09/06/19 13:17:05
日常の家事ってありますよね。
あれ人によって範疇が全然変わってくると思うんだけど…
小○室哲哉のように
金銭感覚の飛んでる人なら
車の売買契約だって100均で衝動買いするかのように
履行する人もいるし。
小○室さんの車をKE○IKOさんが1台くらい無断で売っても
彼らにとっては日常の家事の範疇だろう
45:氏名黙秘
09/06/21 06:56:45
行為能力憶えらんねえええええ!!
46:氏名黙秘
09/06/21 07:08:05
>>44
761条の代理権の範囲が各家庭の事情によって異なるというのは、一般的な見解ですが。
新しい発見でもありませんし、反対する見解がありかつ有力という話はきいたことがありません。
ただし、その具体例で、車の売却が日常家事にあたるかどうかは、疑問をさしはさむ余地は残りそうですが。
47:氏名黙秘
09/06/22 09:53:24
>>46
別に>>44は新しい発見とも言ってないだろw
車の売買が日常茶飯事だという特殊事情を鑑みるならば
日常の家事の範囲外とする理由は無いだろう
48:氏名黙秘
09/06/22 11:49:03
「車の売買が日常茶飯事だという特殊事情」は存在していないんじゃないだろうか(少なくとも>>44には表れていない)。
>>44は、単に夫の経済力を理由に日常家事代理権の範囲を画定しようとしているんじゃないの。
生活上車の売買が必要な夫婦であるなどの特殊事情があれば別だけど、
代理が問題になる法律行為の質は、日常家事代理権にあたるかを考える上で無視することはできないだろ。
>>44は、代理が問題になる法律行為の量的側面に着目して、かつ質的側面をほぼ考慮してない点で妥当ではないと思うが。
まぁ、俺とあんたの違いは、>>44から「車の売買が日常茶飯事だという特殊事情」があると読んだか、ないと読んだかの違いかもしれないが。
49:氏名黙秘
09/06/23 04:51:01
俺の実体験。
内田を読んでも眠くなる。
すぐ忘れ頭に残らない。
文が読みやすいためか分かった気になっていたところ多数。
宅建民法の択一も全部出来なかった。
川井にしたら少し実力が上がった。
それでもイマイチだったので最後はシケタイ。
これでバッチリ合格しました。
50:氏名黙秘
09/06/23 21:54:32
一澤帆布訴訟「遺言は偽物」、前社長の勝訴確定 最高裁
URLリンク(www.asahi.com)
布製かばんで知られる「一澤帆布(いちざわはんぷ)工業」(京都市)の先代会長(故人)が残したとされる
遺言書の真偽が争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は23日、三男の前社長側の
「遺言書は偽物」との訴えを認めた昨年11月の二審・大阪高裁判決を支持し、長男の現社長側の上告を
棄却する決定をした。三男側の勝訴が確定した。
問題の遺言書は、01年に死去した先代会長の一澤信夫氏が、長男で現社長の信太郎氏(63)に同社株
の5分の4を相続させるという内容。三男で前社長の信三郎氏(60)の妻が「偽造だ」と遺言書の無効確認
などを求めていた。
二審判決は「重要な文書なのに認め印が使われるなど不自然な点があり、真正とは認められない」と判断。
遺言書が無効となることで現社長らの議決権は失われるとし、前社長の信三郎氏が取締役を解任された
05年の臨時株主総会の決議も取り消していた。
ただし、以前に信三郎氏による遺言無効確認の訴えでは敗訴が確定している。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
51:氏名黙秘
09/06/24 17:15:01
>>49
やはりシケタイか。
宅建もおまかせというわけだな。
川井は抽象的だと聞いた。
52:氏名黙秘
09/06/24 17:54:41
請負の仕事の目的物に瑕疵があって、注文者が修補請求した場合、
条文上は「修補とともに」損害賠償請求するときのみ、同時履行の抗弁により支払い拒絶ができます。
これが旧平成17年第1問なんですが、
基本書には、単に修補請求しただけで、当然支払い拒絶できると書いてありますが(山敬とか)、
それならわざわざ損害賠償請求(の主張・損害の立証)をしなくても、
「修補請求中により支払い拒絶」と主張すればすむので、答案上はまず第一にこれから記述すべきように思うのですが、
合格者答案など多数見てみましたが、すべて損害賠償と共にする拒絶しか書いていませんでした。
こういう考えってどうでしょうか?
53:氏名黙秘
09/06/26 01:54:45
んじゃ争点は「使用貸借人が第三者にあたるか否か」ですよね
んでその理由付けで使用貸借人には第三者対抗要件が定められていないってのは決定的な理由ではない
さらに判例によれば(賃借権の)対抗要件を備えているか否かに関わらず賃借人も「第三者」に該当するみたいなんで多分使用貸借人も「第三者」に該当する
ここ疑えよ↑
前所有者との「有効な契約」によって占有しているぐらいですから
あと登記を備えていない所有権者に対しては抗弁として占有権原を言う必要ないですよね
まあ第三者にあたらないのは不法占有者か背信的悪意者ぐらいなんで
んで使用貸借人は「第三者」にあたる
所有権者は登記を備えないと使用貸借人を排除できない
でOK?
54:氏名黙秘
09/06/27 23:50:54
佐久間は使用借人も第三者に該当するとしている。
関係ないけど、佐久間は財産法を早く完結させてほしいな
55:氏名黙秘
09/06/28 00:15:01
94条1項の要件に該当するには必ず「契約」というものが
なければならないんでしょうか??
56:氏名黙秘
09/06/28 01:28:19
>>31
我妻先生の遺作「民法案内」を読みましょう。
民法が大好き&得意になりますよ!
57:氏名黙秘
09/06/28 02:01:32
>>55
94条1項の条文をよく読みましょう。
58:氏名黙秘
09/06/28 09:25:32
>>54
佐久間の債権総論・各論の予定日は年内だってよ
当然だが家族法の執筆予定は無し
59:氏名黙秘
09/06/28 10:55:57 V3U215eb
本当かね?
佐久間が財産法だけでも完結させたら、間違いなくシェアNo.1になると思う。
60:氏名黙秘
09/06/28 14:42:28
お前ら常識的に考えて瑕疵担保は法定責任説だよな
61:氏名黙秘
09/06/28 14:46:20
>>60
俺は法定責任説の方がしっくりくるのだが、どうも債務不履行説が優勢のようで・・・
債権法改正でもそうなりそうな雰囲気に。
62:氏名黙秘
09/06/28 14:53:25
>>59
三振するのはこういうひと。
サクマのいちごみるく
しゃぶってるのがおにあい。
63:氏名黙秘
09/06/28 15:48:33
川井の基本書でわからない箇所があるですが…
AB間の賃貸借契約終了後、BがCに建物を売り渡してCが占有した場合、AはCに返還請求できますか?
64:氏名黙秘
09/06/28 16:07:00
新築住宅品質なんたら促進法なんかを見る限り、
立法は法定責任説を前提としている。
65:氏名黙秘
09/06/28 17:09:56
できる。
66:氏名黙秘
09/06/28 17:55:34
>>63
所有権に基づいてできるよ
67:氏名黙秘
09/06/28 19:08:11 1FiYJS1c
>>65>>66
有り難うございました。
68:氏名黙秘
09/06/28 19:48:46
川井民法使用者はレベルが低いな(藁
69:氏名黙秘
09/06/28 20:22:00
当たり前だろ
ちょっと勉強した奴ならあんな本耐えられない
70:氏名黙秘
09/06/28 20:37:00
きっと基本書スレの情報操作にだまされて
川井民法なんて買ってしまったんだろうな・・・
71:氏名黙秘
09/06/28 21:35:23
つか、基本書自体の問題ではなく、読み手の問題だろw
72:氏名黙秘
09/06/28 22:58:27
川井ふつうに良いぞ
目新しい論述は無いが、情報量が多く、かつ整理されている。
例えるなら憲法で言う四人組。
73:氏名黙秘
09/06/28 23:00:56
また情報操作ですかwww
情弱じゃない限りだまされませんよwww
74:氏名黙秘
09/06/28 23:17:46
川井は、睡眠薬代わりに利用するのには最適だよ。
知的刺激が皆無の砂漠のような記述がいい。
75:氏名黙秘
09/06/29 00:29:05 1ikFdXyj
所有権に基づく返還請求の要件を、
所有者が物を奪われること、と書いてある本だと
>>63の事例が分からなくなる。
所有、占有で覚えてる人には楽勝なんだけどね。
76:氏名黙秘
09/06/29 00:36:42
そういうことだったのか
77:氏名黙秘
09/06/29 00:39:18
所有者が物を奪われることって要件にすらなってない気がする。
78:氏名黙秘
09/06/29 00:49:38
>>77
正確な表現は忘れたが、深く考えずにそんな感じで書いてあるダメ本が結構あるのは事実。
そういう本を使ってると、>>63のような事例で、
「奪われたわけじゃないし・・・」ということで、
所有権に基づく返還請求が認められるかどうか、分からなくなってしまう。
79:氏名黙秘
09/06/29 01:00:04
ガチでお勧めの基本書ってある?
80:氏名黙秘
09/06/29 01:02:43
総則:佐久間
物権:佐久間
担保物権:道垣内
債権総論:潮見プラ
契約:山本敬三
お勧め。
判例集は百選と内田の判例集でも使え。
81:氏名黙秘
09/06/29 01:46:23
川井の基本書は最後のまとめノートというような感じだな。
条文・判例・学説を簡潔にまとめた本。
シケタイも同じような感じだが、
これらは内田とかの基本書を読んだ後に読むといい。
内田の判例集はいい。これはガチ。
82:氏名黙秘
09/06/29 01:59:01
所有権に基づく返還請求を「行使」できるか?
と、
所有権に基づく返還請求が裁判所に「認め」られるか?
は違うだろ。
AがBに不動産を貸していてもAはBに所有権に基づく返還請求を「行使」できる。
Aは、Aの所有とBの占有を証明する。
だけどBは「抗弁」で賃貸借に基づく正権原を主張証明してくる。
したがって裁判所はAの請求を棄却する。
こういう理解じゃまずい?
83:氏名黙秘
09/06/29 02:06:41
よくわからんなぁ。
占有正権原の抗弁は、障害の抗弁ではなく阻止の抗弁だと言いたいのか?
84:氏名黙秘
09/06/29 04:17:59
川井は、伊藤塾の呉クラスで内田に代わり採用されている。
メリハリをつけられれば情報量的には最高。
あからさまに択一用だな。
深さを求めて読む本ではない。
85:氏名黙秘
09/06/29 10:11:28
可愛い
86:氏名黙秘
09/06/29 11:12:31
>>79
総則:川井
物権:川井
債権総論:川井
契約:川井
担物:川井
不法行為:川井
親族:川井
相続:川井
判例:内田
これガチお勧め
87:氏名黙秘
09/06/29 12:32:07
>>78
川井も内田もそのダメ本に入ってしまうなw
88:氏名黙秘
09/06/29 15:01:20
>>82
なにいってるのかわからんが
行使は請求原因が立つか
認められるかは抗弁含めて原告が勝訴できるかで
次元が違う。
89:氏名黙秘
09/06/29 15:15:08
一体お前ら何と戦ってるんだ・・・・
90:氏名黙秘
09/06/29 15:34:31
民 ポゥ♪
(byマイケル)
91:氏名黙秘
09/06/29 20:45:09 FbUWdynu
561条で解除された場合、他人物売買の売主は買主に使用利益返還請求できるの?
なんで判例支持者って少ないの?
92:氏名黙秘
09/06/29 21:00:33
いやホント川井を基本書にする意味はないと思うよ。
悪いわけではないが…。ホントに無難。
用途が択一六法と変わらない。
93:氏名黙秘
09/06/29 21:06:59
>>90
つまんねー
94:氏名黙秘
09/06/30 01:32:51
>>92
川井じゃ疑問点の解消とか無理だしね。
95:氏名黙秘
09/06/30 02:05:53
司法協会の新訂民法概説の出来は素晴らしいな。
判例・伝統的通説のまとめ本として読んで損はしない。
担保物権は異様に薄いが。
96:氏名黙秘
09/06/30 02:42:33
昔と違って削除人が投稿者のIPアドレスを全部
法科大学院と警察に
定期的に引き渡すようになってから
キチガイみたいな書き込みが
激減したな。
非常にいいことだ。
97:氏名黙秘
09/06/30 02:54:35 OFKP55be
>>95
物権と担保物権、改訂してくれたらなお良いけどね
98:氏名黙秘
09/06/30 03:03:14
反骨太郎の逮捕も近いのか
非常によいことだ
99:氏名黙秘
09/06/30 07:45:19
ポゥ♪
100:氏名黙秘
09/06/30 11:55:53
100get
101:氏名黙秘
09/06/30 13:30:05 U0NonJP5
使用許可の撤回がなされ損失が生じる事例で損失保証ができる場合がある。
と、テキストに書いてありました。
撤回の説明で、後に生じた瑕疵により使用許可が撤回される。
と、書いてありました。
瑕疵あることをして撤回されたのに
損失保証をできるとはどういうことですか?
