民法の勉強法 18at SHIHOU
民法の勉強法 18 - 暇つぶし2ch510:氏名黙秘
09/08/12 17:04:50
えっと、とりあえずさっきのやつは

権限の範囲内であるから無権代理は成立せず。
けだし、代理権の範囲は客観的に判断。
信義則も簡単に使うべきではない。

これは内心と表示の不一致だから、93条ただし書。
善意無過失ならEはGにPC返せといえない。

でおk


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