民法の勉強法 18at SHIHOU
民法の勉強法 18 - 暇つぶし2ch150:氏名黙秘
09/07/07 14:14:22
>>149
解除いらなくね?

151:氏名黙秘
09/07/07 18:52:09
>>150
依頼人が4000円の支払を望んでいるだろ

152:氏名黙秘
09/07/07 19:03:39
「予約はなかったことにしたい」という請求が通るのか。
商品は到着済みで、しかも契約自体を解除する意思もないわけだろ。
普通に債務不履行に基づいて景品相当額を請求すればいいんじゃないか。

>>151
依頼人が望んでいるというけど、その請求の立て方じゃ契約自体が吹っ飛ぶんじゃないか。

153:氏名黙秘
09/07/07 20:35:38
>>129は約款で一蹴されるんだろうな

154:氏名黙秘
09/07/07 20:54:16
基本的に店は予約取り消しを認めたがらない
内金は商品の余りが出ないようにするために貰うものだから(予約しておいて取りに来ない客が多く、仕入れても在庫が捌けないため)

まあ景品が付いてないってのは内金くらいは返ってくるけど倍は取れないな

155:氏名黙秘
09/07/07 21:29:47
そこで詐欺取消と不法行為ですよ

156:氏名黙秘
09/07/07 22:20:27
DVDの返還送料と内金返還振込手数料(原状回復費用)はどのような負担になるの?

157:127
09/07/08 00:11:47
>>146>>147
ありがとうございます



レス遅くなってすみません

とりあえず内田と大村を買ってみます
ありがとうございました

158:氏名黙秘
09/07/08 11:42:55
いやいや。

困ったら俺たちがいつでも相談に乗るから、
民法感覚あふれる法律家を目指し、勉学に励んでほしい。

159:氏名黙秘
09/07/08 20:35:17
久々に、民法分野の最高裁判例が出た。

平成19(受)1538 賃料等請求事件  
平成21年07月03日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所

1 担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた場合における担保不動産の収益
に係る給付を求める権利の帰属
2 抵当不動産の賃借人が,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,
抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働
債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否
URLリンク(www.courts.go.jp)

160:氏名黙秘
09/07/08 22:02:52
内田の基本書って、指定されてるなら買ってもいいけど、わざわざ買うものでもないような
あえて選ぶ必要性が無い上に、これから民法の勉強を始める人にとっては果たして良い本かどうか・・・

161:氏名黙秘
09/07/09 07:34:10
sex

162:氏名黙秘
09/07/09 09:34:40
実際は伊藤真の民法入門→大村+判例百選
で学部生は完璧だぞ

163:氏名黙秘
09/07/09 10:05:35
問:
佐久間は学校で生徒に何と呼ばれているでしょう?
※先生を前にした場合はこの限りではありません。

①さっくん
②サックマン
③さきゅーん
④佐久間

164:氏名黙秘
09/07/09 10:10:57

俺もゼミに所属していた

165:氏名黙秘
09/07/09 10:49:09
佐久間担保物権はまだか

166:氏名黙秘
09/07/09 14:46:08
先に債権総論にいくとおも。
奴は人的担保+物的担保のくくりで出すぜ

167:氏名黙秘
09/07/09 21:34:09 bHU/rXov
詐欺と詐術の違いがイマイチよく分からないんですが、詐術は限定能力者のみに適用ということでいいんでしょうか?


168:氏名黙秘
09/07/09 22:14:01 1naMQisT
>>118
出版社に1,2ヶ月前に聞いたところでは
3担保物権は2009年中には難しいとのことです。
1,2がよかったので3期待してたんですが、
さすがにそこまでは待てないので、
道垣内にしました。でもやや難しいですw

169:氏名黙秘
09/07/10 12:43:49
>>167
高校生?

170:氏名黙秘
09/07/10 14:10:25 hmEYYnEO
>>169
なにその推論。あたまおかしいの?
そんな斜め上的なこと考えてると受からないんじゃないか。
普通に聞いてるだけだろ

高校生が現実の法律問題で困って書き込んでるんだろうな、その推論過程をさもあたりまえかのように示さずに書き込む俺ってかっこいい的な。気持ち悪い。

171:氏名黙秘
09/07/10 14:22:56
>>167
詐術はふつうの日本語。
詐欺するための人をあざむく手段です。
まず民法の教科書で詐欺の定義をしっかり確認してください。

172:氏名黙秘
09/07/10 15:42:48
>>167は民法の当該事項がわかってないというより、
法律の学び方がわかってないという感じの質問だな。

173:氏名黙秘
09/07/10 21:03:04
その法律の学び方ってのをぜひ教えてもらいたいものですな

174:氏名黙秘
09/07/10 21:35:10
>>172
わかってないというだけならサルでも書けるw

175:氏名黙秘
09/07/10 23:07:31
>>173-174
お前らあの質問アリなの?ちとビックリ。俺はまったくナンセンスな質問だと思ったんだけど。
制度趣旨・要件・効果が全く違うのにあの2個の概念を抽象的に比較する必要があるのかと・・

176:氏名黙秘
09/07/10 23:16:57
>>175
どう違うのかを書いてはじめて採点対象となる。

177:氏名黙秘
09/07/11 00:59:50
>>175
センスのある質問とは思えない。が、おそらく学部1年生だろう。民法総則は今の時期このあたりだ
何にでも疑問を持ち、思考を重ね、標準を明らかにし、深い洞察を加えることは極めて有意義
尤も、シケタイを暗記した君にはわからぬ事だろう。思考過程を放棄し、疑問を持ちもしないのだろうから

178:氏名黙秘
09/07/11 01:03:55
悪口一つ言うのにそれだけ持って回った言い方できるとはさすが司法試験

179:氏名黙秘
09/07/11 01:35:13
>>177
じゃあ、お前が答えてやれば?深い洞察でw

180:氏名黙秘
09/07/11 02:07:40
>>175
答えられないときこういう逃げ口叩く奴がゼミにいる

181:氏名黙秘
09/07/11 02:34:10

>>180さんが>>167に答えてくれるみたいですw
当然逃げないですよね??

↓ ↓ ↓

182:氏名黙秘
09/07/11 03:03:08
聞くほうが政治家並みに態度でかいのに教えてくれってチンピラとかわりねーww
低俗すぎワロタw一生理解できないよ^^;

183:氏名黙秘
09/07/11 03:07:33
>>182
キチガイの方ですか?

184:氏名黙秘
09/07/11 09:59:48
>>170
キミは、法律の趣旨を読み取る力は無さそうだね。
>>169は「それで大学生?法律以前の質問だよ。話にならないよ」
という皮肉でしょ?
質問する立場なのになんでいちいち横柄な態度なの?
そんなのだから誰も答えてくれないんだよ。

>>167に「限定能力」なんて意味不明な言葉を使ってるけど、
まず質問する前にちゃんと教科書を読む。
当たり前のことをやり、自分なりに解決を試みたうえで質問する。
法律以前に、そういう当たり前のことを勉強したほうがいいよ。

185:氏名黙秘
09/07/11 11:36:53
>>180
顔が真っ赤な>>169登場wwwwwww

論理破綻してる>>169と法の規定の趣旨を比較wwwwwww

186:氏名黙秘
09/07/11 11:57:54
勝手に>>170を=>>169
としてるあたり、本当に>>169かもな

187:氏名黙秘
09/07/11 16:17:28
167 :氏名黙秘:2009/07/09(木) 21:34:09 ID:bHU/rXov
詐欺と詐術の違いがイマイチよく分からないんですが、詐術は限定能力者のみに適用ということでいいんでしょうか?

188:氏名黙秘
09/07/11 16:21:14
>>167
詐術は21条の要件。
詐術は制限行為能力者が自己を能力者であると信じさせるための術策。
詐術は限定能力者のみに適用ということで概ねよい。

189:氏名黙秘
09/07/11 16:44:27
187の質問者へ
ええかげんにせえよ。
まえにしっかりおしえてやったのをわすれたのか。
おんしらず。はじしらず。

190:氏名黙秘
09/07/11 16:48:20
反省して、謝罪文をかけ。

191:氏名黙秘
09/07/11 16:50:24
この質問では学部1年と言われても仕方ない。

192:氏名黙秘
09/07/11 22:49:31
◆札幌高検検事長に小津氏、新次官は大野氏
政府は10日の閣議で、渡辺一弘札幌高検検事長(京都大卒)の退職に伴い、後任人事を決定した。発令は14日付。

【検察首脳】(2009年7月14日~)

検事総長 … 樋渡利秋  東京大卒
次長検事 … 伊藤鉄男  中央大卒
札幌高検検事長 … 小津博司  東京大卒
仙台高検検事長 … 増田暢也  中央大卒
東京高検検事長 … 大林  宏  一橋大卒
名古屋高検検事長…松永栄治 九州大卒
大阪高検検事長 … 中尾  巧  関西大卒
広島高検検事長 … 笠間治雄  中央大卒
高松高検検事長 … 柳 俊夫  一橋大卒
福岡高検検事長 … 有田知徳  中央大卒