悪いことをしてしまって自業自得だから損失保証などされないと思うんですが、、
教えてください。
102:氏名黙秘
09/06/30 14:52:55
101get
103:氏名黙秘
09/06/30 16:17:14
>>101
具体例を示せ、さっぱりわからん。
104:氏名黙秘
09/06/30 16:46:56
行政法でなく?民法の基本書に書いてあるの?
105:氏名黙秘
09/06/30 16:49:14
あほあいてにしないで。
106:氏名黙秘
09/07/01 06:25:01
107ゲットツ!
107:氏名黙秘
09/07/02 20:24:50
>>82
言いたいことは分からないでもないが、民法の議論でそこを峻別するとかえって混乱が生じる
108:氏名黙秘
09/07/04 07:30:32
佐久間の3・4・5・6・7
いつ出るか分かる人いらっしゃいませんか?
ゼミ取ってて情報を入手できる方など是非…
109:氏名黙秘
09/07/04 09:53:06
直接出版社に電話して聞けよ
それが一番正確で確実
110:氏名黙秘
09/07/04 16:02:03
出版社に聞いても、わかりませんと言われるだけだよ。無意味だ。
111:氏名黙秘
09/07/04 23:45:46
出版社、結構親切なこと多し
>>110 が口のききかた知らん椰子だったか、クレーマーっぽくて敬遠されたという疑いを差し挟む余地あり
まあ、確かにわからんことはわからんが
112:氏名黙秘
09/07/05 01:00:00
佐久間の債権各論出たら即買いなのになー
担保物権も早く出してくれよー
113:氏名黙秘
09/07/05 04:19:23
佐久間体系
1→総則
2→物権
3→債権総論
4→担物
5→債権各論
6→親族相続
7→半生
114:氏名黙秘
09/07/05 04:22:45
>>109
知らんくせに偉そうな物言いの人ですね。チッ
わかりました、直接訊いてみます。
でも結果は教えませんので。
115:氏名黙秘
09/07/05 20:20:11
そうですか・・・
佐久間先生とお話しする機会はあるので、
今後の予定などを可能な範囲で書き込んでもよかったのですが、
出版社に直接訊いてみるのなら不要ですね
116:氏名黙秘
09/07/06 09:35:57
>>115
いえ、出版社の情報を担保する意味で是非うかがいたいです。
情報は共有したほうが、スレの趣旨にかなうと思いますが。
117:氏名黙秘
09/07/06 11:43:01
761条って、代理意思のない場合でも適用はありますか?
配偶者の不動産を自己名義にして、自己の名前で処分とか。
118:氏名黙秘
09/07/06 13:38:28
出版社に直接訊いた方、佐久間先生に直接訊いた方
宜しければ結果をお教えください。
お願いします。
119:氏名黙秘
09/07/06 15:17:07 FKEMe0eC
登記を対抗要件とする物権変動
(分割後の第三者)
Eが死亡し、相続人FとGが、Eの所有する土地を共同相続しました。
そして、土地をFの単独所有とする遺産分割協議が成立した後、Gが勝手に
土地を自己が単独で相続した旨の所有権移転登記をしました。
その後、Gは土地をHに譲渡し、所有権移転登記も経ちました。
Fは登記がなくても自己の持分をHに対抗できるでしょうか?
という問題です
ア)Fの持分について
相続による物権の所得については対抗関係が発生しないため、Fは登記がなくても
自己の持分をHに対抗できます、との説明があります、わかります
イ)Gの持分について
判例は、遺産分割により相続分と異なる権利を所得した相続人は、その旨の登記を
経なければ、分割後にその不動産について権利を所得した第三者に対し
自己の権利の所得を対抗できない。 との説明もありました。
上記の問題の答えは
Fが遺産分割により所得したGの持分については、GからF、GからHへ二重譲渡された
関係に立ち、Fは登記をしなければ、Hに対抗することが出来ません。とあります
これはGの持分についての説明かなと思います
ここで遺産分割協議によってのFの単独所有の土地になぜGの持分が絡むのかがわかりません
Gが勝手に土地の登記をしたことによってGの持分が認められるのですか?
それか遺産分割協議はあくまで既成事実であって、もともとはGの持分も含まれてるということですか?
Fの単独所有に出てくるGの持分の意味がわかりません、だれか助けて
120:氏名黙秘
09/07/06 15:24:53
もともとEの財産はFとGで共同相続したわけだから、それぞれEの財産について2分の1ずつ持分がある
だから遺産分割協議によって持分が認められるとかじゃなく、最初から持分はある
それを分割協議で全部Fのにしよう(共同から単独所有にしよう)って話になったわけ
つまりGの持分2分の1をFにあげましょうってのと同じ
121:氏名黙秘
09/07/06 15:29:43 FKEMe0eC
なるほ、わかりました。
分割協議云々の前に各自持分は当然に与えられてるわけで
そのもっていた持分に対して登記がないとHに対抗できないってわけですね
ありがとうございます
122:氏名黙秘
09/07/06 15:38:46
いえいえ、納得いただけてなによりです。
またいつでも質問をどうぞ。
今回のように誰かが全力でお答えしますよ。
123:氏名黙秘
09/07/06 15:41:38
>>119
相続は死亡によって開始(882条)
相続人は相続開始の時から権利義務を承継(896条)
相続人FGはEの死亡によりEの所有土地を共同相続
→遺産分割協議によりF単独所有
仮に「Fに相続させる遺言」であればE死亡時に対象遺産はFに相続される
(対象遺産に対するGの持ち分は観念し得ない)ので注意
124:氏名黙秘
09/07/06 15:43:09
既に解答されていた。。
125:氏名黙秘
09/07/06 16:15:05
あわてない、あわてない。
ひとやすみひとやすみ
126:氏名黙秘
09/07/06 16:20:32
>>122
ここの統括者かなんかか?
127:氏名黙秘
09/07/06 23:02:49
民法の勉強をこれから始めようかと思うんだが、どの教科書を買えばいいでしょうか?
128:氏名黙秘
09/07/06 23:19:03
民法案内 →内田4冊 →重要判例につき最判解を全て読む →問題研究,類型別,要件事実マニュアル →民法講義(我妻)
129:氏名黙秘
09/07/06 23:35:09
インターネットショップ『楽天ブックス』にて『崖の上のポニョ』のDVDを予約注文した人たちの一部に、
予約特典が同封されておらず、購入者たちの怒りが爆発。インターネットで大きな問題となっている。
『楽天ブックス』は2009年4月6日までに予約した人たちにのみ予約特典をつけるとしていたが、その情報を
すべての購入者に伝えることができず、多くの購入者たちが自分の予約した『崖の上のポニョ』に予約
特典がついているものと思っていたようだ。
『楽天ブックス』は『崖の上のポニョ』の販売ページに、最近になり「先着予約特典初回確保分は御好評に
つき終了致しました。4月6日(月)12:00まで御予約のお客様には特典付でのお渡しとなります。4月6日(月)12:00以降の
御予約分に関しましては商品のみのお渡しとなります。御了承下さい」という告知文を掲載した。
しかし、すでに予約特典がついているものと思い購入した人たちの多くに『崖の上のポニョ』が届いており、
「予約特典がないなら取り消したい」という要望は受けられない状態となっている。予約特典の内容はシールブックと特典ディスクとなっており、通常版と比べてけっこう豪華な内容となっている。
同じ値段でこれだけの差がつくのだから、購入者にとってはたまったものではない。このことについて多くの人たちが激怒。販売ページのコメント欄が炎上状態となっており、
「子どもがとても楽しみにしておりました。5月5日にお願いしましたが、特典がついておりませんでした。発売日2か月前にお願いしたのに特典なしってどういう事でしょうね」や、
「ポニョが大好きな姪っ子のために、注文したのですがガッカリです。発送メールにも特典付となっており、お届け明細書にも特典付となっておりました。
梱包する時点で、特典が無いのは確実なのですからせめて連絡くらいするのが常識ではないでしょうか?」などの意見が書かれている。
発送メールにも特典付きとなっている以上、ある意味これは詐欺に近い状態と感じている購入者もいるようだ。あるものがない。
お金を出して購入している以上、それは大きな問題である。
URLリンク(getnews.jp)
URLリンク(news.livedoor.com)
130:氏名黙秘
09/07/06 23:39:48
ポニョDVDで景品があると聞いて店で予約していたが、着てみると付いてなかったので予約はなかったことにしたい
説明なしで、内金として2000円払っていたがこれは手付倍返しで4000円を受けとることができるのか
131:氏名黙秘
09/07/06 23:56:19
>>130
内金は手付ではありません(内金か手付か不明の場合は解約手付と解される余地があります)
解約手付と解したとしても手付金の倍額を提供して解除権を行使するかを決めるのは相手方です
132:氏名黙秘
09/07/07 01:32:30
>>128
ども
内田氏って人の民法案内を読めばいいのでしょうか?
133:氏名黙秘
09/07/07 01:46:45
民法案内は我妻の著作だよ。
暇な時間があれば読んでもいいと思うけど、読まなくてよいと思いますよ。
最初から内田を(内田の判例集と共に)読めばよいと思います。
どうしても理解が進まないようなら、該当箇所の大村『基本民法』を間に挟んで読んだらいいと思う。
そのほかにも、佐久間の総則・物権、道垣内の担保物権、山本の総則・契約法等も人気はある。
これらの本は有用だし人気もあるけれど、手を広げすぎず、まずは内田(と大村)を(判例とともに)しっかり読んだ方がよいと思うよ。
134:氏名黙秘
09/07/07 01:58:06
あと、要件事実論については、『問題研究15問』をしっかり理解してください。
その後、『類型別』(『第一巻』も併用)をするのが定石でしたが、『30講』がお薦めです。
『要件事実マニュアル』は非常に便利ですが、受験生の読み物としては適切でないと思います。
結論の記載を中心に構成されているので、わからないときには参照すべきですが、購入が必須ではないと思います。
結論としては、15問と類型別は必ず購入し、30講は購入をお薦めします。
マニュアルは参照できない環境にある場合を除いて、原則的には購入する必要はないと思います。
マニュアルを覚える余力があるのであれば、実体法の勉強に時間を割くべきです。
ただし、要件事実論は民法の知識が前提になるから、まずは、>>133に示した文献等でしっかり「判例を中心とした」枠組みを理解してからにしたほうがよいです。
実体法の力が余りに弱い段階で要件事実を学習しても、身に付かないと思われます。
135:氏名黙秘
09/07/07 02:23:31
俺は内田は薦めないな。
理由は、もういろんなところで散々言われてるとおり。
いくら文章が一見平易そうだって、試験では頭に残らなきゃ意味がないんだ。
結局、受験六法で詰め込んで、民法が苦手なままなんとか取り繕う、という結末に至る。
といっても、初学者向けの担保物権と債権総論のいい本はないから難しい。
入門レベルが終わったら、
担保物権 道垣内
債権総論 潮見プラ
でいいわけだが。
他は
総則 佐久間
物権 佐久間
債権各論 潮見基本講義
が一番よい。
136:133
09/07/07 02:36:38
民法に関しては、>>133と>>135に挙げられた本で概ねよいと思います。
あとは個人の選択の問題ですが、基本的には授業で指定された教科書を使用して、補充的に挙げられた本を参照するとよいでしょう。
参照している内に好みがわかると思いますし、最終的には評判だけで決めるのは難しいでしょう。
当たり前のことですが、評判を参考にして、気に入ったものをよく読むようにしたらよいでしょうね。
なお、私も>>135さんもお薦めしました道垣内の担保物権については、よい本だと思いますが、最初の一冊にすべきかは若干悩みます。
137:氏名黙秘
09/07/07 03:30:56
川井先生の本はどうですか?
Wikiに詳しい体系書だと書かれてるのですが…
138:氏名黙秘
09/07/07 04:03:28
川井先生の本は悪いとは思いませんが、やや古いという”印象”が否定できません。
司法試験受験者との関係ではマイナーに属すると思いますし、他の選択肢がありますから、あえて利用しようとするのであれば、ご自身でその価値を見極める必要があると思います。
なお、学説等の紹介にむらがあると指摘されることがありますが、
私自身はそれが致命的な欠陥のようには思いません(程度の差こそあれどのような本にもありますし、一冊の本にのみ知識ないし思考が依存しているようであれば、そのこと自体の方が問題だと思われます)し、著作自体は素晴らしいと思います。
ただ、繰り返しますが、司法試験との関係では利用者は多いとは思われませんから、第一選択とはなりにくいと思います。
特別な理由がない限り、私はお薦めはしません。
139:氏名黙秘
09/07/07 07:32:54
僕は川井先生の基本書はおススメだと思います
ただ淡々と描かれている点が受験生の方には物足りないと感じるのではないでしょうか?そのため受験生ではあまり利用者はいないようです
ですが情報量的にも十分ですし、一貫した判例通説で解説がなされています(もっとも最近の有力説等への言及も忘れていません)
典型的な教科書型基本書とでもいいましょうか
一人の先生による確実な情報量での総則から親族総則までの基本書はこれ以外にないと思います
もっともこの基本書はある程度知識がある方が使うことによる効果の方が高いと思います 初学者の方には少し説明が足らないのでは?と思うところもあります
予備校本などで基本を固めた後には理解がより一層進むのではないでしょうか?
ただ上で出ていた佐久間先生や潮見先生の基本書も良書だと思います 初学者で基本書から行きたいのであれば川井先生よりはこちらをおススメします
どちらにせよ一度書店へ行き実際に見てみることをお勧めします
140:氏名黙秘
09/07/07 08:31:55
よぃ流れぢゃ(pq^∪^o)
141:127
09/07/07 10:30:50
レスありがとうございます
とりあえず最初は内田って人のⅠ~Ⅳと判例集&大村(基本民法)を買って読めって感じですね?
あと内田と大村の下の名前ってなんですか?
142:氏名黙秘
09/07/07 10:49:18
143:氏名黙秘
09/07/07 11:33:32
潮見はなんかいかつい債権法みたいなのよりはプラクティスのほうが受験的にはいいの?
なんで?
144:氏名黙秘
09/07/07 11:58:03
いかつい債権法ってのは法律学の森のことか?
あれは議論が高度すぎるし潮見説前回だし,まさに樹海。
判例通説を押さえきって,民法が完璧な人が趣味で読む分には問題ないだろう。
そうでない限り,教科書としてはプラクティスや黄色の薄いやつのほうが優れてる。
145:氏名黙秘
09/07/07 12:00:25
>>130
債務不履行解除で2000円返還請求
債務不履行に基づく損害賠償請求として2000円上乗せすればよい
146:氏名黙秘
09/07/07 12:10:45
>>141
内田ボアソナード貴
147:氏名黙秘
09/07/07 13:41:37
>>141
内田貴
大村敦志
148:氏名黙秘
09/07/07 13:58:46
>>145
損害の費目としては何を挙げればいいのかな
149:氏名黙秘
09/07/07 14:07:05
景品に2000円を下らない価値があった
150:氏名黙秘
09/07/07 14:14:22
>>149
解除いらなくね?
151:氏名黙秘
09/07/07 18:52:09
>>150
依頼人が4000円の支払を望んでいるだろ
152:氏名黙秘
09/07/07 19:03:39
「予約はなかったことにしたい」という請求が通るのか。
商品は到着済みで、しかも契約自体を解除する意思もないわけだろ。
普通に債務不履行に基づいて景品相当額を請求すればいいんじゃないか。
>>151
依頼人が望んでいるというけど、その請求の立て方じゃ契約自体が吹っ飛ぶんじゃないか。
153:氏名黙秘
09/07/07 20:35:38
>>129は約款で一蹴されるんだろうな
154:氏名黙秘
09/07/07 20:54:16
基本的に店は予約取り消しを認めたがらない
内金は商品の余りが出ないようにするために貰うものだから(予約しておいて取りに来ない客が多く、仕入れても在庫が捌けないため)
まあ景品が付いてないってのは内金くらいは返ってくるけど倍は取れないな
155:氏名黙秘
09/07/07 21:29:47
そこで詐欺取消と不法行為ですよ
156:氏名黙秘
09/07/07 22:20:27
DVDの返還送料と内金返還振込手数料(原状回復費用)はどのような負担になるの?
157:127
09/07/08 00:11:47
>>146>>147
ありがとうございます
レス遅くなってすみません
とりあえず内田と大村を買ってみます
ありがとうございました
158:氏名黙秘
09/07/08 11:42:55
いやいや。
困ったら俺たちがいつでも相談に乗るから、
民法感覚あふれる法律家を目指し、勉学に励んでほしい。
159:氏名黙秘
09/07/08 20:35:17
久々に、民法分野の最高裁判例が出た。
平成19(受)1538 賃料等請求事件
平成21年07月03日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
1 担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた場合における担保不動産の収益
に係る給付を求める権利の帰属
2 抵当不動産の賃借人が,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,
抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働
債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否
URLリンク(www.courts.go.jp)
160:氏名黙秘
09/07/08 22:02:52
内田の基本書って、指定されてるなら買ってもいいけど、わざわざ買うものでもないような
あえて選ぶ必要性が無い上に、これから民法の勉強を始める人にとっては果たして良い本かどうか・・・
161:氏名黙秘
09/07/09 07:34:10
sex
162:氏名黙秘
09/07/09 09:34:40
実際は伊藤真の民法入門→大村+判例百選
で学部生は完璧だぞ
163:氏名黙秘
09/07/09 10:05:35
問:
佐久間は学校で生徒に何と呼ばれているでしょう?
※先生を前にした場合はこの限りではありません。
①さっくん
②サックマン
③さきゅーん
④佐久間
164:氏名黙秘
09/07/09 10:10:57
3
俺もゼミに所属していた
165:氏名黙秘
09/07/09 10:49:09
佐久間担保物権はまだか
166:氏名黙秘
09/07/09 14:46:08
先に債権総論にいくとおも。
奴は人的担保+物的担保のくくりで出すぜ
167:氏名黙秘
09/07/09 21:34:09 bHU/rXov
詐欺と詐術の違いがイマイチよく分からないんですが、詐術は限定能力者のみに適用ということでいいんでしょうか?
168:氏名黙秘
09/07/09 22:14:01 1naMQisT
>>118
出版社に1,2ヶ月前に聞いたところでは
3担保物権は2009年中には難しいとのことです。
1,2がよかったので3期待してたんですが、
さすがにそこまでは待てないので、
道垣内にしました。でもやや難しいですw
169:氏名黙秘
09/07/10 12:43:49
>>167
高校生?
170:氏名黙秘
09/07/10 14:10:25 hmEYYnEO
>>169
なにその推論。あたまおかしいの?
そんな斜め上的なこと考えてると受からないんじゃないか。
普通に聞いてるだけだろ
高校生が現実の法律問題で困って書き込んでるんだろうな、その推論過程をさもあたりまえかのように示さずに書き込む俺ってかっこいい的な。気持ち悪い。
171:氏名黙秘
09/07/10 14:22:56
>>167
詐術はふつうの日本語。
詐欺するための人をあざむく手段です。
まず民法の教科書で詐欺の定義をしっかり確認してください。
172:氏名黙秘
09/07/10 15:42:48
>>167は民法の当該事項がわかってないというより、
法律の学び方がわかってないという感じの質問だな。
173:氏名黙秘
09/07/10 21:03:04
その法律の学び方ってのをぜひ教えてもらいたいものですな
174:氏名黙秘
09/07/10 21:35:10
>>172
わかってないというだけならサルでも書けるw
175:氏名黙秘
09/07/10 23:07:31
>>173-174
お前らあの質問アリなの?ちとビックリ。俺はまったくナンセンスな質問だと思ったんだけど。
制度趣旨・要件・効果が全く違うのにあの2個の概念を抽象的に比較する必要があるのかと・・
176:氏名黙秘
09/07/10 23:16:57
>>175
どう違うのかを書いてはじめて採点対象となる。
177:氏名黙秘
09/07/11 00:59:50
>>175
センスのある質問とは思えない。が、おそらく学部1年生だろう。民法総則は今の時期このあたりだ
何にでも疑問を持ち、思考を重ね、標準を明らかにし、深い洞察を加えることは極めて有意義
尤も、シケタイを暗記した君にはわからぬ事だろう。思考過程を放棄し、疑問を持ちもしないのだろうから
178:氏名黙秘
09/07/11 01:03:55
悪口一つ言うのにそれだけ持って回った言い方できるとはさすが司法試験
179:氏名黙秘
09/07/11 01:35:13
>>177
じゃあ、お前が答えてやれば?深い洞察でw
180:氏名黙秘
09/07/11 02:07:40
>>175
答えられないときこういう逃げ口叩く奴がゼミにいる
181:氏名黙秘
09/07/11 02:34:10
>>180さんが>>167に答えてくれるみたいですw
当然逃げないですよね??
↓ ↓ ↓
182:氏名黙秘
09/07/11 03:03:08
聞くほうが政治家並みに態度でかいのに教えてくれってチンピラとかわりねーww
低俗すぎワロタw一生理解できないよ^^;
183:氏名黙秘
09/07/11 03:07:33
>>182
キチガイの方ですか?
184:氏名黙秘
09/07/11 09:59:48
>>170
キミは、法律の趣旨を読み取る力は無さそうだね。
>>169は「それで大学生?法律以前の質問だよ。話にならないよ」
という皮肉でしょ?
質問する立場なのになんでいちいち横柄な態度なの?
そんなのだから誰も答えてくれないんだよ。
>>167に「限定能力」なんて意味不明な言葉を使ってるけど、
まず質問する前にちゃんと教科書を読む。
当たり前のことをやり、自分なりに解決を試みたうえで質問する。
法律以前に、そういう当たり前のことを勉強したほうがいいよ。
185:氏名黙秘
09/07/11 11:36:53
>>180
顔が真っ赤な>>169登場wwwwwww
論理破綻してる>>169と法の規定の趣旨を比較wwwwwww
186:氏名黙秘
09/07/11 11:57:54
勝手に>>170を=>>169
としてるあたり、本当に>>169かもな
187:氏名黙秘
09/07/11 16:17:28
167 :氏名黙秘:2009/07/09(木) 21:34:09 ID:bHU/rXov
詐欺と詐術の違いがイマイチよく分からないんですが、詐術は限定能力者のみに適用ということでいいんでしょうか?
188:氏名黙秘
09/07/11 16:21:14
>>167
詐術は21条の要件。
詐術は制限行為能力者が自己を能力者であると信じさせるための術策。
詐術は限定能力者のみに適用ということで概ねよい。
189:氏名黙秘
09/07/11 16:44:27
187の質問者へ
ええかげんにせえよ。
まえにしっかりおしえてやったのをわすれたのか。
おんしらず。はじしらず。
190:氏名黙秘
09/07/11 16:48:20
反省して、謝罪文をかけ。
191:氏名黙秘
09/07/11 16:50:24
この質問では学部1年と言われても仕方ない。
192:氏名黙秘
09/07/11 22:49:31
◆札幌高検検事長に小津氏、新次官は大野氏
政府は10日の閣議で、渡辺一弘札幌高検検事長(京都大卒)の退職に伴い、後任人事を決定した。発令は14日付。
【検察首脳】(2009年7月14日~)
検事総長 … 樋渡利秋 東京大卒
次長検事 … 伊藤鉄男 中央大卒
札幌高検検事長 … 小津博司 東京大卒
仙台高検検事長 … 増田暢也 中央大卒
東京高検検事長 … 大林 宏 一橋大卒
名古屋高検検事長…松永栄治 九州大卒
大阪高検検事長 … 中尾 巧 関西大卒
広島高検検事長 … 笠間治雄 中央大卒
高松高検検事長 … 柳 俊夫 一橋大卒
福岡高検検事長 … 有田知徳 中央大卒
法務事務次官 … 大野恒太郎 東京大卒
193:氏名黙秘
09/07/12 00:38:47
てかプラクティスをしっかり理解するには森を読む必要があると思うのはおれだけ?
