民法の勉強法 18at SHIHOU
民法の勉強法 18 - 暇つぶし2ch417:氏名黙秘
09/08/04 18:14:28
もっと言うと,189条と703条が競合する場合,
189条が優先するというのが判例であり学説の一般的な見解だが,
189条と709条とでは,判例は請求権競合を認めてる。
だから,ちゃんと書いてある本じゃなきゃミスするのもやむを得ないと思う。
そう簡単に>>414のようには言えない。


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