法務事務次官 … 大野恒太郎  東京大卒


193:氏名黙秘
09/07/12 00:38:47
てかプラクティスをしっかり理解するには森を読む必要があると思うのはおれだけ?
確かに難解な部分もあるが、読んでみると意外と分かりやすい。
そもそもプラクティスは森の劣化版。てか指導者なしにプラクティスを理解するのはきついのではあるまいか。

194:氏名黙秘
09/07/12 01:25:59
費用償還義務と造作買取義務の違いについて教えてください
前者は同意が不要で後者は必要って習ったんだが、
何が違うのか分からない

195:氏名黙秘
09/07/12 01:28:57
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 造作は賃貸建物の一部ではないという違いがあるだろ
   \. `⌒ノ   常識的に考えて………
バン/ Y \
☆ イ . |   |

196:氏名黙秘
09/07/12 01:50:55
ありがとう

197:氏名黙秘
09/07/12 21:35:06
>>167読んでワロタw

198:常識博士 ◆jYWduVufAw
09/07/12 22:07:03
ハンドル付け忘れていただろ常識的に考えて…………………

199:氏名黙秘
09/07/13 00:48:28
賃料は物上代位の対象になるとするのが判例通説ですが
差押えは債務不履行前でもできるのでしょうか?それとも債務不履行後でなければ出来ない?

200:氏名黙秘
09/07/13 20:42:07 NXEHsS9v
民法371条より、不履行後でなければ出来ない。

201:氏名黙秘
09/07/14 03:14:42
来月不履行になるのが確実になった場合、
来月以降分について今物上代位すればいい

202:氏名黙秘
09/07/14 06:36:52
賃料が金銭なら無理っしょ
遅滞はありえても不能はありえんから

203:氏名黙秘
09/07/14 11:00:46
んで結局は?

204:氏名黙秘
09/07/14 14:44:39
URLリンク(minpouman.blog73.fc2.com)
債権と物権のところはこのサイトで調べてる。
それでもわからないときは諦めてるww
1000条以上あるんだし完璧に全部勉強しようなんて考えるのは無謀だわ。

205:氏名黙秘
09/07/14 15:10:56
普通にコンメンタール見れば良いじゃない。
そんな怪しいサイトを信用しないでさ。

206:204
09/07/14 15:45:23
別に怪しいサイトではないと思うけど。
友達に教えてもらったので自分の大学では結構見てる人多いよ。

207:202
09/07/14 16:18:10
>>202>>201に対するレス。
>>199に対する解答としては>>200の通り。

ドウガウチ読みな。

208:氏名黙秘
09/07/14 23:03:18
道垣内乙

209:氏名黙秘
09/07/15 08:22:52
ちょwwwwwwww

210:氏名黙秘
09/07/15 08:50:13
潮見の森は司法試験受験生にとって樹海な件について
あれは学者を志す者が読むべき本

211:氏名黙秘
09/07/15 18:34:35 ZsvzBxsf
所有権は自主占有されると消滅するんですか?

212:氏名黙秘
09/07/15 18:46:44
10年ないし20年占有され続ければな

213:氏名黙秘
09/07/15 18:51:32
よく代理人側から制限行為能力を理由に代理権授与表示または委任契約を取り消す話は出ますが
本人側から取消すこと等はありえないのでしょうか?
例えば強迫によって代理権授与表示をしたとか、制限行為能力者であることを分からずに代理権を授与した場合に錯誤無効を主張したりなどです

214:氏名黙秘
09/07/15 18:59:59
本人側から取消す方が通常です。
代理人は取消さなくても代理権に関しては不利益が

215:氏名黙秘
09/07/15 19:06:06
本人は何を根拠に取消すんですか?

216:氏名黙秘
09/07/15 19:27:15
>>214

217:氏名黙秘
09/07/15 22:26:52
全て川井に載ってるよ。

218:氏名黙秘
09/07/16 01:13:10
刑法の思考方法

みたいな本は、民法ぬいかな

民法案内かなとも思ったが、いまいち…

219:氏名黙秘
09/07/16 01:44:33
内田さんの民法は分かりやすいですか?

220:氏名黙秘
09/07/16 02:29:52
川井、佐久間、潮見、道垣内あたりでおk

221:氏名黙秘
09/07/16 06:46:38
潮見の森に迷っティング・・・
誰かコンパスをくれ

222:氏名黙秘
09/07/16 07:26:24
川井にしとけ

223:氏名黙秘
09/07/16 07:26:51
つ 民法の条文、ヨーロッパ契約法原則

224:氏名黙秘
09/07/16 09:02:55
川井にしとく

225:氏名黙秘
09/07/16 11:20:18
たしかに基本書としてもっとくには川井がベター

226:氏名黙秘
09/07/16 15:43:09 pzqykgqL
川井のメリットデメリットを挙げよ

227:氏名黙秘
09/07/16 16:07:58
メリットは弱酸性

228:氏名黙秘
09/07/16 21:33:58
内田民法Ⅰをもう手に入れてしまったんですげど……乗り換えた方が良いですか?

229:氏名黙秘
09/07/16 21:37:45
>>228
内田で合格してる人間もたくさんいる。
要はやる気の問題。

内田だけで不安なら、サブにダットサンを使えばいい。
内田でモダンな体系を学んで、ダットサンで伝統的な観点からの記述を確認すればいい。

230:氏名黙秘
09/07/16 21:56:59
ダットサン総則・物権法の法人部分改正に関する改訂を10とすると、
ダットサン債権法の利息制限法等改正に関する改訂はどのくらいですか?

買い換えるべきですか?

231:氏名黙秘
09/07/16 21:58:25
>>230
はっきり言うと司法試験的にはあまり関係ないので
改正の概要さえ理解しているのなら買い換える必要はない

232:氏名黙秘
09/07/16 21:59:10
だけどやっぱり川井が好き~

というか、伊藤塾の指定基本書も内田から川井に変わったし
それだけ堅実な教科書という位置付けになったんだろうな。
ただし無難な反面、面白さやアクの強さはないけど。

233:氏名黙秘
09/07/16 22:04:21
>>231
ありがとうございます。
ちなみに内田2(2版)は改正に対応済ですか?

234:氏名黙秘
09/07/16 22:52:56
民法案内、ただ今再版中。評判はどうなの?

賃貸借の途中まで書いたところで我妻先生あぼーんにつき、最近出た「10契約総論」が買うべき最終巻ってことか。

235:氏名黙秘
09/07/16 22:59:30
>>218

「刑法の思考方法」に対抗して「民法の思考方法」も出せばいいのに。
あつみタンが頑張って「民法を学ぶ」シリーズを全範囲書くべしw
「僕は毎週出張、O塚先生はお金持ち…」とか毎週のように繰り返してたから、出張さえなければ書くかな?

236:氏名黙秘
09/07/16 23:55:34
総  則 佐久間
物  権 佐久間
担保物権 道垣内
債権総論 潮見プラ
債権各論 潮見基本講義

これで要件・効果OK.
判例・伝統的通説OK.
要件事実OK.(担保物権除く)
新試験対策としては最適。

237:氏名黙秘
09/07/17 00:07:48
>>236

このリストに概ね同意だが、中には春に出た安永物権、中田債権総論の方が肌に合う人もいると思う。
担保物権の部分は未読だが果たして道垣内をリプレイスさせるに足るのか?(自分は道垣内気に入ってるので換える気はない)。

佐久間と潮見債権各論は初心者の通読にいいと思う。
ちなみにSシリーズ1234を最初に読むのには反対(5は永遠に読まなくていい)。
このシリーズは基本的に一通りわかってる人が高速確認する道具、いわば単語カードの一種だと思う。
逆に佐久間は最初に読むのにはいいと思う一方で、単語カードとしては少し弱く感じる。


238:氏名黙秘
09/07/17 00:09:48
↑2行目は安永物権についての補足

中田債権総論は文句なし。
単色刷なのにこんなに読みやすいとは…すごい。
書店でプラと比較して気に入った方を買えばいい。

239:氏名黙秘
09/07/17 00:14:19
担保物権は平野がいいんでないかい
要件・効果・判例がまとまってるで

240:氏名黙秘
09/07/17 01:15:27
債権総論と各論での結論の違いについて

総論では受領遅滞があった時には同時履行の抗弁権を失う
各論では履行の提供をしても抗弁権を失わない

これはどう考えればいいでしょうか
矛盾してるように感じられるんですけど

241:氏名黙秘
09/07/17 02:49:19
>>240
簡単に説明しましょう。

それらは総論と各論の違いということではなく、同時履行抗弁権の二つの効果の違いです。

二つの効果とは、
①同時履行抗弁権が存在することで、遅滞しても損害賠償請求を受けないという効果(違法阻却効果)
②同時履行抗弁権を行使することで、履行を拒絶することができるという効果(請求阻止効果)
この二つです。

あなたの二つの命題のうちの前者は①、後者は②についてのものであり、互いに矛盾しません。
要するに、債務者が一度履行提供すれば、債権者は①を失うが②は失わないということです。
言い換えれば、債務者は、①を失わせて損害賠償請求をするために履行継続は必要ないが、
②を失わせるためには履行を継続しなければならないということになります。

242:氏名黙秘
09/07/17 03:06:51
大村はどうですか?