確かに難解な部分もあるが、読んでみると意外と分かりやすい。
そもそもプラクティスは森の劣化版。てか指導者なしにプラクティスを理解するのはきついのではあるまいか。
194:氏名黙秘
09/07/12 01:25:59
費用償還義務と造作買取義務の違いについて教えてください
前者は同意が不要で後者は必要って習ったんだが、
何が違うのか分からない
195:氏名黙秘
09/07/12 01:28:57
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 造作は賃貸建物の一部ではないという違いがあるだろ
\. `⌒ノ 常識的に考えて………
バン/ Y \
☆ イ . | |
196:氏名黙秘
09/07/12 01:50:55
ありがとう
197:氏名黙秘
09/07/12 21:35:06
>>167読んでワロタw
198:常識博士 ◆jYWduVufAw
09/07/12 22:07:03
ハンドル付け忘れていただろ常識的に考えて…………………
199:氏名黙秘
09/07/13 00:48:28
賃料は物上代位の対象になるとするのが判例通説ですが
差押えは債務不履行前でもできるのでしょうか?それとも債務不履行後でなければ出来ない?
200:氏名黙秘
09/07/13 20:42:07 NXEHsS9v
民法371条より、不履行後でなければ出来ない。
201:氏名黙秘
09/07/14 03:14:42
来月不履行になるのが確実になった場合、
来月以降分について今物上代位すればいい
202:氏名黙秘
09/07/14 06:36:52
賃料が金銭なら無理っしょ
遅滞はありえても不能はありえんから
203:氏名黙秘
09/07/14 11:00:46
んで結局は?
204:氏名黙秘
09/07/14 14:44:39
URLリンク(minpouman.blog73.fc2.com)
債権と物権のところはこのサイトで調べてる。
それでもわからないときは諦めてるww
1000条以上あるんだし完璧に全部勉強しようなんて考えるのは無謀だわ。
205:氏名黙秘
09/07/14 15:10:56
普通にコンメンタール見れば良いじゃない。
そんな怪しいサイトを信用しないでさ。
206:204
09/07/14 15:45:23
別に怪しいサイトではないと思うけど。
友達に教えてもらったので自分の大学では結構見てる人多いよ。
207:202
09/07/14 16:18:10
>>202は>>201に対するレス。
>>199に対する解答としては>>200の通り。
ドウガウチ読みな。
208:氏名黙秘
09/07/14 23:03:18
道垣内乙
209:氏名黙秘
09/07/15 08:22:52
ちょwwwwwwww
210:氏名黙秘
09/07/15 08:50:13
潮見の森は司法試験受験生にとって樹海な件について
あれは学者を志す者が読むべき本
211:氏名黙秘
09/07/15 18:34:35 ZsvzBxsf
所有権は自主占有されると消滅するんですか?
212:氏名黙秘
09/07/15 18:46:44
10年ないし20年占有され続ければな
213:氏名黙秘
09/07/15 18:51:32
よく代理人側から制限行為能力を理由に代理権授与表示または委任契約を取り消す話は出ますが
本人側から取消すこと等はありえないのでしょうか?
例えば強迫によって代理権授与表示をしたとか、制限行為能力者であることを分からずに代理権を授与した場合に錯誤無効を主張したりなどです
214:氏名黙秘
09/07/15 18:59:59
本人側から取消す方が通常です。
代理人は取消さなくても代理権に関しては不利益が
215:氏名黙秘
09/07/15 19:06:06
本人は何を根拠に取消すんですか?
216:氏名黙秘
09/07/15 19:27:15
>>214
217:氏名黙秘
09/07/15 22:26:52
全て川井に載ってるよ。
218:氏名黙秘
09/07/16 01:13:10
刑法の思考方法
みたいな本は、民法ぬいかな
民法案内かなとも思ったが、いまいち…
219:氏名黙秘
09/07/16 01:44:33
内田さんの民法は分かりやすいですか?
220:氏名黙秘
09/07/16 02:29:52
川井、佐久間、潮見、道垣内あたりでおk
221:氏名黙秘
09/07/16 06:46:38
潮見の森に迷っティング・・・
誰かコンパスをくれ
222:氏名黙秘
09/07/16 07:26:24
川井にしとけ
223:氏名黙秘
09/07/16 07:26:51
つ 民法の条文、ヨーロッパ契約法原則
224:氏名黙秘
09/07/16 09:02:55
川井にしとく
225:氏名黙秘
09/07/16 11:20:18
たしかに基本書としてもっとくには川井がベター
226:氏名黙秘
09/07/16 15:43:09 pzqykgqL
川井のメリットデメリットを挙げよ
227:氏名黙秘
09/07/16 16:07:58
メリットは弱酸性
228:氏名黙秘
09/07/16 21:33:58
内田民法Ⅰをもう手に入れてしまったんですげど……乗り換えた方が良いですか?
229:氏名黙秘
09/07/16 21:37:45
>>228
内田で合格してる人間もたくさんいる。
要はやる気の問題。
内田だけで不安なら、サブにダットサンを使えばいい。
内田でモダンな体系を学んで、ダットサンで伝統的な観点からの記述を確認すればいい。
230:氏名黙秘
09/07/16 21:56:59
ダットサン総則・物権法の法人部分改正に関する改訂を10とすると、
ダットサン債権法の利息制限法等改正に関する改訂はどのくらいですか?
買い換えるべきですか?
231:氏名黙秘
09/07/16 21:58:25
>>230
はっきり言うと司法試験的にはあまり関係ないので
改正の概要さえ理解しているのなら買い換える必要はない
232:氏名黙秘
09/07/16 21:59:10
だけどやっぱり川井が好き~
というか、伊藤塾の指定基本書も内田から川井に変わったし
それだけ堅実な教科書という位置付けになったんだろうな。
ただし無難な反面、面白さやアクの強さはないけど。
233:氏名黙秘
09/07/16 22:04:21
>>231
ありがとうございます。
ちなみに内田2(2版)は改正に対応済ですか?
234:氏名黙秘
09/07/16 22:52:56
民法案内、ただ今再版中。評判はどうなの?
賃貸借の途中まで書いたところで我妻先生あぼーんにつき、最近出た「10契約総論」が買うべき最終巻ってことか。
235:氏名黙秘
09/07/16 22:59:30
>>218
「刑法の思考方法」に対抗して「民法の思考方法」も出せばいいのに。
あつみタンが頑張って「民法を学ぶ」シリーズを全範囲書くべしw
「僕は毎週出張、O塚先生はお金持ち…」とか毎週のように繰り返してたから、出張さえなければ書くかな?
236:氏名黙秘
09/07/16 23:55:34
総 則 佐久間
物 権 佐久間
担保物権 道垣内
債権総論 潮見プラ
債権各論 潮見基本講義
これで要件・効果OK.
判例・伝統的通説OK.
要件事実OK.(担保物権除く)
新試験対策としては最適。
237:氏名黙秘
09/07/17 00:07:48
>>236
このリストに概ね同意だが、中には春に出た安永物権、中田債権総論の方が肌に合う人もいると思う。
担保物権の部分は未読だが果たして道垣内をリプレイスさせるに足るのか?(自分は道垣内気に入ってるので換える気はない)。
佐久間と潮見債権各論は初心者の通読にいいと思う。
ちなみにSシリーズ1234を最初に読むのには反対(5は永遠に読まなくていい)。
このシリーズは基本的に一通りわかってる人が高速確認する道具、いわば単語カードの一種だと思う。
逆に佐久間は最初に読むのにはいいと思う一方で、単語カードとしては少し弱く感じる。
238:氏名黙秘
09/07/17 00:09:48
↑2行目は安永物権についての補足
中田債権総論は文句なし。
単色刷なのにこんなに読みやすいとは…すごい。
書店でプラと比較して気に入った方を買えばいい。
239:氏名黙秘
09/07/17 00:14:19
担保物権は平野がいいんでないかい
要件・効果・判例がまとまってるで
240:氏名黙秘
09/07/17 01:15:27
債権総論と各論での結論の違いについて
総論では受領遅滞があった時には同時履行の抗弁権を失う
各論では履行の提供をしても抗弁権を失わない
これはどう考えればいいでしょうか
矛盾してるように感じられるんですけど
241:氏名黙秘
09/07/17 02:49:19
>>240
簡単に説明しましょう。
それらは総論と各論の違いということではなく、同時履行抗弁権の二つの効果の違いです。
二つの効果とは、
①同時履行抗弁権が存在することで、遅滞しても損害賠償請求を受けないという効果(違法阻却効果)
②同時履行抗弁権を行使することで、履行を拒絶することができるという効果(請求阻止効果)
この二つです。
あなたの二つの命題のうちの前者は①、後者は②についてのものであり、互いに矛盾しません。
要するに、債務者が一度履行提供すれば、債権者は①を失うが②は失わないということです。
言い換えれば、債務者は、①を失わせて損害賠償請求をするために履行継続は必要ないが、
②を失わせるためには履行を継続しなければならないということになります。
242:氏名黙秘
09/07/17 03:06:51
大村はどうですか?
243:氏名黙秘
09/07/17 07:49:26
未修なら読んだ方がいい
244:氏名黙秘
09/07/17 10:05:34
総則:潮見講義
物権:石田
担物:道垣内
債総:潮見・森
債各:潮見・森
家族:内田Ⅳ
判例:内田123
これが良い
245:氏名黙秘
09/07/17 18:04:00
>>241
2つの効果の違いとして考えればいいのですね
わかりました
ありがとうございます
246:氏名黙秘
09/07/17 20:47:26
>>244
それを本当にこなせたら学者志望レベル
247:氏名黙秘
09/07/17 22:02:23
潮見の樹海が入ってる時点でお前も樹海行ry
248:氏名黙秘
09/07/17 22:04:05
潮見の樹海は幹を押さえていけば道に迷わないよ。
249:氏名黙秘
09/07/18 07:35:19
>>236
そんな大量の基本書を回転できるのか?
250:氏名黙秘
09/07/18 08:00:18
債権総論で、中田と潮見のどっちがおすすめ?
251:氏名黙秘
09/07/18 08:10:17
ダントツで中田。
でも、潮見を愛してるのならあえてプラを買いなさい。
252:氏名黙秘
09/07/18 11:24:27
>>244
そんな大量の基本書を回転できるのか?
253:氏名黙秘
09/07/18 11:46:06
>>251
ありがとう。
実物を手にとるのが困難な環境なんで、
もう少し突っ込んで教えてください。
中田の良い所と、潮見に愛が必要な理由あたりを。
254:氏名黙秘
09/07/18 12:19:19
概念整理の体系は中田
要件事実は潮見
結論
両方使え
どうせ両方参照した方が理解進む
金がもったいないとかの理由があるなら今すぐ勉強やめろ
255:氏名黙秘
09/07/18 12:48:21
両方必要という程度の能力なら今すぐ勉強やめろ
256:氏名黙秘
09/07/18 14:23:21
>要件事実は潮見
実は、これがまさに潮見の欠点。
ある程度勉強が進んだ後じゃないと役に立たない。
中田は買って精読、その後で潮見も図書館で借りて一読、がベスト。
257:氏名黙秘
09/07/18 15:01:32
わかりましたよ!
ただ質問しただけでその言われようなら
もう勉強やめます!!!!!!
