗できないのに、
解除による所有権復帰の場合だけ保護されるって変だし。

936:氏名黙秘
09/09/30 17:58:46 Yj+uM2gz
>>931、932、935
ありがとうございます
私が持っているA答案はなぜかみんな「動産の引渡しあるから第三者にあたる」ってしてて疑問に思ったんです。
とすれば、賃借人は全く保護されないのでしょうか?遡及的に他人物賃貸借になるのですかね?

937:氏名黙秘
09/09/30 18:08:37 Yj+uM2gz
それと私の持ってる答案では、解除による所有権復帰を、賃貸人が賃貸目的物譲渡とみて賃貸人の地位が解除権者に移る。としてます(もちろん第三者に動産賃借人を含めた上で)。
この構成は第三者性を否定した場合でも可能でしょうか?

938:氏名黙秘
09/09/30 18:25:10
順番としては、賃借人が「第三者」に該当するのかどうか、
該当するとして、権利保護資格要件として何が必要なのか、の順でしょう。

そして、権利保護資格要件が要求されるのは、
保護に値する第三者となるには権利者としてなすべきことを全て終えていなければならないからだ、
と考えるのであれば、
動産にはそもそも対抗要件がない以上、「権利者としてなすべきこと」は何もないから、
「権利者としてなすべきこと」をすべしという前提を欠いている。
だから、従来の議論をそのままあてはめるのは無意味だと思う。

そうすると、例えば、第三者として保護に値するには、
せめて動産の引渡しを受けていないといけない、というのも1つの考え方だろうし
他の考え方もあるだろう。

何が答えか、という結論だけを求めるのではなくて、
そもそも権利保護資格要件とは何なのか、というところに立ち返って考えてみるべきなのでは。

939:氏名黙秘
09/09/30 18:37:19
平成21年10月25日に、民法改正研究会主催、明治大学法科大学院共催で、
「民法改正国民シンポジウム」が開催され、
そこで「実務家からみた『民法改正国民・法曹・学会有志案』」
という意見発表とパネルディスカッションに登壇する


940:氏名黙秘
09/09/30 21:29:53
>>937
545条1項第三者性を否定するということは、
同項の関係で保護されない(賃借権を対抗できない)と解釈することだから
賃貸借関係が当然に移転するという結論はとれないと思います。
当然移転したら解除者(所有者)は賃貸人として使用収益させなければならなくなります。

>>938
仰るとおりと思います。
個人的には売買は賃借を破るとの関係からそもそも第三者にあたるとすべきでないと思います。
が、試験に出たのなら、答案的に短くなってしまうので、肯定したほうがいいかも。

941:氏名黙秘
09/10/01 02:15:17
>>938、940
ありがとうございます
私も最初に思ったのは「売買は賃貸借を破る」だったんです、動産の賃貸借にすぎませんから。ただその問題では結構高価な動産だったんで(たしか賃料百万)なんとか保護してあげられないかなと。

942:氏名黙秘
09/10/01 07:04:21
おk

943:氏名黙秘
09/10/01 13:30:56
低レベルな質問ですがどなたかお答えください
未成年の法律行為は法定代理人の許可がなければ無効ですが、
今といている問題には親がその契約を知りながら黙っていたとき、とあります
これは民法20条2項により追認とみなされるのでしょうか?
親がこの契約を知ったきっかけが相手方の催告じゃなくてもいいのでしょうか?

944:氏名黙秘
09/10/01 14:15:11
無効や
みなされへん
ええ

945:氏名黙秘
09/10/01 14:17:11
回答ありがとうございます

946:氏名黙秘
09/10/03 14:44:10
9月30日までにTSUTAYA(ツタヤ)新宿店で『ファイナルファンタジーXIII』を予約すると、
「7500円で『FF13』を買い取ってもらえる権利」をもらうことができる件をご存知だろうか?
 12月17日の発売日から1週間以内にTSUTAYA新宿店に『FF13』を売りに行けば、
7500円で買い取ってもらえるのである(TSUTAYA新宿店での販売価格は7980円)。
TSUTAYA新宿店は「実質480円で『FF13』を遊べる!」としてキャンペーンを実施していたが、
この件に関して新たな情報が入ってきた。

なんと、このキャンペーンはルール違反であることが判明し、「7500円で『FF13』を
買い取ってもらえる権利」を渡せないというのだ。TSUTAYA新宿店は予約した購入予定者全員に
電話連絡をし、謝罪をしているという。TSUTAYA新宿店から電話がかかってきた人の話によると、
「早期予約者に対する7500円で買い取るチケットの配布ですが、ルール違反であることが判明しました。
申し訳ないのですが、7500円で買い取るチケットを渡すことができません」と告げられたという。

「S社からの圧力か何かですか?」と聞いてみたところ、「いやもう、ルール違反としか言いようがないんです。
そのルールに違反すると……。そういう訳で申し訳ないのですが……。ご了承ください」と返答されたという。
どこのルールに違反するのか? どこからクレームがきたのかわからないが、とにかく何かのルールに
違反しているとの事なので、これにて “480円で『FF13』を遊ぶ祭り” は終了となった。
買い戻し確約は “擬似レンタル” になる可能性もあり、違法性が高いとの声もあるが……。


947:氏名黙秘
09/10/03 14:44:51
しかし、ガジェット通信ゲーム班はこう予想する。TSUTAYA新宿店は、はじめから7000円以上の
買い取りをする予定だったのではないだろうか? たとえば7000~7200円程度で『FF13』を買い取りし、
早期予約者には特別に7500円で買い取りをする予定だったのでは? そういうことも考えられるので、
発売日より1週間以内にTSUTAYA新宿店に『FF13』を持っていけば、かなり高額な価格で
買い取ってもらえると予想する。

どこの店舗で購入してもTSUTAYAでの買い取りは可能なので、激安店で購入してTSUTAYAに
早期買い取りをしてもらうと、もしかすると実質500~800円で『FF13』を遊べることになるかもしれない。
まあ、それは予想の範囲を超えないものだが、とにかく7500円で買い取りしてもらえないのは残念である。

関連
【話題】『ファイナルファンタジーXIII』が新品480円!ビックリな商売術とは!?
スレリンク(gamenews板)

ソース
URLリンク(getnews.jp)



948:氏名黙秘
09/10/03 14:59:01
定期的に馬鹿がニュー即等から来るよな。

949:氏名黙秘
09/10/03 16:09:49
>>948
時事ネタで法律論考えるのって勉強になると思うけどな。

ちなみに擬似レンタルって違法なの?

950:氏名黙秘
09/10/03 18:26:21
司法ヴェテは答練にでないような実務問題には全く対応できませんからwww
社会不適合www

951:氏名黙秘
09/10/03 18:46:20
非嫡出子の相続格差は合憲 最高裁決定、民法改正論議に影響も
URLリンク(sankei.jp.msn.com)

非嫡出子(法律上の結婚をしていない夫婦間に生まれた子供)の法定相続分を嫡出子の半分とする
民法の規定が法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかどうかが争われた遺産分割審判をめ
ぐる特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、平成7年の大法廷決定の判断を踏襲、
「民法の規定は憲法に反しない」として、沖縄県の非嫡出子側の特別抗告を棄却する決定をした。
決定は9月30日付。
同小法廷の裁判官4人のうち、今井功裁判官は「子が自らの意思や努力でいかんともしがたい事柄
を理由に、相続分で差別することに合理性はない」などとして、民法の規定を「違憲」とする反対意見
をつけた。
また、合憲と判断した竹内行夫裁判官も補足意見で「社会情勢の変化などから、相続分に差を設け
ていることを正当化する根拠は失われつつあり、現時点では、違憲の疑いが極めて強い。立法府が
規定を改正することが強く望まれている」と指摘した。
最高裁は7年の大法廷決定で15人の裁判官のうち、10人の多数意見で合憲と判断。これ以降、小
法廷でも合憲判断を下してきた。ただ、小法廷内で裁判官の判断も分かれ、小差での合憲判断が続
いている。
千葉景子法相は、非嫡出子と嫡出子の相続分に差を設けた規定の撤廃など、民法改正に前向きな
考えを表明しており、今回の決定は民法改正論議にも影響する可能性がある



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