243:氏名黙秘
09/07/17 07:49:26
未修なら読んだ方がいい

244:氏名黙秘
09/07/17 10:05:34
総則:潮見講義
物権:石田
担物:道垣内
債総:潮見・森
債各:潮見・森
家族:内田Ⅳ
判例:内田123

これが良い

245:氏名黙秘
09/07/17 18:04:00
>>241
2つの効果の違いとして考えればいいのですね
わかりました
ありがとうございます

246:氏名黙秘
09/07/17 20:47:26
>>244
それを本当にこなせたら学者志望レベル

247:氏名黙秘
09/07/17 22:02:23
潮見の樹海が入ってる時点でお前も樹海行ry

248:氏名黙秘
09/07/17 22:04:05
潮見の樹海は幹を押さえていけば道に迷わないよ。

249:氏名黙秘
09/07/18 07:35:19
>>236
そんな大量の基本書を回転できるのか?

250:氏名黙秘
09/07/18 08:00:18
債権総論で、中田と潮見のどっちがおすすめ?

251:氏名黙秘
09/07/18 08:10:17
ダントツで中田。
でも、潮見を愛してるのならあえてプラを買いなさい。

252:氏名黙秘
09/07/18 11:24:27
>>244
そんな大量の基本書を回転できるのか?

253:氏名黙秘
09/07/18 11:46:06
>>251
ありがとう。
実物を手にとるのが困難な環境なんで、
もう少し突っ込んで教えてください。
中田の良い所と、潮見に愛が必要な理由あたりを。

254:氏名黙秘
09/07/18 12:19:19
概念整理の体系は中田
要件事実は潮見

結論
両方使え
どうせ両方参照した方が理解進む
金がもったいないとかの理由があるなら今すぐ勉強やめろ

255:氏名黙秘
09/07/18 12:48:21
両方必要という程度の能力なら今すぐ勉強やめろ

256:氏名黙秘
09/07/18 14:23:21
>要件事実は潮見

実は、これがまさに潮見の欠点。
ある程度勉強が進んだ後じゃないと役に立たない。
中田は買って精読、その後で潮見も図書館で借りて一読、がベスト。

257:氏名黙秘
09/07/18 15:01:32
わかりましたよ!
ただ質問しただけでその言われようなら
もう勉強やめます!!!!!!

258:氏名黙秘
09/07/18 15:37:18
>>257
基本がしっかり身に付く中田にしておけ。
>>254の意見は無視していい。
要件事実論を重視するベテはエラソウに語る割になかなか司法試験に受からないし、たとえ受かっても実務家としては全く使い物にならない。

259:氏名黙秘
09/07/18 17:37:47
>>257
落ち着け、しっかり意見を聞くことも大事だ
法曹目指すならたとえ相手が間違っていたとしてもだ

260:氏名黙秘
09/07/18 18:38:45
ワロタw

261:氏名黙秘
09/07/18 18:43:52
>>252
そもそも民法において回そうという発想が間違っている。
我妻を見習え。

262:氏名黙秘
09/07/18 19:16:41
お前同様我妻並みには頭がよろしくないので回すしかない

263:氏名黙秘
09/07/18 19:50:11
お前と一緒にされても困るし。

264:262
09/07/18 20:26:31
それもそうだ。俺は我妻ほどじゃないかも知れないが>>263ほどには頭が悪くないからな。

265:262
09/07/18 20:27:47
つまり

我妻≧俺≫越えられない壁1枚目≫越えられない壁2枚目≫越えられない壁3枚目>>263

266:氏名黙秘
09/07/18 20:28:28
ひろゆきの基礎コースが一番

267:氏名黙秘
09/07/18 20:28:49
なにムキになってんだか。

268:氏名黙秘
09/07/18 20:29:38
おらおらぉ
             ii i ミ〟
             lli i ミ;
            (^ω^ ミ ひゃっはー
             ┳⊂ )
            [@]|凵ノ⊃


269:262
09/07/18 20:32:05
>>267
おまえがなぁ(おすぎの声で)

270:氏名黙秘
09/07/18 21:13:50
◆高等裁判所長官(2009年8月6日~)

札幌高裁長官  田中康郎  中央大法卒
仙台高裁長官  千葉勝美  東京大法卒
東京高裁長官  白木  勇  東京大法卒
名古屋高裁長官 門口正人  東京大法卒
大阪高裁長官  大谷剛彦  東京大法卒
広島高裁長官  相良朋紀  東京大法卒
高松高裁長官  林   醇  京都大法卒
福岡高裁長官  安倍嘉人  東京大法卒

名古屋高裁長官に門口氏が就任へ
最高裁は17日の閣議決定を受け、名古屋高裁長官に門口正人・東京家裁所長をを充てる人事を決めた。

271:氏名黙秘
09/07/18 21:27:00
我妻先生の直弟子でもあり、我妻民法を真っ直ぐに
受け継いでるのが川井先生なんだよね。
川井概論は、実務でなお主流である我妻民法を
Updateさせて学べる唯一の体系書だから
一通り読んでおくことは非常に有意だろうね。

272:氏名黙秘
09/07/18 22:27:39
事例解析(・∀・)イイネ

273:氏名黙秘
09/07/19 01:05:59
中田は潮見に比べて伝統的通説の説明が薄いから、基本が身につくというのは違和感あるな。
要件事実は試験にも正面から出るんだから重視するのは当たり前だし。

274:氏名黙秘
09/07/19 01:14:28
>>271
理由付けが薄くて我妻説を理解できるような内容じゃないと思うが。

275:氏名黙秘
09/07/19 02:17:33
川井読んだ後、我妻読んでると感動する
パチンコ大好きな人の文章とは思えないよなぁ

276:氏名黙秘
09/07/19 02:24:04
>>274
あれは一冊めに読む本ではないからな。
ただ知識のカタログとしては秀逸。

エロ動画サンプルDLの巡回コースでいえば
punyu munyuみたいな位置付け。

277:氏名黙秘
09/07/19 03:16:23
潮見優勢

278:氏名黙秘
09/07/19 05:22:10
このように工作員が暗躍してる潮見は信用出来ない。

279:氏名黙秘
09/07/19 06:15:34
大村読んでるんですが、途中で眠くなってしまって中々進みませんorz
優秀なみなさんはどのくらいのペースで基本書読んでますか?

280:氏名黙秘
09/07/19 07:36:31
>>279
マイペースで

281:氏名黙秘
09/07/19 10:37:44
>>279
眠くなるのは興味もないし理解もできていない状態のように思います。
興味がないために眠くなるのは仕方ありませんが、文字を追っているだけの状態になっていることが原因の場合は、
線を引きながら読むとメリハリがついて集中できることがあると思います(線を引く目的ができ内容をよく理解しようとします)。
また、集中できるまで立ち読み・歩き読みをしてみるのもよいかと思います。

282:氏名黙秘
09/07/19 20:53:04
1ページよんだら
ごほうびに
2ちゃんに書き込み1回する。

283:氏名黙秘
09/07/19 22:18:37
基本書なんて各分野一冊で十分。
メジャーなやつで自分に合いそうなもの選べば良いんだよ。
その著者の説明でどうしてもわからなければ、図書館で別の本を借りて補充すればいいし。
新旧の択一・論文の過去問つぶしに早く取りかかったほうがいい。

284:氏名黙秘
09/07/19 22:48:28
総則   佐久間
物権   佐久間
担保物権 道垣内
債権総論 潮見プラ
債権各論 潮見基本講義

これでいいよ。足りなきゃ図書館で。

285:氏名黙秘
09/07/19 23:03:33
内田だけで旧も新も問題ない。
京大系を使ってる奴はオナニー。

286:氏名黙秘
09/07/19 23:24:53
潮見基本講義はたしかに名著だが、
契約分野は物足りない。
不法行為は十分だが。

山敬の契約はオーバースペック。

潮見はプラの各論を書いて欲しいね。

287:氏名黙秘
09/07/19 23:36:19
そこで約10年ぶりに改訂された内田Ⅱですよ

288:氏名黙秘
09/07/20 00:24:46
内田はまさに図書館で借りれば足りる本。

289:氏名黙秘
09/07/20 00:53:06
大変な判例が出た。

【インド】2度目の賃料不払いで立ち退き:最高裁
URLリンク(indonews.jp)

17日付のヒンドゥスタン・タイムズ紙(1、5面)によると、最高裁は16日、家主への賃料支払いを
2度滞納した借主は、家主に対して立ち退きの義務を負うと判断した。デリー市在住の借り手
にとって脅威となる判決となりそうだ。
南デリー在住のサルラ・ゴエル氏は1999年、家屋を貸しているキシャン・チャンド氏に対し、家
賃滞納を理由に立ち退きを求め提訴した。デリー市では、初回の滞納の場合、借主は1958年
に施行されたデリー賃料法(Delhi Rent Act)の下で保護されることになっている。


290:氏名黙秘
09/07/20 07:35:05
ケースブック民法まだ出ねえのかよクソが

291:氏名黙秘
09/07/20 13:40:34
>>289
お国に帰りなさい

292:氏名黙秘
09/07/20 14:11:38 vtBbcoNH
不完全履行のところで、本来の給付義務とそれを前提とした付随義務と保護義務があるそうですが、
付随義務と保護義務の違いはなんですか?