258:氏名黙秘
09/07/18 15:37:18
>>257
基本がしっかり身に付く中田にしておけ。
>>254の意見は無視していい。
要件事実論を重視するベテはエラソウに語る割になかなか司法試験に受からないし、たとえ受かっても実務家としては全く使い物にならない。
259:氏名黙秘
09/07/18 17:37:47
>>257
落ち着け、しっかり意見を聞くことも大事だ
法曹目指すならたとえ相手が間違っていたとしてもだ
260:氏名黙秘
09/07/18 18:38:45
ワロタw
261:氏名黙秘
09/07/18 18:43:52
>>252
そもそも民法において回そうという発想が間違っている。
我妻を見習え。
262:氏名黙秘
09/07/18 19:16:41
お前同様我妻並みには頭がよろしくないので回すしかない
263:氏名黙秘
09/07/18 19:50:11
お前と一緒にされても困るし。
264:262
09/07/18 20:26:31
それもそうだ。俺は我妻ほどじゃないかも知れないが>>263ほどには頭が悪くないからな。
265:262
09/07/18 20:27:47
つまり
我妻≧俺≫越えられない壁1枚目≫越えられない壁2枚目≫越えられない壁3枚目>>263
266:氏名黙秘
09/07/18 20:28:28
ひろゆきの基礎コースが一番
267:氏名黙秘
09/07/18 20:28:49
なにムキになってんだか。
268:氏名黙秘
09/07/18 20:29:38
おらおらぉ
ii i ミ〟
lli i ミ;
(^ω^ ミ ひゃっはー
┳⊂ )
[@]|凵ノ⊃
269:262
09/07/18 20:32:05
>>267
おまえがなぁ(おすぎの声で)
270:氏名黙秘
09/07/18 21:13:50
◆高等裁判所長官(2009年8月6日~)
札幌高裁長官 田中康郎 中央大法卒
仙台高裁長官 千葉勝美 東京大法卒
東京高裁長官 白木 勇 東京大法卒
名古屋高裁長官 門口正人 東京大法卒
大阪高裁長官 大谷剛彦 東京大法卒
広島高裁長官 相良朋紀 東京大法卒
高松高裁長官 林 醇 京都大法卒
福岡高裁長官 安倍嘉人 東京大法卒
名古屋高裁長官に門口氏が就任へ
最高裁は17日の閣議決定を受け、名古屋高裁長官に門口正人・東京家裁所長をを充てる人事を決めた。
271:氏名黙秘
09/07/18 21:27:00
我妻先生の直弟子でもあり、我妻民法を真っ直ぐに
受け継いでるのが川井先生なんだよね。
川井概論は、実務でなお主流である我妻民法を
Updateさせて学べる唯一の体系書だから
一通り読んでおくことは非常に有意だろうね。
272:氏名黙秘
09/07/18 22:27:39
事例解析(・∀・)イイネ
273:氏名黙秘
09/07/19 01:05:59
中田は潮見に比べて伝統的通説の説明が薄いから、基本が身につくというのは違和感あるな。
要件事実は試験にも正面から出るんだから重視するのは当たり前だし。
274:氏名黙秘
09/07/19 01:14:28
>>271
理由付けが薄くて我妻説を理解できるような内容じゃないと思うが。
275:氏名黙秘
09/07/19 02:17:33
川井読んだ後、我妻読んでると感動する
パチンコ大好きな人の文章とは思えないよなぁ
276:氏名黙秘
09/07/19 02:24:04
>>274
あれは一冊めに読む本ではないからな。
ただ知識のカタログとしては秀逸。
エロ動画サンプルDLの巡回コースでいえば
punyu munyuみたいな位置付け。
277:氏名黙秘
09/07/19 03:16:23
潮見優勢
278:氏名黙秘
09/07/19 05:22:10
このように工作員が暗躍してる潮見は信用出来ない。
279:氏名黙秘
09/07/19 06:15:34
大村読んでるんですが、途中で眠くなってしまって中々進みませんorz
優秀なみなさんはどのくらいのペースで基本書読んでますか?
280:氏名黙秘
09/07/19 07:36:31
>>279
マイペースで
281:氏名黙秘
09/07/19 10:37:44
>>279
眠くなるのは興味もないし理解もできていない状態のように思います。
興味がないために眠くなるのは仕方ありませんが、文字を追っているだけの状態になっていることが原因の場合は、
線を引きながら読むとメリハリがついて集中できることがあると思います(線を引く目的ができ内容をよく理解しようとします)。
また、集中できるまで立ち読み・歩き読みをしてみるのもよいかと思います。
282:氏名黙秘
09/07/19 20:53:04
1ページよんだら
ごほうびに
2ちゃんに書き込み1回する。
283:氏名黙秘
09/07/19 22:18:37
基本書なんて各分野一冊で十分。
メジャーなやつで自分に合いそうなもの選べば良いんだよ。
その著者の説明でどうしてもわからなければ、図書館で別の本を借りて補充すればいいし。
新旧の択一・論文の過去問つぶしに早く取りかかったほうがいい。
284:氏名黙秘
09/07/19 22:48:28
総則 佐久間
物権 佐久間
担保物権 道垣内
債権総論 潮見プラ
債権各論 潮見基本講義
これでいいよ。足りなきゃ図書館で。
285:氏名黙秘
09/07/19 23:03:33
内田だけで旧も新も問題ない。
京大系を使ってる奴はオナニー。
286:氏名黙秘
09/07/19 23:24:53
潮見基本講義はたしかに名著だが、
契約分野は物足りない。
不法行為は十分だが。
山敬の契約はオーバースペック。
潮見はプラの各論を書いて欲しいね。
287:氏名黙秘
09/07/19 23:36:19
そこで約10年ぶりに改訂された内田Ⅱですよ
288:氏名黙秘
09/07/20 00:24:46
内田はまさに図書館で借りれば足りる本。
289:氏名黙秘
09/07/20 00:53:06
大変な判例が出た。
【インド】2度目の賃料不払いで立ち退き:最高裁
URLリンク(indonews.jp)
17日付のヒンドゥスタン・タイムズ紙(1、5面)によると、最高裁は16日、家主への賃料支払いを
2度滞納した借主は、家主に対して立ち退きの義務を負うと判断した。デリー市在住の借り手
にとって脅威となる判決となりそうだ。
南デリー在住のサルラ・ゴエル氏は1999年、家屋を貸しているキシャン・チャンド氏に対し、家
賃滞納を理由に立ち退きを求め提訴した。デリー市では、初回の滞納の場合、借主は1958年
に施行されたデリー賃料法(Delhi Rent Act)の下で保護されることになっている。
290:氏名黙秘
09/07/20 07:35:05
ケースブック民法まだ出ねえのかよクソが
291:氏名黙秘
09/07/20 13:40:34
>>289
お国に帰りなさい
292:氏名黙秘
09/07/20 14:11:38 vtBbcoNH
不完全履行のところで、本来の給付義務とそれを前提とした付随義務と保護義務があるそうですが、
付随義務と保護義務の違いはなんですか?
293:氏名黙秘
09/07/20 14:59:16
基本書読めカス
294:氏名黙秘
09/07/20 15:02:51
付随義務と保護義務の違いはなんですか?
295:氏名黙秘
09/07/20 15:11:53
教科書読め。
書いてないなら教科書変えろ。
296:氏名黙秘
09/07/20 17:13:58
ワラタ
297:氏名黙秘
09/07/21 11:48:02
無権代理に関して質問です
100条(顕名がない場合)では原則として履行が求められて、
117条(無権代理)では履行か損害賠償が選べるという違いは、
無権代理の場合は非難が大きいから直接損害賠償を要求できるのですか?
それとも、相手方が本人との取引じゃなきゃ意味がない
(=無権代理人に履行されても意味がない)
と思ってる場合を保護するためですか?
298:氏名黙秘
09/07/21 14:38:50
H21年旧司法試験論文問題・民法
第1問
18歳のAは,唯一の親権者で画家である父Bに対し,真実はバイク
を買うためのお金が欲しかったのに,知人からの借金を返済するために
お金が必要であるとうそをついて,金策の相談をした。この事案につい
て,以下の問いに答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。
1 Bは,Aに対し,Aの借金を返済する金銭を得るために,Bが描
いた甲絵画を,これまで何度か絵画を買ってもらったことのある旧
知の画商Cに売却することを認め,売却についての委任状を作成し,
Aに交付した。しかし,その翌日,Bは,気が変わり,Aに対して,
「甲絵画を売るのはやめた。委任状は破棄しておくように。」と言
った。ところが,その後,Aは,Bに無断で,委任状を提示して,
甲絵画をCに50万円で売却した。この場合,Bは,Cから,甲絵
画を取り戻すことができるか。
2 Bは,かねてからAがその所有する乙自動車を売却したいと言っ
ていたのを幸いとして,その売却代金を自己の株式購入の資金とす
るため,Aの代理人として,Dに対し,乙自動車を60万円で売却
した。この場合,Aは,Dから乙自動車を取り戻すことができるか。
また,Bが,以前A名義の不動産を勝手に売却したことがあった
ことなどから,Aの伯母の申立てにより,家庭裁判所において,乙
自動車の売却の1か月前に,親権の喪失の宣告がされ,確定してい
たのに上記のような売却をしたときはどうか。
299:氏名黙秘
09/07/21 14:41:12
第2問
被相続人Aは,A名義の財産として,甲土地建物(時価9000万円),
乙マンション(時価6000万円)及び銀行預金(3000万円)があ
り, 負債として,Bから借り受けた3000万円の債務があった。
Aが死亡し,Aの相続人は嫡出子であるC,D及びEだけであった。
C,D及びEの間で遺産分割の協議をした結果,甲土地建物及びBに対
する負債全部はCが,乙マンションはDが,銀行預金全部はEが,それ
ぞれ相続するということになり,甲土地建物はC名義,乙マンションは
D名義の各登記がされ,Eが預金全額の払戻しを受け,Bに遺産分割協
議書の写しが郵送された。
ところが,Cは,Bに対する債務のうち1000万円のみを返済し,
相続した甲土地建物をFに売却した。
この事案について,特別受益と寄与分はないものとして,以下の問い
に答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。
1 Bに対する債務に関するB,C,D及びE間の法律関係について
論ぜよ。
2 乙マンションは,Aが,死亡する前にGに対して売却して代金も
受領していたものの,登記はA名義のままになっていた。この場合,
Dは,だれに対し,どのような請求をすることができるか。
300:氏名黙秘
09/07/21 18:21:43
>>298
>18歳のAは,唯一の親権者で画家である父Bに対し,真実はバイク
>を買うためのお金が欲しかったのに,知人からの借金を返済するために
>お金が必要であるとうそをついて,金策の相談をした。
がなんで
>2 Bは,かねてからAがその所有する乙自動車を売却したいと言っ
>ていたのを幸いとして,その売却代金を自己の株式購入の資金とす
>るため,Aの代理人として,Dに対し,乙自動車を60万円で売却
>した。この場合,Aは,Dから乙自動車を取り戻すことができるか。
>また,Bが,以前A名義の不動産を勝手に売却したことがあった
>ことなどから,Aの伯母の申立てにより,家庭裁判所において,乙
>自動車の売却の1か月前に,親権の喪失の宣告がされ,確定してい
>たのに上記のような売却をしたときはどうか。
にかかってくるんだ?
301:氏名黙秘
09/07/21 18:24:19
>>300
302:氏名黙秘
09/07/22 09:11:23
ケースブック民法まだか
ちんちん
303:氏名黙秘
09/07/22 16:57:31 jZBb45Pl
民法125条の履行とか強制執行とかって具体例で表すとどうなるんですかね?
304:氏名黙秘
09/07/22 17:22:19
>>303
125条の履行は売買契約の場合目的物引き渡しや代金の支払いだと思う
305:氏名黙秘
09/07/22 18:41:26
あぁ、なるほど
履行とはその法律行為を遂行することなんですね
ありがとうございました!
306:氏名黙秘
09/07/23 00:31:12
オイオイまだかよケースブック民法…
毎朝毎晩、弘文堂の新刊わくわくしながら
チェックしてるこの俺を怒らせたら怖いぞ
307:氏名黙秘
09/07/23 05:23:03 D/uns9hg
295条の2類推適用しかないね
あるいは94条2項のインポテンツハリケーン
308:氏名黙秘
09/07/23 06:24:37
ジャンプの早売り売ったり買ったりは民事上どんな問題がありますか
309:氏名黙秘
09/07/23 14:03:41 VaNw/m6I
>「皆既日食を見ることができなかったのだから、ツアー料金の一部を返してほしい」
どういう請求ができますか?
310:氏名黙秘
09/07/23 14:08:14
>>309
約款を確認しましょう
特に記載がなければ
皆既日食を見せることが債務の内容となっているか(長距離移動可能な船舶等) →帰責事由ある債務不履行か
債務の内容となっていないとして錯誤無効の主張は可能か →動機の錯誤
311:氏名黙秘
09/07/23 15:17:13
>>308
…債務不履行?
312:氏名黙秘
09/07/23 20:10:23
>>311
え?
313:氏名黙秘
09/07/23 20:32:35
確かジャンプの発売日って月曜だよな?
