民法の勉強法 18at SHIHOU
民法の勉強法 18 - 暇つぶし2ch362:氏名黙秘
09/07/29 02:43:36
>>358
寝れなかったから書いてみた

相続の効果は被相続人の権利義務を承継するにすぎず、相続人と無権代理人の地位は融合せず、並存し、無権代理行為は、有権代理とはならない。
本人たる相続人は無権代理人の地位を併有しているが、信義則に反する理由もない以上、本人の地位に基づき追認拒絶することができる。
本件相続人は、その本人の地位を相続するので、追認拒絶することができる。

地位並存説からはこの程度でよいのでは?


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