293:氏名黙秘
09/07/20 14:59:16
基本書読めカス

294:氏名黙秘
09/07/20 15:02:51
付随義務と保護義務の違いはなんですか?


295:氏名黙秘
09/07/20 15:11:53
教科書読め。
書いてないなら教科書変えろ。

296:氏名黙秘
09/07/20 17:13:58
ワラタ

297:氏名黙秘
09/07/21 11:48:02
無権代理に関して質問です

100条(顕名がない場合)では原則として履行が求められて、
117条(無権代理)では履行か損害賠償が選べるという違いは、
無権代理の場合は非難が大きいから直接損害賠償を要求できるのですか?
それとも、相手方が本人との取引じゃなきゃ意味がない
(=無権代理人に履行されても意味がない)
と思ってる場合を保護するためですか?


298:氏名黙秘
09/07/21 14:38:50
H21年旧司法試験論文問題・民法
第1問
18歳のAは,唯一の親権者で画家である父Bに対し,真実はバイク
を買うためのお金が欲しかったのに,知人からの借金を返済するために
お金が必要であるとうそをついて,金策の相談をした。この事案につい
て,以下の問いに答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。
1 Bは,Aに対し,Aの借金を返済する金銭を得るために,Bが描
いた甲絵画を,これまで何度か絵画を買ってもらったことのある旧
知の画商Cに売却することを認め,売却についての委任状を作成し,
Aに交付した。しかし,その翌日,Bは,気が変わり,Aに対して,
「甲絵画を売るのはやめた。委任状は破棄しておくように。」と言
った。ところが,その後,Aは,Bに無断で,委任状を提示して,
甲絵画をCに50万円で売却した。この場合,Bは,Cから,甲絵
画を取り戻すことができるか。
2 Bは,かねてからAがその所有する乙自動車を売却したいと言っ
ていたのを幸いとして,その売却代金を自己の株式購入の資金とす
るため,Aの代理人として,Dに対し,乙自動車を60万円で売却
した。この場合,Aは,Dから乙自動車を取り戻すことができるか。
また,Bが,以前A名義の不動産を勝手に売却したことがあった
ことなどから,Aの伯母の申立てにより,家庭裁判所において,乙
自動車の売却の1か月前に,親権の喪失の宣告がされ,確定してい
たのに上記のような売却をしたときはどうか。

299:氏名黙秘
09/07/21 14:41:12
第2問
被相続人Aは,A名義の財産として,甲土地建物(時価9000万円),
乙マンション(時価6000万円)及び銀行預金(3000万円)があ
り, 負債として,Bから借り受けた3000万円の債務があった。
Aが死亡し,Aの相続人は嫡出子であるC,D及びEだけであった。
C,D及びEの間で遺産分割の協議をした結果,甲土地建物及びBに対
する負債全部はCが,乙マンションはDが,銀行預金全部はEが,それ
ぞれ相続するということになり,甲土地建物はC名義,乙マンションは
D名義の各登記がされ,Eが預金全額の払戻しを受け,Bに遺産分割協
議書の写しが郵送された。
ところが,Cは,Bに対する債務のうち1000万円のみを返済し,
相続した甲土地建物をFに売却した。
この事案について,特別受益と寄与分はないものとして,以下の問い
に答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。
1 Bに対する債務に関するB,C,D及びE間の法律関係について
論ぜよ。
2 乙マンションは,Aが,死亡する前にGに対して売却して代金も
受領していたものの,登記はA名義のままになっていた。この場合,
Dは,だれに対し,どのような請求をすることができるか。

300:氏名黙秘
09/07/21 18:21:43
>>298

>18歳のAは,唯一の親権者で画家である父Bに対し,真実はバイク
>を買うためのお金が欲しかったのに,知人からの借金を返済するために
>お金が必要であるとうそをついて,金策の相談をした。

がなんで

>2 Bは,かねてからAがその所有する乙自動車を売却したいと言っ
>ていたのを幸いとして,その売却代金を自己の株式購入の資金とす
>るため,Aの代理人として,Dに対し,乙自動車を60万円で売却
>した。この場合,Aは,Dから乙自動車を取り戻すことができるか。
>また,Bが,以前A名義の不動産を勝手に売却したことがあった
>ことなどから,Aの伯母の申立てにより,家庭裁判所において,乙
>自動車の売却の1か月前に,親権の喪失の宣告がされ,確定してい
>たのに上記のような売却をしたときはどうか。

にかかってくるんだ?


301:氏名黙秘
09/07/21 18:24:19
>>300


302:氏名黙秘
09/07/22 09:11:23
ケースブック民法まだか
ちんちん

303:氏名黙秘
09/07/22 16:57:31 jZBb45Pl
民法125条の履行とか強制執行とかって具体例で表すとどうなるんですかね?

304:氏名黙秘
09/07/22 17:22:19
>>303
125条の履行は売買契約の場合目的物引き渡しや代金の支払いだと思う

305:氏名黙秘
09/07/22 18:41:26
あぁ、なるほど
履行とはその法律行為を遂行することなんですね
ありがとうございました!

306:氏名黙秘
09/07/23 00:31:12
オイオイまだかよケースブック民法…
毎朝毎晩、弘文堂の新刊わくわくしながら
チェックしてるこの俺を怒らせたら怖いぞ

307:氏名黙秘
09/07/23 05:23:03 D/uns9hg
295条の2類推適用しかないね

あるいは94条2項のインポテンツハリケーン

308:氏名黙秘
09/07/23 06:24:37
ジャンプの早売り売ったり買ったりは民事上どんな問題がありますか

309:氏名黙秘
09/07/23 14:03:41 VaNw/m6I
>「皆既日食を見ることができなかったのだから、ツアー料金の一部を返してほしい」

どういう請求ができますか?

310:氏名黙秘
09/07/23 14:08:14
>>309
約款を確認しましょう

特に記載がなければ
皆既日食を見せることが債務の内容となっているか(長距離移動可能な船舶等) →帰責事由ある債務不履行か
債務の内容となっていないとして錯誤無効の主張は可能か →動機の錯誤

311:氏名黙秘
09/07/23 15:17:13
>>308
…債務不履行?

312:氏名黙秘
09/07/23 20:10:23
>>311
え?

313:氏名黙秘
09/07/23 20:32:35
確かジャンプの発売日って月曜だよな?
しかし、普通はそれより前に商品は完成している。

そして月曜の5時か8時か10時かに発売するため、
その前に入荷しなきゃいけない。

前日に用意しとこうと思っても日曜は通常非営業日。
(普通の本屋やコンビニや配送はやってるんだろうけど)

なので土曜日になんとか入荷するのか。
でも土曜日も普通は非営業日じゃねーの?
じゃあ金曜の夜に入荷するのか?
でも金曜の夜にジャンプ売ってるとか聞いたことねーしな。

314:氏名黙秘
09/07/23 20:39:27
ちゃんと、発売日に発売する事を契約内容としていれば、
債務不履行で解除なり損害賠償できるんでないの?
でも今までそんな事例は聞いたことないけど。

315:氏名黙秘
09/07/23 20:45:51
真面目にやってる店からすれば迷惑な話。
消費者がフライング販売してる店を知って、
そこでこぞって購入するようになる。
不当利得や不法行為でもいけるか。でも損害の算出って難しいな。

通常時のA(フライング)店の利益、B(通常販売)店の利益
Aがフライングした時の利益、Bの減益分をちゃんと算出して、
因果関係は・・・大丈夫・・・だろう。
社会通念上認められる・・・はず。

316:氏名黙秘
09/07/23 20:47:11
フライング発売って自由取引競争の範囲内でねーの?


317:氏名黙秘
09/07/23 20:47:36
俺の家の近くにジャンプ前週の水曜に売ってるところあるぞ
週漫でネタバレしてる人もそういうところで買ってる人たちだぞ

318:氏名黙秘
09/07/23 20:48:13
商取引だから迅速性が優先されるかな?
早く入荷したんだから、一刻も早く売りたい、みたいな?

319:氏名黙秘
09/07/23 20:48:55
>>317
俺と友達にならないか?