しかし、普通はそれより前に商品は完成している。
そして月曜の5時か8時か10時かに発売するため、
その前に入荷しなきゃいけない。
前日に用意しとこうと思っても日曜は通常非営業日。
(普通の本屋やコンビニや配送はやってるんだろうけど)
なので土曜日になんとか入荷するのか。
でも土曜日も普通は非営業日じゃねーの?
じゃあ金曜の夜に入荷するのか?
でも金曜の夜にジャンプ売ってるとか聞いたことねーしな。
314:氏名黙秘
09/07/23 20:39:27
ちゃんと、発売日に発売する事を契約内容としていれば、
債務不履行で解除なり損害賠償できるんでないの?
でも今までそんな事例は聞いたことないけど。
315:氏名黙秘
09/07/23 20:45:51
真面目にやってる店からすれば迷惑な話。
消費者がフライング販売してる店を知って、
そこでこぞって購入するようになる。
不当利得や不法行為でもいけるか。でも損害の算出って難しいな。
通常時のA(フライング)店の利益、B(通常販売)店の利益
Aがフライングした時の利益、Bの減益分をちゃんと算出して、
因果関係は・・・大丈夫・・・だろう。
社会通念上認められる・・・はず。
316:氏名黙秘
09/07/23 20:47:11
フライング発売って自由取引競争の範囲内でねーの?
317:氏名黙秘
09/07/23 20:47:36
俺の家の近くにジャンプ前週の水曜に売ってるところあるぞ
週漫でネタバレしてる人もそういうところで買ってる人たちだぞ
318:氏名黙秘
09/07/23 20:48:13
商取引だから迅速性が優先されるかな?
早く入荷したんだから、一刻も早く売りたい、みたいな?
319:氏名黙秘
09/07/23 20:48:55
>>317
俺と友達にならないか?
320:氏名黙秘
09/07/23 20:51:01
雑誌・書籍の慣習が分からないことには何ともいえないよな。
委託販売じゃなくて買い取って販売してるんでいいんだっけ?
321:氏名黙秘
09/07/23 20:52:12
買う方は問題ないような感覚だよな。
著作権の、海賊版の購入は合法だし。
あ、そういえば来年から改正されて違法化されるのか。
322:氏名黙秘
09/07/23 20:58:35
>>313
俺、いろんなバイトしてたから知ってる。
有名コンビにチェーンとかは日曜深夜に弁当とかと一緒に来る。
書店とかは実は土曜日の朝には来てる。で倉庫に置いとく。
大学生協は月曜の朝に来る。
323:氏名黙秘
09/07/23 21:00:38
ここは民法のスレですぞい
324:氏名黙秘
09/07/23 21:04:23
俺セブンでバイトしてたけど、ジャンプやマガジンは「午前5時から並べてください」って書いてあるぞ
そんなこと守らないで来たらすぐ並べてる店がほとんどだけど
たぶん契約に日にちや時間が指定されてるんだろ
325:氏名黙秘
09/07/23 21:05:13
>>316
独禁法に触れそうだが
著作物は適用外だったっけ?
326:氏名黙秘
09/07/23 21:06:37
>>324
そう考えると債務不履行や不法行為でおkだよな。
327:氏名黙秘
09/07/23 21:08:42
少なくとも買う方は問題ない
328:氏名黙秘
09/07/23 21:08:58
>>325
独禁法スレで聞いてみよう。
329:氏名黙秘
09/07/23 21:09:29
債務不履行できるとしてもだ
いくらジャンプでも、年々販売数が下がってるのにそんな事できるわけがない。
330:氏名黙秘
09/07/23 21:10:15
参考
週刊少年ジャンプ発行部数の推移
1997年 405万部 ワンピース連載開始
1998年 360万部
1999年 363万部
2000年 363万部
2001年 340万部
2002年 320万部
2003年 300万部
2004年 300万部
2005年 290万部
2006年 284万部
2007年 277万8750部
2008年 278万8164部
331:氏名黙秘
09/07/23 21:11:58
独禁法とか知らんw
高校時代の知識でカクテルやコンツェルンがどうのとかしか思い出せない。
332:氏名黙秘
09/07/23 21:14:25
カクテル…
333:氏名黙秘
09/07/23 21:15:04
何この漫画スレw
334:氏名黙秘
09/07/23 21:15:40
ハードコアカクテル
ソフトコアカクテル
335:氏名黙秘
09/07/23 21:15:53
あとトラストだっけか
336:氏名黙秘
09/07/23 21:18:19
>>330
ジャンプって600万部くらいなかった?
337:氏名黙秘
09/07/23 21:20:49
以前早売りのスキャンしてたやつが逮捕されたが、講談社と小学館は早売り遺憾って言ってたが、
集英社は「早売りしてる店の存在は把握していません」ってしらきってたぞ。だから集英社は利益考えて絶対訴えない。
この場合問題は近隣の店が訴えることができるかだろ
338:氏名黙秘
09/07/23 21:49:10
なんでリリーは家建てないんだ馬鹿野郎
339:氏名黙秘
09/07/23 21:56:10
>>337
たとえ請求しないとしても、可能性を考えるのが法律学だから。
340:氏名黙秘
09/07/24 09:19:45
ケースブック民法
まだっすか?・・・
341:氏名黙秘
09/07/24 11:07:42
>>340
女「ハァハァ・・・早く・・・早く出してっ!!」
男「どこに出してほしいか言ってごらん?」
女「・・・こ・・」
男「ん?聞こえないなぁ」
女「・・・弘文堂」
342:氏名黙秘
09/07/24 15:02:37
トム・クルーズ
343:氏名黙秘
09/07/24 23:51:34
>>336
そりゃドラゴンボールが連載していたときの話だ
344:氏名黙秘
09/07/27 09:17:37
親族法「婚姻」
離婚弁護士を目指す俺は特に欠かせない分野だ。
345:氏名黙秘
09/07/27 18:16:15
佐久間総則、レジュメより全然解りやすくてワロタww
これ完結したらトップシェアになりそうなお母
346:氏名黙秘
09/07/27 23:31:04
>>345
自分でノートなり頭の中で整理できない学生が増えているからな・・
347:氏名黙秘
09/07/27 23:41:43
早売り業者が他の競争事業者に対して不法行為責任もしくは独禁法違反行為を行っているかは、微妙だが、おそらく認められないだろう。
早売り禁止が雑誌社との契約内容になっているとして、早売り業者の行為が雑誌社との間で債務不履行を構成するかについては、肯定できるだろう。
その契約内容が、独禁法に触れて無効となることはない。
348:氏名黙秘
09/07/27 23:49:17
単なる早売りだけでは、他の事業者への不法行為にならない。これは自由競争の範囲内。
ただし、特定の事業者を狙い撃ちにして早売りを仕掛けて顧客を奪取しようとするような特殊な事情があれば、不法行為の違法性あり、取引妨害の独禁法違反になりうるのでは
雑誌社に対しては、単なる債務不履行でしょう
349:氏名黙秘
09/07/27 23:51:02
佐久間と山敬は執筆に専念すべき
350:氏名黙秘
09/07/27 23:55:15
>>349
なんであんなマンガ本を書かなきゃならないってのが本音だと思う
351:氏名黙秘
09/07/27 23:58:35
佐久間修と山中敬一ですね
わかります
352:警告
09/07/28 00:01:04
>>345-349の流れをみて>>350のような書き込みを行ってしまう人は
日本人ではありません。注意してください。
353:氏名黙秘
09/07/28 00:07:29
なに?
354:氏名黙秘
09/07/28 13:28:53
たとえ漫画本であっても、「たのしい刑法」は名著だと思う。
355:氏名黙秘
09/07/28 13:38:08
かなたんでつね
356:氏名黙秘
09/07/28 20:50:55
謝罪広告は何について認められたんだろう?
プリンスホテルに約3億円賠償命令 日教組集会使用拒否
URLリンク(www.asahi.com)
日本教職員組合(日教組)が、昨年2月に予定していた「教育研究全国集会」(教研集会)の会場
使用契約を一方的に解約して使用を拒否されたとして、「プリンスホテル」(東京都豊島区)に損害
賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は28日、日教組側の請求をすべて認め約2億9千万円の
支払いと謝罪広告の掲載を命じる判決を言い渡した。
日教組は07年3~10月、ホテルの宴会場の使用や、集会に参加する組合員らが宿泊する190
室の宿泊契約を結んだ。しかし、ホテル側は同年11月、「右翼の街宣活動などで近隣に迷惑が
かかる」として解約を主張し使用を拒否。日教組側が会場使用の仮処分を求め、東京高裁は使用
予定日の2日前にホテル側の抗告を棄却する決定をした。それでもホテルは拒否を続けたため、
51年に始まった教研集会で初めて、全体集会が中止される事態となった。
357:氏名黙秘
09/07/28 23:56:15
>>356
日教組のホームページの情報によれば、名誉毀損らしい。
URLリンク(www.jtu-net.or.jp)
> プリンスホテルホームページ及び記者会見における日教組に対する誹謗・中傷による名誉毀損、信用毀損
358:氏名黙秘
09/07/29 02:00:58
寝れないから頭に思い浮かべたことを論証する
無権代理人が死亡しその地位を本人と共に相続した者がその後本人の死亡により本人の地位をも相続した場合
その相続人は追認拒絶することができるか
この点判例は相続人が無権代理人と本人の地位を相続した場合当然に追完され追認、追認拒絶の余地はないとする
しかし、相続人は無権代理人として無権代理行為をしたわけでもないのに相続によって当然に追完されるとするのは相続人の保護に欠ける
思うに、相続人が無権代理人と本人の地位を共に相続した場合その地位は並存し、追認拒絶をしうる選択の余地があると解する。
なぜなら、無権代理人の追認拒絶が許されないのは信義誠実の原則に反するからであるが、相続人が無権代理人と本人の地位を相続した場合
相続人は相続しただけで当事者として無権代理行為をしたわけではないのでその追認拒絶は信義誠実の原則に反しないからである
暇な奴は添削して
359:氏名黙秘
09/07/29 02:04:50
句読点をもっと使いましょう。読みにくい。
360:氏名黙秘
09/07/29 02:06:40
>>359
ワリイ
寝ぼけながらだから形式は適当にやった
361:氏名黙秘
09/07/29 02:28:56
かなたんが行為無価値で入門書書いて山口に破門されかけたって本当?
362:氏名黙秘
09/07/29 02:43:36
>>358
寝れなかったから書いてみた
相続の効果は被相続人の権利義務を承継するにすぎず、相続人と無権代理人の地位は融合せず、並存し、無権代理行為は、有権代理とはならない。
本人たる相続人は無権代理人の地位を併有しているが、信義則に反する理由もない以上、本人の地位に基づき追認拒絶することができる。
本件相続人は、その本人の地位を相続するので、追認拒絶することができる。
地位並存説からはこの程度でよいのでは?
363:氏名黙秘
09/07/29 03:03:16
>>362
相続の効果は被相続人の権利義務を承継するにすぎず
→相続人と無権代理人の地位は融合せず、並存し
本人たる相続人は無権代理人の地位を併有しているが
→信義則に反する理由もない以上
○→□の過程がなぜなのか?と疑問をもってしまう
やはり一言、○と□の間に
例えば、無権代理人の地位を承継するが、当然にその地位が融合するものではないから
相続人自身が無権代理行為をしたわけではないから
と入れるべきではないか?
論点が周知で試験委員も省略しても理解できるものならいいが
(これ以降は余計眠れなくなるから書き込みません)
364:氏名黙秘
09/07/29 06:53:05 NrV19YqE
川井の概論③の101ページに
『売主の不履行の場合の填補賠償については、買い主がその目的物について第三者と転売契約を締結していたときには、転売利益が通常損害となる』
って書いてあるけど、これ特別損害じゃないの?
365:氏名黙秘
09/07/29 08:29:25
>>358
お前、K戸未習だろ?
Y田の授業とK田の連載はとりあえず無視してアルマか二宮でがっつり自習した方がいいで。
366:氏名黙秘
09/07/29 10:03:42
判例は「地位」一般のことは考えていなくて
本人として追認できる地位のことを考えている
融合するか併存するかについても一般的には考えていなくて
事案に応じて相対的に考えている
妥当かどうかは知らん
367:氏名黙秘
09/07/29 10:23:04
>>358
下位ロー未修2年目に負けてます
368:氏名黙秘
09/07/29 17:03:30
>>364
民法416条の「損害」とは何かその意義が問題となる。
因果関係のある損害は全て損害に含まれるとする考えも成り立つ
しかし、因果関係のある損害を全て民法416条の損害とすると無限に損害が発生し、
損害の公平を図る趣旨にも反する
思うに、民法416条は因果関係を限定する趣旨の規定であるから
民法416条1項は通常予定される因果関係の範囲を限定し
同条2項は特別事情の範囲を規定したものである。
では買主の転売利益は民法416条1項に該当するか
この点売主は買主が転売するであろうことは通常は予想できず転売利益に相当な
因果関係が認められない
したがって買主の転売利益は民法416条1項の問題ではなく民法416条2項の問題である
369:氏名黙秘
09/07/29 20:19:07
成人年齢の最終報告要旨 '09/7/29
URLリンク(www.chugoku-np.co.jp)
民法の成人年齢引き下げに関する法制審議会部会最終報告の要旨は次の通り。
【成人年齢引き下げの意義】
▽成人年齢の引き下げは、若者を将来の国づくりの中心としていくという強い決意を示すことにつながる。
▽18歳に達した者が、自ら就労して得た金銭を法律上も自らの判断で使うことができるようになるなど、社会・経済的に独立した主体として位置付けられることになり、有意義だ。
▽国民投票年齢が18歳と定められたことに伴い、選挙権年齢が18歳に引き下げられることになるのであれば、成人年齢を18歳に引き下げるのが適当だ。
【問題点と解決策】
▽成人年齢が引き下げられ、契約年齢が引き下げられると、18、19歳の者が、悪質業者のターゲットとされ、消費者被害が拡大する危険がある。
▽若者が消費者被害から身を守るための知識を習得できるよう、ロールプレーイングを行うなどの消費者教育の充実が必要。
▽ニートや引きこもりなど自立が困難な18、19歳が親の保護を受けにくくなり、ますます困窮する恐れがある。自立を援助する施策を充実させる必要がある。
▽高校3年生で成人に達した生徒は親権の対象とならないため、高校で指導が困難になるおそれもある。成年に達した生徒の指導についてルールづくりが必要だ。
【時期】
ただちに引き下げるのではなく、関係施策の効果の若者を中心とする国民への浸透度や、国民の意識を踏まえ国会の判断に委ねるのが相当。
【その他】
▽養子をとることができる年齢は、現状の20歳を維持すべきだ。
▽婚姻年齢は男女とも18歳とすべきだ。
370:氏名黙秘
09/07/29 22:35:00
不法行為による損害賠償が認められるためには
故意過失、違法性、損害、因果関係を被害者が立証する事を要する
しかし、医療事故や公害等被害者と加害者で専門的知識の格差が甚だしい場合
被害者に立証責任を課することが酷な場合もある
思うに、不法行為は損害の公平を図ることにあるところ、加害者が高度な注意義務を負う場合
等被害者が弱い立場に置かれる時は立証責任を軽減、免除させる実益がある
したがって、故意過失について加害者に高度な注意義務が課される場合過失の一応の推定によって
立証責任を転換させるものと解する
また、因果関係について証明は高度な蓋然性をもって足りるものと解する
371:氏名黙秘
09/07/29 22:39:18
一応の推定が立証責任を転換させたものかどうかについては争いあるけどな。
372:氏名黙秘
09/07/29 23:31:32
一般社団法人Aは、定款により法人の有する不動産を処分にするにあたっては、
理事会の承認が必要である旨を定めていた。A法人の代表理事Bは、自己の利益を図るため、法人Aの代表
者としてAの有する不動産甲をCに売却し、その代金を受領した。そしてBは受領した代金を着服し行方をくらました。CはAに対して甲不動産の引き渡しと登記の転移を求めたいと考えいる。
373:氏名黙秘
09/07/29 23:36:17
1、甲不動産の売却について理事会が承認を与えていた場合、CはAに対して甲不動産の引き渡しを求めることができるか。
2、甲不動産の売却について理事会が承認を与えていなかった場合、CはAに対して甲不動産の引き渡し等を求めることができるか。
3、1および2において、Cが甲不動産の引き渡し等を求めることができない場合、CはほかにもAの責任を追及することができるか。
模範回答求む。
374:氏名黙秘
09/07/29 23:37:07
これで20歳未満でAVに出て、しばらくして親ばれして引退する女優がいなくなるわけだw
375:氏名黙秘
09/07/30 09:13:21
???
376:氏名黙秘
09/07/30 09:19:03
>>372,373
宿題は自分でやろうな。
377:氏名黙秘
09/07/30 09:57:48
>>372-373
Cの主観がわからんから論述のしようがないとりあえず問題提起だけする
1本問では定款により不動産の処分について理事会の承認を要する旨定めあり理事会の承認がある
これは理事の代表権を制限したものである
そこでこの代表権の制限が第三者に対抗することができるか
一般社団法人法77条5項の善意の第三者に該当するか問題となる
2本問では定款により不動産の処分について理事会の承認を要する旨定めあり理事会の承認がない
これは理事が権限を濫用したものである
そこで理事がした権限の濫用が第三者に対する関係でどのような法律関係になるか
理事の権限濫用について民法93条が類推適用されるか問題となる
3本問ではCが引渡し等を求めることができない場合にAに責任追及している
これは第三者が法人に対して損害賠償責任を追求しているものである
そこで理事の職務について第三者が損害を被った場合法人が責任を負うか
一般社団法人法78条にいう「その職務を行なうについて」の意義が問題となる
378:氏名黙秘
09/07/31 00:02:24
物権変動をしっかりこってり書いてる本おしえて!
一応ダットサンと川井持ってます
379:氏名黙秘
09/07/31 00:21:44
>>378
鎌田薫 物権法ノート
大村敦 基本民法Ⅰ221ページの図
380:氏名黙秘
09/07/31 00:24:03
>>378
高島平蔵 物権法制の基礎理論
381:氏名黙秘
09/07/31 00:25:49
こってりすぎじゃないかw
382:氏名黙秘
09/07/31 01:33:16
>>378
ありきたりだけど佐久間物権は分かりやすいと思うよ。
383:氏名黙秘
09/07/31 01:52:08
>>378
加藤と石田も捨てがたい。
384:氏名黙秘
09/07/31 01:55:45
>>378
S式最高
385:氏名黙秘
09/07/31 22:08:21
ケースブック民法マダデスカ?
386:氏名黙秘
09/08/01 19:45:18
山本民法講義Ⅳ-契約 を使ってる方いらっしゃいましたら
感想をお聞かせください。
潮見契約法とどちらにするか迷っております
387:氏名黙秘
09/08/01 20:14:59
両方読め粕
388:氏名黙秘
09/08/01 23:48:36
潮見の契約部分は薄すぎて使えない。
潮見使うなら山敬必須。
その点、内田なら一冊でおk。
389:氏名黙秘
09/08/01 23:53:07
いやその理屈はなにかがおかしい
誤魔化されている気分だ
390:氏名黙秘
09/08/01 23:56:08
プラクティス債権各論はまだか
391:氏名黙秘
09/08/02 00:21:19
>>388
内田でも契約は足りない。
392:氏名黙秘
09/08/02 00:29:41
内田使ってる人でも、結局みんな、
受験六法と併用しろ、ダットサンと併用しろ、要件事実は全く別にやれ、
って言ってるしな。
393:氏名黙秘
09/08/02 00:43:28
内田じゃ要件効果が頭に入らないだろ。
すでに入ってる人ならいいけど。
394:氏名黙秘
09/08/02 01:13:32
>>393
( ´,_ゝ`)ヒッシダナーw
395:氏名黙秘
09/08/02 01:16:30
内田を使う場合って、>>392にあるようなことを注意すればいいのかな?
396:氏名黙秘
09/08/02 01:30:21
>>395
いや、誰を使おうが、何が良くて何が足りないかを
自分で判断できないようじゃ合格なんて無理じゃね?
そもそも合格者ならともかく
どんな能力・レベルか分からないような人の意見を
参考にしようという思考回路でいる限り、何読んでも一緒だろ。
397:氏名黙秘
09/08/02 01:33:41
結局、民法は干拓が一番だよ。
要件効果を抑えるのにベスト。
398:氏名黙秘
09/08/02 06:08:30
>>396
それに実名の合格者も正しいと思ったことを話しているとは限らない。
自分が損をしないように得になるようにしか話をしないから。
399:氏名黙秘
09/08/02 12:55:32
要するに
>>388
>その点、内田なら一冊でおk
は嘘なので、潮見基本講義を使いながら足りない部分は補充する、でよい。
400:氏名黙秘
09/08/02 12:57:18
民法なんて学部時代に完成させておけよ
401:氏名黙秘
09/08/02 23:26:56
Sシリーズ、まとめ用として司法協会の新訂民法概説。
判例六法で条文と判例チェック。
あとは、新旧の過去問やってる。貞友は良書だな。
402:氏名黙秘
09/08/02 23:34:23
貞友は良書だな
初版を買って以来何度も繰り返してるよ。
403:氏名黙秘
09/08/02 23:40:05
川井が一番安定している
404:氏名黙秘
09/08/03 01:36:26
平野は読みごたえ抜群
405:氏名黙秘
09/08/03 06:26:55
そこで、おすすめしたいのが、ズバリ「ガシン自習室」だね。
清潔、静粛おまけに料金は低廉ときてる。マジおすすめ。
406:氏名黙秘
09/08/03 08:44:55
Sシリーズまだ読んだことないけど、そんなに良いの?
パンデクテンに沿った教科書では最高、みたいな評価を聞くけれど
単に伝統があるだけの本かと思ってたわ・・・
407:氏名黙秘
09/08/03 10:16:25
>>406
相当薄いので,他の本での補充は必ず必要になると思うよ。
408:氏名黙秘
09/08/03 10:22:39
Sは良いよー。コンパクトにまとまってる。
確認や記憶喚起のための本かな。
409:氏名黙秘
09/08/03 21:07:18
通説の到達した最高水準をわかりやすく解説したダットサンという良書があるのに、
あえてSシリーズを使う意味が分からない。
410:氏名黙秘
09/08/03 22:45:15
定評のあるダットサン「民法」を使いつつ「民法案内」で民法の奥深さに触れ、
そして「民法講義」へと至ったならば、もはやこわいものはなしと言えよう
411:氏名黙秘
09/08/04 00:13:48
ダットサンで司法試験対応出来るのならむしろダットサンでいきたい
淡泊で良い本じゃないか
412:氏名黙秘
09/08/04 07:01:07
内田でいい
413:氏名黙秘
09/08/04 09:55:10
今年の新試民法は,189条・190条の理解が聞かれているが、
この条文の説明がしっかりしてるのは,やはり佐久間物権だった。
使用利益は果実とは別ものなのに,189条・190条の適用があることの理由や判例,
703条を原則だとすると,190条はそれを修正したものといえること,その理由。
こういうふうにちゃんと書いてあれば,うかつに703条で処理するようなミスはしない。
414:氏名黙秘
09/08/04 17:19:09
>>413
普通に勉強してそんなミスするならやめたほうがいい。
本に強調して書いていないとわからないんだろ。書いてなくても気が付く。
415:氏名黙秘
09/08/04 17:32:43
>>414
だな。基本書は基本書。それ以上でも以下でもない。
たまたま出題されたことで一喜一憂してもしょうがないわな。
初学者なら相性とかあるけどね。
416:氏名黙秘
09/08/04 18:00:53
>>414
かなりの割合で不当利得で書いてるみたいだよ。
スレリンク(shihou板)
ミスした人は全員やめたほうがいいとでもいうのかな。暴論だな。
417:氏名黙秘
09/08/04 18:14:28
もっと言うと,189条と703条が競合する場合,
189条が優先するというのが判例であり学説の一般的な見解だが,
189条と709条とでは,判例は請求権競合を認めてる。
だから,ちゃんと書いてある本じゃなきゃミスするのもやむを得ないと思う。
そう簡単に>>414のようには言えない。
418:氏名黙秘
09/08/04 18:24:29
>>417
基本書「のみ」で受験する奴ならな
普通は判例も読み込むし、当然その論点も出てくるから
ミスとかいうレベルの話じゃないと思う
419:氏名黙秘
09/08/04 18:30:11
>>418
両方とも百選にも載ってない判例だよ。
無理でしょう。膨大な範囲の民法で百選に載ってない判例まで読み込むなんて。
420:氏名黙秘
09/08/04 18:46:17
「善意の占有者は占有物から生じる果実を取得する」189条
この文言だけで不当利得に優先することわかるだろ
421:氏名黙秘
09/08/04 18:58:25
>>418から理由を変えたな。全く説得力なし。
709条との関係では189条が優先しないのが判例だから,>>420のように簡単には言えない。
422:氏名黙秘
09/08/04 19:25:18
>>419
学部生?
まさか百選だけで受かると思ってるの?
百選は当然完璧にマスターすべきだけど
それだけじゃ全然足りないよ。当たり前だけど。
423:氏名黙秘
09/08/04 20:16:58
>>422
そういう法律の勉強が駄目だから新しい司法試験作ったんだろ
あ、旧司組か
424:氏名黙秘
09/08/04 20:48:32
そうだよな
これだから休止糞ベテは丸暗記野郎って言われるんだよな・・・Orz
425:氏名黙秘
09/08/04 21:19:14
ひろゆきの基礎コース
↓
京大系
↓
川井で整理
426:氏名黙秘
09/08/04 21:40:19
>423
新司のほうがよっぽどDQN合格者揃いになってしまって
頭抱えてるのが当局なんだが・・・
427:氏名黙秘
09/08/04 23:48:37
>>423 >>424
普通に民法の勉強をしてれば
民法判例が百選だけじゃ全然足りないのは自明。
旧とか新とか関係ないでだろう。
勉強不足を自白してるようなもんだぞ。
まじで学部生か?
428:427
09/08/04 23:50:07
すまん。
関係ないだろう、だ。
429:氏名黙秘
09/08/05 06:39:11
>>416
>ミスした人は全員やめたほうがいいとでもいうのかな。暴論だな。
>>414をしっかり踏まえて書いてください。>>414の
>普通に勉強して
を抜かしてますよ。
正直、弁護士とか検事とかは無理なんじゃないかと思う。
まず、189条・190条が優先することがわからないのはおかしい。
民法典の構造も理解していないし、基本書も読んでない。
430:氏名黙秘
09/08/05 06:48:33
間違えた。
>>417
>もっと言うと,189条と703条が競合する場合,
>189条が優先するというのが判例であり学説の一般的な見解だが,
↑↓は全く矛盾しないんだが。疑問自体がよくわからない。
>189条と709条とでは,判例は請求権競合を認めてる。
431:氏名黙秘
09/08/05 06:58:35
>>429は間違い。
432:氏名黙秘
09/08/05 07:04:09
>>413=>>417
なんの基本書使っているの?単に思った通りの記述があったかなかったかで
判断するんじゃなくて5回以上読み込んだ上で佐久間先生の民法の基本書以外では解けない
ってことですよね。当然10冊以上を5回ずつは読んでいますよね。
433:氏名黙秘
09/08/05 07:31:23
基本書なんて読まなくても
予備校本にその論点あるから解けるよ
434:氏名黙秘
09/08/05 07:45:30
予備校本()笑
435:氏名黙秘
09/08/05 09:41:15
>>432
>佐久間先生の民法の基本書以外では解けない
>ってことですよね。
そんなことどこに書いてあるの??
佐久間にはちゃんと書いてある,とは言ったけど,
ちゃんと書いてあるのは佐久間だけ,なんて誰も言ってない。
436:氏名黙秘
09/08/05 10:34:08
とりあえず忠告しておくが
189条と190条は司法書士受験生も知ってる論点だぞ
437:氏名黙秘
09/08/05 10:36:38
>>435
>佐久間にはちゃんと書いてある,とは言ったけど,
>ちゃんと書いてあるのは佐久間だけ,なんて誰も言ってない。
つまり>>413=>>417は何の意味もない書き込みだってことか。
438:氏名黙秘
09/08/05 10:40:59
思い込みで答案書くのはよくない
439:氏名黙秘
09/08/05 11:16:07
佐久間にはちゃんと書いてある=ちゃんと書いてあるのは佐久間だけ
と思ってしまう程度の論理的思考力の人が多数なら、やはり手取足取り書いてある基本書が必要だと思ってしまう。
440:氏名黙秘
09/08/05 14:19:25
存在意義はないな・・
何かしら本読んでいるならいちいちアピールしなくても普通にわかるもん。
宣伝にもならんわな。
441:氏名黙秘
09/08/05 15:22:16
なんだ、釣りか?
↓>>418に対して>>419で「佐久間以外の基本書にも書いてあるし、
普通にわかるよ。」とは言わずに
>両方とも百選にも載ってない判例だよ。
>無理でしょう。膨大な範囲の民法で百選に載ってない判例まで読み込むなんて。
こう言った時点でもうおかしいのよ。言わないで佐久間ヲタクの
都合に良いように解釈してあげたのが実際のところ。
恩を仇にして返したってことだな。
418:氏名黙秘 :2009/08/04(火) 18:24:29 ID:??? [sage]
>>417
基本書「のみ」で受験する奴ならな
普通は判例も読み込むし、当然その論点も出てくるから
ミスとかいうレベルの話じゃないと思う
419:氏名黙秘 :2009/08/04(火) 18:30:11 ID:??? [sage]
>>418
両方とも百選にも載ってない判例だよ。
無理でしょう。膨大な範囲の民法で百選に載ってない判例まで読み込むなんて。
442:氏名黙秘
09/08/05 18:37:00
>>441
意味不明。
443:氏名黙秘
09/08/05 19:03:33
>>421
バカ?
不当利得と不法行為は全く意味が違うよ。
444:氏名黙秘
09/08/05 19:15:25
>>442
僕にはよくわからないので出来るならば教えて下さい。だろ。
445:氏名黙秘
09/08/05 19:18:05
>>444
駄文・コピペで板を汚して大変申し訳ございません。だろ。
446:氏名黙秘
09/08/05 23:50:15
スタート >1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-100000000 ゴール
>1-1000 >1-1000 >1-1000 >1-100
>1-1000>1-1000 >1-1000 >1-9 >1-1000 >1-1000>1-100
>1-1000>1-1000 >1-1000 >1-10 >1-1000 >1-1000>1-100
>1-1000 >1-1000 >1-100 >1-1000 >1-1000
>1-1000 >1-1000> >1-1000 >1-1000 >1-1000
>1-1000 >1-1000 >1-100
>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000
447:氏名黙秘
09/08/05 23:59:31
なんだかんだいってるが
基本書も百選もちゃんとマスターしましょうってことだな。
やってないけど受かったって人もいるだろうけど
やっぱり両方ともするのが望ましいのは間違いないだろう。
俺は予備校本でいくぜって人も自分で決めてそうするんだし
それはそれでいいでしょ。
448:氏名黙秘
09/08/06 12:26:53
民法は百選までやらなくていいと思うよ。
他にやることがたくさんある。
449:氏名黙秘
09/08/06 20:29:35
有斐閣の民法判例集とかな
450:氏名黙秘
09/08/06 23:21:18
百選をすることは必須ではないが百選に掲載されている判例、論点は
当然マスターしなければならない。これは間違いないだろう。
451:氏名黙秘
09/08/07 05:08:59
なんだよ、この殺伐とした空気・・・
気を取り直してミニ四駆でもしようぜ
452:氏名黙秘
09/08/07 08:00:48
>>442
442は本当に>>441の意味がわからないのか?
「意味不明」としか書けないのは全くわからないってことだよな。
法律家としてというよりも日本語がわからないんじゃないか。
法律家として相談に乗るのは100%不可能だよ。
佐久間オタク>>413=>>417が、
佐久間の基本書が良いよ。○○の事項について「ちゃんと書いてある」
「ちゃんと書いてあればミスはしない」と断言している。
それに対して
>>41が、「普通に」勉強をしていれば佐久間じゃなくてもわかるよ。
と答えたり
>>418が
「基本書のみ」だからで判例も読めば解決すると答えている。
それらに対して佐久間オタクが反論している。
①ミスをした人がこんなにいるんだ。普通に勉強しても落とす。
②百選以外もやるのは不可能だ。
と。
ところが、>>419>>432>>435を見ればわかる通り、
佐久間以外の基本書を5回以上何回も読んでいればわかることを
佐久間オタクが認めている。
つまり、佐久間オタクの言う、普通の勉強というのは
基本書を5回読まないレベルだとわかったわけ。
相手にされないというか人様に基本書を勧めるだけの御認識をお持ちでない。
ってこと。これだけ書いてもわからないなら諦めた方がいいよ。
453:氏名黙秘
09/08/07 08:02:10
>>442
442は本当に>>441の意味がわからないのか?
「意味不明」としか書けないのは全くわからないってことだよな。
法律家としてというよりも日本語がわからないんじゃないか。
法律家として相談に乗るのは100%不可能だよ。
佐久間オタク>>413=>>417が、
佐久間の基本書が良いよ。○○の事項について「ちゃんと書いてある」
「ちゃんと書いてあればミスはしない」と断言している。
それに対して
>>413が、「普通に」勉強をしていれば佐久間じゃなくてもわかるよ。
と答えたり
>>418が
「基本書のみ」だからで判例も読めば解決すると答えている。
それらに対して佐久間オタクが反論している。
①ミスをした人がこんなにいるんだ。普通に勉強しても落とす。
②百選以外もやるのは不可能だ。
と。
ところが、>>419>>432>>435を見ればわかる通り、
佐久間以外の基本書を5回以上何回も読んでいればわかることを
佐久間オタクが認めている。
つまり、佐久間オタクの言う、普通の勉強というのは
基本書を5回読まないレベルだとわかったわけ。
相手にされないというか人様に基本書を勧めるだけの御認識をお持ちでない。
ってこと。これだけ書いてもわからないなら諦めた方がいいよ。
454:氏名黙秘
09/08/07 08:03:08
>>442
442は本当に>>441の意味がわからないのか?
「意味不明」としか書けないのは全くわからないってことだよな。
法律家としてというよりも日本語がわからないんじゃないか。
法律家として相談に乗るのは100%不可能だよ。
佐久間オタク>>414=>>417が、
佐久間の基本書が良いよ。○○の事項について「ちゃんと書いてある」
「ちゃんと書いてあればミスはしない」と断言している。
それに対して
>>41が、「普通に」勉強をしていれば佐久間じゃなくてもわかるよ。
と答えたり
>>418が
「基本書のみ」だからで判例も読めば解決すると答えている。
それらに対して佐久間オタクが反論している。
①ミスをした人がこんなにいるんだ。普通に勉強しても落とす。
②百選以外もやるのは不可能だ。
と。
ところが、>>419>>432>>435を見ればわかる通り、
佐久間以外の基本書を5回以上何回も読んでいればわかることを
佐久間オタクが認めている。
つまり、佐久間オタクの言う、普通の勉強というのは
基本書を5回読まないレベルだとわかったわけ
相手にされないというか人様に基本書を勧めるだけの御認識をお持ちでない。
ってこと。これだけ書いてもわからないなら諦めた方がいいよ。
455:氏名黙秘
09/08/07 08:04:05
>>442
442は本当に>>441の意味がわからないのか?
「意味不明」としか書けないのは全くわからないってことだよな。
法律家としてというよりも日本語がわからないんじゃないか。
法律家として相談に乗るのは100%不可能だよ。
佐久間オタク>>413=>>417が、
佐久間の基本書が良いよ。○○の事項について「ちゃんと書いてある」
「ちゃんと書いてあればミスはしない」と断言している。
それに対して
>>414が、「普通に」勉強をしていれば佐久間じゃなくてもわかるよ。
と答えたり
>>418が
「基本書のみ」だからで判例も読めば解決すると答えている。
それらに対して佐久間オタクが反論している。
①ミスをした人がこんなにいるんだ。普通に勉強しても落とす。
②百選以外もやるのは不可能だ。
と。
ところが、>>419>>432>>435を見ればわかる通り、
佐久間以外の基本書を5回以上何回も読んでいればわかることを
佐久間オタクが認めている。
つまり、佐久間オタクの言う、普通の勉強というのは
基本書を5回読まないレベルだとわかった。
相手にされないというか人様に基本書を勧めるだけの御認識をお持ちでない。
ってこと。これだけ書いてもわからないなら諦めた方がいいよ。