09/07/29 02:00:58
寝れないから頭に思い浮かべたことを論証する
無権代理人が死亡しその地位を本人と共に相続した者がその後本人の死亡により本人の地位をも相続した場合
その相続人は追認拒絶することができるか
この点判例は相続人が無権代理人と本人の地位を相続した場合当然に追完され追認、追認拒絶の余地はないとする
しかし、相続人は無権代理人として無権代理行為をしたわけでもないのに相続によって当然に追完されるとするのは相続人の保護に欠ける
思うに、相続人が無権代理人と本人の地位を共に相続した場合その地位は並存し、追認拒絶をしうる選択の余地があると解する。
なぜなら、無権代理人の追認拒絶が許されないのは信義誠実の原則に反するからであるが、相続人が無権代理人と本人の地位を相続した場合
相続人は相続しただけで当事者として無権代理行為をしたわけではないのでその追認拒絶は信義誠実の原則に反しないからである
暇な奴は添削して