320:氏名黙秘
09/07/23 20:51:01
雑誌・書籍の慣習が分からないことには何ともいえないよな。
委託販売じゃなくて買い取って販売してるんでいいんだっけ?


321:氏名黙秘
09/07/23 20:52:12
買う方は問題ないような感覚だよな。
著作権の、海賊版の購入は合法だし。
あ、そういえば来年から改正されて違法化されるのか。

322:氏名黙秘
09/07/23 20:58:35
>>313
俺、いろんなバイトしてたから知ってる。
有名コンビにチェーンとかは日曜深夜に弁当とかと一緒に来る。
書店とかは実は土曜日の朝には来てる。で倉庫に置いとく。
大学生協は月曜の朝に来る。

323:氏名黙秘
09/07/23 21:00:38
ここは民法のスレですぞい

324:氏名黙秘
09/07/23 21:04:23
俺セブンでバイトしてたけど、ジャンプやマガジンは「午前5時から並べてください」って書いてあるぞ
そんなこと守らないで来たらすぐ並べてる店がほとんどだけど
たぶん契約に日にちや時間が指定されてるんだろ

325:氏名黙秘
09/07/23 21:05:13
>>316
独禁法に触れそうだが
著作物は適用外だったっけ?

326:氏名黙秘
09/07/23 21:06:37
>>324
そう考えると債務不履行や不法行為でおkだよな。



327:氏名黙秘
09/07/23 21:08:42
少なくとも買う方は問題ない

328:氏名黙秘
09/07/23 21:08:58
>>325
独禁法スレで聞いてみよう。

329:氏名黙秘
09/07/23 21:09:29
債務不履行できるとしてもだ


いくらジャンプでも、年々販売数が下がってるのにそんな事できるわけがない。

330:氏名黙秘
09/07/23 21:10:15
参考

週刊少年ジャンプ発行部数の推移

1997年 405万部 ワンピース連載開始
1998年 360万部
1999年 363万部
2000年 363万部
2001年 340万部
2002年 320万部
2003年 300万部
2004年 300万部
2005年 290万部
2006年 284万部
2007年 277万8750部
2008年 278万8164部

331:氏名黙秘
09/07/23 21:11:58
独禁法とか知らんw
高校時代の知識でカクテルやコンツェルンがどうのとかしか思い出せない。

332:氏名黙秘
09/07/23 21:14:25
カクテル…

333:氏名黙秘
09/07/23 21:15:04
何この漫画スレw

334:氏名黙秘
09/07/23 21:15:40
ハードコアカクテル
ソフトコアカクテル

335:氏名黙秘
09/07/23 21:15:53
あとトラストだっけか

336:氏名黙秘
09/07/23 21:18:19
>>330
ジャンプって600万部くらいなかった?

337:氏名黙秘
09/07/23 21:20:49
以前早売りのスキャンしてたやつが逮捕されたが、講談社と小学館は早売り遺憾って言ってたが、
集英社は「早売りしてる店の存在は把握していません」ってしらきってたぞ。だから集英社は利益考えて絶対訴えない。
この場合問題は近隣の店が訴えることができるかだろ

338:氏名黙秘
09/07/23 21:49:10
なんでリリーは家建てないんだ馬鹿野郎

339:氏名黙秘
09/07/23 21:56:10
>>337
たとえ請求しないとしても、可能性を考えるのが法律学だから。

340:氏名黙秘
09/07/24 09:19:45


ケースブック民法
まだっすか?・・・


341:氏名黙秘
09/07/24 11:07:42
>>340
女「ハァハァ・・・早く・・・早く出してっ!!」

男「どこに出してほしいか言ってごらん?」

女「・・・こ・・」

男「ん?聞こえないなぁ」



女「・・・弘文堂」


342:氏名黙秘
09/07/24 15:02:37
トム・クルーズ

343:氏名黙秘
09/07/24 23:51:34
>>336
そりゃドラゴンボールが連載していたときの話だ

344:氏名黙秘
09/07/27 09:17:37
親族法「婚姻」
離婚弁護士を目指す俺は特に欠かせない分野だ。

345:氏名黙秘
09/07/27 18:16:15
佐久間総則、レジュメより全然解りやすくてワロタww

これ完結したらトップシェアになりそうなお母

346:氏名黙秘
09/07/27 23:31:04
>>345
自分でノートなり頭の中で整理できない学生が増えているからな・・

347:氏名黙秘
09/07/27 23:41:43
早売り業者が他の競争事業者に対して不法行為責任もしくは独禁法違反行為を行っているかは、微妙だが、おそらく認められないだろう。
早売り禁止が雑誌社との契約内容になっているとして、早売り業者の行為が雑誌社との間で債務不履行を構成するかについては、肯定できるだろう。
その契約内容が、独禁法に触れて無効となることはない。

348:氏名黙秘
09/07/27 23:49:17
単なる早売りだけでは、他の事業者への不法行為にならない。これは自由競争の範囲内。
ただし、特定の事業者を狙い撃ちにして早売りを仕掛けて顧客を奪取しようとするような特殊な事情があれば、不法行為の違法性あり、取引妨害の独禁法違反になりうるのでは
雑誌社に対しては、単なる債務不履行でしょう

349:氏名黙秘
09/07/27 23:51:02
佐久間と山敬は執筆に専念すべき

350:氏名黙秘
09/07/27 23:55:15
>>349
なんであんなマンガ本を書かなきゃならないってのが本音だと思う

351:氏名黙秘
09/07/27 23:58:35
佐久間修と山中敬一ですね
わかります

352:警告
09/07/28 00:01:04
>>345-349の流れをみて>>350のような書き込みを行ってしまう人は
日本人ではありません。注意してください。

353:氏名黙秘
09/07/28 00:07:29
なに?

354:氏名黙秘
09/07/28 13:28:53
たとえ漫画本であっても、「たのしい刑法」は名著だと思う。

355:氏名黙秘
09/07/28 13:38:08
かなたんでつね

356:氏名黙秘
09/07/28 20:50:55
謝罪広告は何について認められたんだろう?

プリンスホテルに約3億円賠償命令 日教組集会使用拒否
URLリンク(www.asahi.com)

日本教職員組合(日教組)が、昨年2月に予定していた「教育研究全国集会」(教研集会)の会場
使用契約を一方的に解約して使用を拒否されたとして、「プリンスホテル」(東京都豊島区)に損害
賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は28日、日教組側の請求をすべて認め約2億9千万円の
支払いと謝罪広告の掲載を命じる判決を言い渡した。
日教組は07年3~10月、ホテルの宴会場の使用や、集会に参加する組合員らが宿泊する190
室の宿泊契約を結んだ。しかし、ホテル側は同年11月、「右翼の街宣活動などで近隣に迷惑が
かかる」として解約を主張し使用を拒否。日教組側が会場使用の仮処分を求め、東京高裁は使用
予定日の2日前にホテル側の抗告を棄却する決定をした。それでもホテルは拒否を続けたため、
51年に始まった教研集会で初めて、全体集会が中止される事態となった。


357:氏名黙秘
09/07/28 23:56:15
>>356
日教組のホームページの情報によれば、名誉毀損らしい。

URLリンク(www.jtu-net.or.jp)
> プリンスホテルホームページ及び記者会見における日教組に対する誹謗・中傷による名誉毀損、信用毀損


358:氏名黙秘
09/07/29 02:00:58
寝れないから頭に思い浮かべたことを論証する


無権代理人が死亡しその地位を本人と共に相続した者がその後本人の死亡により本人の地位をも相続した場合
その相続人は追認拒絶することができるか
この点判例は相続人が無権代理人と本人の地位を相続した場合当然に追完され追認、追認拒絶の余地はないとする
しかし、相続人は無権代理人として無権代理行為をしたわけでもないのに相続によって当然に追完されるとするのは相続人の保護に欠ける
思うに、相続人が無権代理人と本人の地位を共に相続した場合その地位は並存し、追認拒絶をしうる選択の余地があると解する。
なぜなら、無権代理人の追認拒絶が許されないのは信義誠実の原則に反するからであるが、相続人が無権代理人と本人の地位を相続した場合
相続人は相続しただけで当事者として無権代理行為をしたわけではないのでその追認拒絶は信義誠実の原則に反しないからである



暇な奴は添削して

359:氏名黙秘
09/07/29 02:04:50
句読点をもっと使いましょう。読みにくい。

360:氏名黙秘
09/07/29 02:06:40
>>359
ワリイ
寝ぼけながらだから形式は適当にやった

361:氏名黙秘
09/07/29 02:28:56
かなたんが行為無価値で入門書書いて山口に破門されかけたって本当?

362:氏名黙秘
09/07/29 02:43:36
>>358
寝れなかったから書いてみた

相続の効果は被相続人の権利義務を承継するにすぎず、相続人と無権代理人の地位は融合せず、並存し、無権代理行為は、有権代理とはならない。
本人たる相続人は無権代理人の地位を併有しているが、信義則に反する理由もない以上、本人の地位に基づき追認拒絶することができる。
本件相続人は、その本人の地位を相続するので、追認拒絶することができる。

地位並存説からはこの程度でよいのでは?

