民法の勉強法 18at SHIHOU民法の勉強法 18 - 暇つぶし2ch362:氏名黙秘 09/07/29 02:43:36 >>358 寝れなかったから書いてみた 相続の効果は被相続人の権利義務を承継するにすぎず、相続人と無権代理人の地位は融合せず、並存し、無権代理行為は、有権代理とはならない。 本人たる相続人は無権代理人の地位を併有しているが、信義則に反する理由もない以上、本人の地位に基づき追認拒絶することができる。 本件相続人は、その本人の地位を相続するので、追認拒絶することができる。 地位並存説からはこの程度でよいのでは? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch