09/07/21 18:21:43
>>298
>18歳のAは,唯一の親権者で画家である父Bに対し,真実はバイク
>を買うためのお金が欲しかったのに,知人からの借金を返済するために
>お金が必要であるとうそをついて,金策の相談をした。
がなんで
>2 Bは,かねてからAがその所有する乙自動車を売却したいと言っ
>ていたのを幸いとして,その売却代金を自己の株式購入の資金とす
>るため,Aの代理人として,Dに対し,乙自動車を60万円で売却
>した。この場合,Aは,Dから乙自動車を取り戻すことができるか。
>また,Bが,以前A名義の不動産を勝手に売却したことがあった
>ことなどから,Aの伯母の申立てにより,家庭裁判所において,乙
>自動車の売却の1か月前に,親権の喪失の宣告がされ,確定してい
>たのに上記のような売却をしたときはどうか。
にかかってくるんだ?