363:氏名黙秘
09/07/29 03:03:16
>>362
相続の効果は被相続人の権利義務を承継するにすぎず
→相続人と無権代理人の地位は融合せず、並存し

本人たる相続人は無権代理人の地位を併有しているが
→信義則に反する理由もない以上

○→□の過程がなぜなのか?と疑問をもってしまう
やはり一言、○と□の間に
例えば、無権代理人の地位を承継するが、当然にその地位が融合するものではないから
相続人自身が無権代理行為をしたわけではないから
と入れるべきではないか?

論点が周知で試験委員も省略しても理解できるものならいいが


(これ以降は余計眠れなくなるから書き込みません)

364:氏名黙秘
09/07/29 06:53:05 NrV19YqE

川井の概論③の101ページに
『売主の不履行の場合の填補賠償については、買い主がその目的物について第三者と転売契約を締結していたときには、転売利益が通常損害となる』
って書いてあるけど、これ特別損害じゃないの?

365:氏名黙秘
09/07/29 08:29:25
>>358
お前、K戸未習だろ?
Y田の授業とK田の連載はとりあえず無視してアルマか二宮でがっつり自習した方がいいで。

366:氏名黙秘
09/07/29 10:03:42
判例は「地位」一般のことは考えていなくて
本人として追認できる地位のことを考えている
融合するか併存するかについても一般的には考えていなくて
事案に応じて相対的に考えている

妥当かどうかは知らん

367:氏名黙秘
09/07/29 10:23:04
>>358
下位ロー未修2年目に負けてます

368:氏名黙秘
09/07/29 17:03:30
>>364

民法416条の「損害」とは何かその意義が問題となる。
因果関係のある損害は全て損害に含まれるとする考えも成り立つ
しかし、因果関係のある損害を全て民法416条の損害とすると無限に損害が発生し、
損害の公平を図る趣旨にも反する
思うに、民法416条は因果関係を限定する趣旨の規定であるから
民法416条1項は通常予定される因果関係の範囲を限定し
同条2項は特別事情の範囲を規定したものである。

では買主の転売利益は民法416条1項に該当するか
この点売主は買主が転売するであろうことは通常は予想できず転売利益に相当な
因果関係が認められない
したがって買主の転売利益は民法416条1項の問題ではなく民法416条2項の問題である

369:氏名黙秘
09/07/29 20:19:07
成人年齢の最終報告要旨 '09/7/29
URLリンク(www.chugoku-np.co.jp)
 民法の成人年齢引き下げに関する法制審議会部会最終報告の要旨は次の通り。

 【成人年齢引き下げの意義】

 ▽成人年齢の引き下げは、若者を将来の国づくりの中心としていくという強い決意を示すことにつながる。

 ▽18歳に達した者が、自ら就労して得た金銭を法律上も自らの判断で使うことができるようになるなど、社会・経済的に独立した主体として位置付けられることになり、有意義だ。

 ▽国民投票年齢が18歳と定められたことに伴い、選挙権年齢が18歳に引き下げられることになるのであれば、成人年齢を18歳に引き下げるのが適当だ。

 【問題点と解決策】

 ▽成人年齢が引き下げられ、契約年齢が引き下げられると、18、19歳の者が、悪質業者のターゲットとされ、消費者被害が拡大する危険がある。
 ▽若者が消費者被害から身を守るための知識を習得できるよう、ロールプレーイングを行うなどの消費者教育の充実が必要。

 ▽ニートや引きこもりなど自立が困難な18、19歳が親の保護を受けにくくなり、ますます困窮する恐れがある。自立を援助する施策を充実させる必要がある。

 ▽高校3年生で成人に達した生徒は親権の対象とならないため、高校で指導が困難になるおそれもある。成年に達した生徒の指導についてルールづくりが必要だ。

 【時期】

 ただちに引き下げるのではなく、関係施策の効果の若者を中心とする国民への浸透度や、国民の意識を踏まえ国会の判断に委ねるのが相当。

 【その他】

 ▽養子をとることができる年齢は、現状の20歳を維持すべきだ。

 ▽婚姻年齢は男女とも18歳とすべきだ。


370:氏名黙秘
09/07/29 22:35:00
不法行為による損害賠償が認められるためには
故意過失、違法性、損害、因果関係を被害者が立証する事を要する
しかし、医療事故や公害等被害者と加害者で専門的知識の格差が甚だしい場合
被害者に立証責任を課することが酷な場合もある
思うに、不法行為は損害の公平を図ることにあるところ、加害者が高度な注意義務を負う場合
等被害者が弱い立場に置かれる時は立証責任を軽減、免除させる実益がある
したがって、故意過失について加害者に高度な注意義務が課される場合過失の一応の推定によって
立証責任を転換させるものと解する
また、因果関係について証明は高度な蓋然性をもって足りるものと解する

371:氏名黙秘
09/07/29 22:39:18
一応の推定が立証責任を転換させたものかどうかについては争いあるけどな。

372:氏名黙秘
09/07/29 23:31:32
一般社団法人Aは、定款により法人の有する不動産を処分にするにあたっては、
理事会の承認が必要である旨を定めていた。A法人の代表理事Bは、自己の利益を図るため、法人Aの代表
者としてAの有する不動産甲をCに売却し、その代金を受領した。そしてBは受領した代金を着服し行方をくらました。CはAに対して甲不動産の引き渡しと登記の転移を求めたいと考えいる。

373:氏名黙秘
09/07/29 23:36:17
1、甲不動産の売却について理事会が承認を与えていた場合、CはAに対して甲不動産の引き渡しを求めることができるか。
2、甲不動産の売却について理事会が承認を与えていなかった場合、CはAに対して甲不動産の引き渡し等を求めることができるか。
3、1および2において、Cが甲不動産の引き渡し等を求めることができない場合、CはほかにもAの責任を追及することができるか。
模範回答求む。

374:氏名黙秘
09/07/29 23:37:07
これで20歳未満でAVに出て、しばらくして親ばれして引退する女優がいなくなるわけだw

375:氏名黙秘
09/07/30 09:13:21
???

376:氏名黙秘
09/07/30 09:19:03
>>372,373
宿題は自分でやろうな。

377:氏名黙秘
09/07/30 09:57:48
>>372-373
Cの主観がわからんから論述のしようがないとりあえず問題提起だけする


1本問では定款により不動産の処分について理事会の承認を要する旨定めあり理事会の承認がある
これは理事の代表権を制限したものである
そこでこの代表権の制限が第三者に対抗することができるか
一般社団法人法77条5項の善意の第三者に該当するか問題となる

2本問では定款により不動産の処分について理事会の承認を要する旨定めあり理事会の承認がない
これは理事が権限を濫用したものである
そこで理事がした権限の濫用が第三者に対する関係でどのような法律関係になるか
理事の権限濫用について民法93条が類推適用されるか問題となる

3本問ではCが引渡し等を求めることができない場合にAに責任追及している
これは第三者が法人に対して損害賠償責任を追求しているものである
そこで理事の職務について第三者が損害を被った場合法人が責任を負うか
一般社団法人法78条にいう「その職務を行なうについて」の意義が問題となる


378:氏名黙秘
09/07/31 00:02:24
物権変動をしっかりこってり書いてる本おしえて!
一応ダットサンと川井持ってます

379:氏名黙秘
09/07/31 00:21:44
>>378
鎌田薫 物権法ノート
大村敦 基本民法Ⅰ221ページの図

380:氏名黙秘
09/07/31 00:24:03
>>378
高島平蔵 物権法制の基礎理論

381:氏名黙秘
09/07/31 00:25:49
こってりすぎじゃないかw

382:氏名黙秘
09/07/31 01:33:16
>>378
ありきたりだけど佐久間物権は分かりやすいと思うよ。

383:氏名黙秘
09/07/31 01:52:08
>>378
加藤と石田も捨てがたい。

384:氏名黙秘
09/07/31 01:55:45
>>378
S式最高

385:氏名黙秘
09/07/31 22:08:21

ケースブック民法マダデスカ?

386:氏名黙秘
09/08/01 19:45:18
山本民法講義Ⅳ-契約 を使ってる方いらっしゃいましたら
感想をお聞かせください。
潮見契約法とどちらにするか迷っております

387:氏名黙秘
09/08/01 20:14:59
両方読め粕

388:氏名黙秘
09/08/01 23:48:36
潮見の契約部分は薄すぎて使えない。
潮見使うなら山敬必須。
その点、内田なら一冊でおk。

389:氏名黙秘
09/08/01 23:53:07
いやその理屈はなにかがおかしい
誤魔化されている気分だ

390:氏名黙秘
09/08/01 23:56:08
プラクティス債権各論はまだか

391:氏名黙秘
09/08/02 00:21:19
>>388
内田でも契約は足りない。

392:氏名黙秘
09/08/02 00:29:41
内田使ってる人でも、結局みんな、
受験六法と併用しろ、ダットサンと併用しろ、要件事実は全く別にやれ、
って言ってるしな。

393:氏名黙秘
09/08/02 00:43:28
内田じゃ要件効果が頭に入らないだろ。
すでに入ってる人ならいいけど。

394:氏名黙秘
09/08/02 01:13:32
>>393
( ´,_ゝ`)ヒッシダナーw

395:氏名黙秘
09/08/02 01:16:30
内田を使う場合って、>>392にあるようなことを注意すればいいのかな?


