09/07/17 02:49:19
>>240
簡単に説明しましょう。
それらは総論と各論の違いということではなく、同時履行抗弁権の二つの効果の違いです。
二つの効果とは、
①同時履行抗弁権が存在することで、遅滞しても損害賠償請求を受けないという効果(違法阻却効果)
②同時履行抗弁権を行使することで、履行を拒絶することができるという効果(請求阻止効果)
この二つです。
あなたの二つの命題のうちの前者は①、後者は②についてのものであり、互いに矛盾しません。
要するに、債務者が一度履行提供すれば、債権者は①を失うが②は失わないということです。
言い換えれば、債務者は、①を失わせて損害賠償請求をするために履行継続は必要ないが、
②を失わせるためには履行を継続しなければならないということになります。