396:氏名黙秘
09/08/02 01:30:21
>>395
いや、誰を使おうが、何が良くて何が足りないかを
自分で判断できないようじゃ合格なんて無理じゃね?
そもそも合格者ならともかく
どんな能力・レベルか分からないような人の意見を
参考にしようという思考回路でいる限り、何読んでも一緒だろ。

397:氏名黙秘
09/08/02 01:33:41
結局、民法は干拓が一番だよ。
要件効果を抑えるのにベスト。

398:氏名黙秘
09/08/02 06:08:30
>>396
それに実名の合格者も正しいと思ったことを話しているとは限らない。
自分が損をしないように得になるようにしか話をしないから。

399:氏名黙秘
09/08/02 12:55:32
要するに
>>388
>その点、内田なら一冊でおk
は嘘なので、潮見基本講義を使いながら足りない部分は補充する、でよい。

400:氏名黙秘
09/08/02 12:57:18
民法なんて学部時代に完成させておけよ

401:氏名黙秘
09/08/02 23:26:56
Sシリーズ、まとめ用として司法協会の新訂民法概説。
判例六法で条文と判例チェック。

あとは、新旧の過去問やってる。貞友は良書だな。

402:氏名黙秘
09/08/02 23:34:23
貞友は良書だな
初版を買って以来何度も繰り返してるよ。

403:氏名黙秘
09/08/02 23:40:05
川井が一番安定している

404:氏名黙秘
09/08/03 01:36:26
平野は読みごたえ抜群

405:氏名黙秘
09/08/03 06:26:55
そこで、おすすめしたいのが、ズバリ「ガシン自習室」だね。

清潔、静粛おまけに料金は低廉ときてる。マジおすすめ。



406:氏名黙秘
09/08/03 08:44:55
Sシリーズまだ読んだことないけど、そんなに良いの?
パンデクテンに沿った教科書では最高、みたいな評価を聞くけれど
単に伝統があるだけの本かと思ってたわ・・・

407:氏名黙秘
09/08/03 10:16:25
>>406
相当薄いので,他の本での補充は必ず必要になると思うよ。

408:氏名黙秘
09/08/03 10:22:39
Sは良いよー。コンパクトにまとまってる。
確認や記憶喚起のための本かな。

409:氏名黙秘
09/08/03 21:07:18
通説の到達した最高水準をわかりやすく解説したダットサンという良書があるのに、
あえてSシリーズを使う意味が分からない。

410:氏名黙秘
09/08/03 22:45:15
定評のあるダットサン「民法」を使いつつ「民法案内」で民法の奥深さに触れ、
そして「民法講義」へと至ったならば、もはやこわいものはなしと言えよう

411:氏名黙秘
09/08/04 00:13:48
ダットサンで司法試験対応出来るのならむしろダットサンでいきたい
淡泊で良い本じゃないか

412:氏名黙秘
09/08/04 07:01:07
内田でいい

413:氏名黙秘
09/08/04 09:55:10
今年の新試民法は,189条・190条の理解が聞かれているが、
この条文の説明がしっかりしてるのは,やはり佐久間物権だった。
使用利益は果実とは別ものなのに,189条・190条の適用があることの理由や判例,
703条を原則だとすると,190条はそれを修正したものといえること,その理由。

こういうふうにちゃんと書いてあれば,うかつに703条で処理するようなミスはしない。

414:氏名黙秘
09/08/04 17:19:09
>>413
普通に勉強してそんなミスするならやめたほうがいい。
本に強調して書いていないとわからないんだろ。書いてなくても気が付く。

415:氏名黙秘
09/08/04 17:32:43
>>414
だな。基本書は基本書。それ以上でも以下でもない。
たまたま出題されたことで一喜一憂してもしょうがないわな。
初学者なら相性とかあるけどね。

416:氏名黙秘
09/08/04 18:00:53
>>414
かなりの割合で不当利得で書いてるみたいだよ。
スレリンク(shihou板)
ミスした人は全員やめたほうがいいとでもいうのかな。暴論だな。

417:氏名黙秘
09/08/04 18:14:28
もっと言うと,189条と703条が競合する場合,
189条が優先するというのが判例であり学説の一般的な見解だが,
189条と709条とでは,判例は請求権競合を認めてる。
だから,ちゃんと書いてある本じゃなきゃミスするのもやむを得ないと思う。
そう簡単に>>414のようには言えない。

418:氏名黙秘
09/08/04 18:24:29
>>417
基本書「のみ」で受験する奴ならな
普通は判例も読み込むし、当然その論点も出てくるから
ミスとかいうレベルの話じゃないと思う

419:氏名黙秘
09/08/04 18:30:11
>>418
両方とも百選にも載ってない判例だよ。
無理でしょう。膨大な範囲の民法で百選に載ってない判例まで読み込むなんて。

420:氏名黙秘
09/08/04 18:46:17
「善意の占有者は占有物から生じる果実を取得する」189条
この文言だけで不当利得に優先することわかるだろ

421:氏名黙秘
09/08/04 18:58:25
>>418から理由を変えたな。全く説得力なし。
709条との関係では189条が優先しないのが判例だから,>>420のように簡単には言えない。

422:氏名黙秘
09/08/04 19:25:18
>>419
学部生?
まさか百選だけで受かると思ってるの?
百選は当然完璧にマスターすべきだけど
それだけじゃ全然足りないよ。当たり前だけど。

423:氏名黙秘
09/08/04 20:16:58
>>422
そういう法律の勉強が駄目だから新しい司法試験作ったんだろ
あ、旧司組か

424:氏名黙秘
09/08/04 20:48:32
そうだよな
これだから休止糞ベテは丸暗記野郎って言われるんだよな・・・Orz

425:氏名黙秘
09/08/04 21:19:14
ひろゆきの基礎コース

京大系

川井で整理

426:氏名黙秘
09/08/04 21:40:19
>423
新司のほうがよっぽどDQN合格者揃いになってしまって
頭抱えてるのが当局なんだが・・・

427:氏名黙秘
09/08/04 23:48:37
>>423 >>424
普通に民法の勉強をしてれば
民法判例が百選だけじゃ全然足りないのは自明。
旧とか新とか関係ないでだろう。
勉強不足を自白してるようなもんだぞ。
まじで学部生か?


428:427
09/08/04 23:50:07
すまん。
関係ないだろう、だ。

429:氏名黙秘
09/08/05 06:39:11
>>416
>ミスした人は全員やめたほうがいいとでもいうのかな。暴論だな。

>>414をしっかり踏まえて書いてください。>>414
>普通に勉強して

を抜かしてますよ。
正直、弁護士とか検事とかは無理なんじゃないかと思う。
まず、189条・190条が優先することがわからないのはおかしい。
民法典の構造も理解していないし、基本書も読んでない。

430:氏名黙秘
09/08/05 06:48:33
間違えた。

>>417
>もっと言うと,189条と703条が競合する場合,
>189条が優先するというのが判例であり学説の一般的な見解だが,

 ↑↓は全く矛盾しないんだが。疑問自体がよくわからない。

>189条と709条とでは,判例は請求権競合を認めてる。


431:氏名黙秘
09/08/05 06:58:35
>>429は間違い。

432:氏名黙秘
09/08/05 07:04:09
>>413=>>417
なんの基本書使っているの?単に思った通りの記述があったかなかったかで
判断するんじゃなくて5回以上読み込んだ上で佐久間先生の民法の基本書以外では解けない
ってことですよね。当然10冊以上を5回ずつは読んでいますよね。

433:氏名黙秘
09/08/05 07:31:23
基本書なんて読まなくても
予備校本にその論点あるから解けるよ

434:氏名黙秘
09/08/05 07:45:30
予備校本()笑

435:氏名黙秘
09/08/05 09:41:15
>>432
>佐久間先生の民法の基本書以外では解けない
>ってことですよね。

そんなことどこに書いてあるの??
佐久間にはちゃんと書いてある,とは言ったけど,
ちゃんと書いてあるのは佐久間だけ,なんて誰も言ってない。

436:氏名黙秘
09/08/05 10:34:08
とりあえず忠告しておくが
189条と190条は司法書士受験生も知ってる論点だぞ

437:氏名黙秘
09/08/05 10:36:38
>>435
>佐久間にはちゃんと書いてある,とは言ったけど,
>ちゃんと書いてあるのは佐久間だけ,なんて誰も言ってない。

つまり>>413=>>417は何の意味もない書き込みだってことか。

438:氏名黙秘
09/08/05 10:40:59
思い込みで答案書くのはよくない


439:氏名黙秘
09/08/05 11:16:07
佐久間にはちゃんと書いてある=ちゃんと書いてあるのは佐久間だけ

と思ってしまう程度の論理的思考力の人が多数なら、やはり手取足取り書いてある基本書が必要だと思ってしまう。

440:氏名黙秘
09/08/05 14:19:25
存在意義はないな・・
何かしら本読んでいるならいちいちアピールしなくても普通にわかるもん。
宣伝にもならんわな。

441:氏名黙秘
09/08/05 15:22:16
なんだ、釣りか?
>>418に対して>>419で「佐久間以外の基本書にも書いてあるし、
普通にわかるよ。」とは言わずに
>両方とも百選にも載ってない判例だよ。
>無理でしょう。膨大な範囲の民法で百選に載ってない判例まで読み込むなんて。

こう言った時点でもうおかしいのよ。言わないで佐久間ヲタクの
都合に良いように解釈してあげたのが実際のところ。

恩を仇にして返したってことだな。

418:氏名黙秘 :2009/08/04(火) 18:24:29 ID:??? [sage]
>>417
基本書「のみ」で受験する奴ならな
普通は判例も読み込むし、当然その論点も出てくるから
ミスとかいうレベルの話じゃないと思う


419:氏名黙秘 :2009/08/04(火) 18:30:11 ID:??? [sage]
>>418
両方とも百選にも載ってない判例だよ。
無理でしょう。膨大な範囲の民法で百選に載ってない判例まで読み込むなんて。

442:氏名黙秘
09/08/05 18:37:00
>>441
意味不明。

443:氏名黙秘
09/08/05 19:03:33
>>421
バカ?
不当利得と不法行為は全く意味が違うよ。

444:氏名黙秘
09/08/05 19:15:25
>>442
僕にはよくわからないので出来るならば教えて下さい。だろ。

445:氏名黙秘
09/08/05 19:18:05
>>444
駄文・コピペで板を汚して大変申し訳ございません。だろ。

446:氏名黙秘
09/08/05 23:50:15
スタート    >1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-100000000 ゴール
>1-1000         >1-1000              >1-1000              >1-100
>1-1000>1-1000     >1-1000     >1-9    >1-1000   >1-1000>1-100
>1-1000>1-1000    >1-1000      >1-10   >1-1000    >1-1000>1-100
>1-1000         >1-1000     >1-100   >1-1000     >1-1000
>1-1000      >1-1000>     >1-1000       >1-1000    >1-1000
>1-1000               >1-1000                   >1-100
>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000>1-1000

447:氏名黙秘
09/08/05 23:59:31
なんだかんだいってるが
基本書も百選もちゃんとマスターしましょうってことだな。
やってないけど受かったって人もいるだろうけど
やっぱり両方ともするのが望ましいのは間違いないだろう。
俺は予備校本でいくぜって人も自分で決めてそうするんだし
それはそれでいいでしょ。

448:氏名黙秘
09/08/06 12:26:53
民法は百選までやらなくていいと思うよ。
他にやることがたくさんある。

449:氏名黙秘
09/08/06 20:29:35
有斐閣の民法判例集とかな

450:氏名黙秘
09/08/06 23:21:18
百選をすることは必須ではないが百選に掲載されている判例、論点は
当然マスターしなければならない。これは間違いないだろう。

451:氏名黙秘
09/08/07 05:08:59

なんだよ、この殺伐とした空気・・・
気を取り直してミニ四駆でもしようぜ

452:氏名黙秘
09/08/07 08:00:48
>>442
442は本当に>>441の意味がわからないのか?
「意味不明」としか書けないのは全くわからないってことだよな。

法律家としてというよりも日本語がわからないんじゃないか。
法律家として相談に乗るのは100%不可能だよ。

佐久間オタク>>413=>>417が、
佐久間の基本書が良いよ。○○の事項について「ちゃんと書いてある」
「ちゃんと書いてあればミスはしない」と断言している。

それに対して
>>41が、「普通に」勉強をしていれば佐久間じゃなくてもわかるよ。
と答えたり
>>418
「基本書のみ」だからで判例も読めば解決すると答えている。

それらに対して佐久間オタクが反論している。
①ミスをした人がこんなにいるんだ。普通に勉強しても落とす。
②百選以外もやるのは不可能だ。
と。

ところが、>>419>>432>>435を見ればわかる通り、
佐久間以外の基本書を5回以上何回も読んでいればわかることを
佐久間オタクが認めている。
つまり、佐久間オタクの言う、普通の勉強というのは
基本書を5回読まないレベルだとわかったわけ。

相手にされないというか人様に基本書を勧めるだけの御認識をお持ちでない。

ってこと。これだけ書いてもわからないなら諦めた方がいいよ。

453:氏名黙秘
09/08/07 08:02:10
>>442
442は本当に>>441の意味がわからないのか?
「意味不明」としか書けないのは全くわからないってことだよな。

法律家としてというよりも日本語がわからないんじゃないか。
法律家として相談に乗るのは100%不可能だよ。

佐久間オタク>>413=>>417が、
佐久間の基本書が良いよ。○○の事項について「ちゃんと書いてある」
「ちゃんと書いてあればミスはしない」と断言している。

それに対して
>>413が、「普通に」勉強をしていれば佐久間じゃなくてもわかるよ。
と答えたり
>>418
「基本書のみ」だからで判例も読めば解決すると答えている。

それらに対して佐久間オタクが反論している。
①ミスをした人がこんなにいるんだ。普通に勉強しても落とす。
②百選以外もやるのは不可能だ。
と。

ところが、>>419>>432>>435を見ればわかる通り、
佐久間以外の基本書を5回以上何回も読んでいればわかることを
佐久間オタクが認めている。
つまり、佐久間オタクの言う、普通の勉強というのは
基本書を5回読まないレベルだとわかったわけ。

相手にされないというか人様に基本書を勧めるだけの御認識をお持ちでない。

ってこと。これだけ書いてもわからないなら諦めた方がいいよ。

454:氏名黙秘
09/08/07 08:03:08
>>442
442は本当に>>441の意味がわからないのか?
「意味不明」としか書けないのは全くわからないってことだよな。

法律家としてというよりも日本語がわからないんじゃないか。
法律家として相談に乗るのは100%不可能だよ。

佐久間オタク>>414=>>417が、
佐久間の基本書が良いよ。○○の事項について「ちゃんと書いてある」
「ちゃんと書いてあればミスはしない」と断言している。

それに対して
>>41が、「普通に」勉強をしていれば佐久間じゃなくてもわかるよ。
と答えたり
>>418
「基本書のみ」だからで判例も読めば解決すると答えている。

それらに対して佐久間オタクが反論している。
①ミスをした人がこんなにいるんだ。普通に勉強しても落とす。
②百選以外もやるのは不可能だ。
と。

ところが、>>419>>432>>435を見ればわかる通り、
佐久間以外の基本書を5回以上何回も読んでいればわかることを
佐久間オタクが認めている。
つまり、佐久間オタクの言う、普通の勉強というのは
基本書を5回読まないレベルだとわかったわけ

相手にされないというか人様に基本書を勧めるだけの御認識をお持ちでない。

ってこと。これだけ書いてもわからないなら諦めた方がいいよ。

455:氏名黙秘
09/08/07 08:04:05
>>442
442は本当に>>441の意味がわからないのか?
「意味不明」としか書けないのは全くわからないってことだよな。

法律家としてというよりも日本語がわからないんじゃないか。
法律家として相談に乗るのは100%不可能だよ。

佐久間オタク>>413=>>417が、
佐久間の基本書が良いよ。○○の事項について「ちゃんと書いてある」
「ちゃんと書いてあればミスはしない」と断言している。

それに対して
>>414が、「普通に」勉強をしていれば佐久間じゃなくてもわかるよ。
と答えたり
>>418
「基本書のみ」だからで判例も読めば解決すると答えている。

それらに対して佐久間オタクが反論している。
①ミスをした人がこんなにいるんだ。普通に勉強しても落とす。
②百選以外もやるのは不可能だ。
と。

ところが、>>419>>432>>435を見ればわかる通り、
佐久間以外の基本書を5回以上何回も読んでいればわかることを
佐久間オタクが認めている。
つまり、佐久間オタクの言う、普通の勉強というのは
基本書を5回読まないレベルだとわかった。

相手にされないというか人様に基本書を勧めるだけの御認識をお持ちでない。

ってこと。これだけ書いてもわからないなら諦めた方がいいよ。


456:氏名黙秘
09/08/07 08:06:51
連投すみません。と言うつもりだったか、ろくな書き込みが
なかったのでよかろう。

457:氏名黙秘
09/08/07 08:14:46
佐久間オタクさんは頭が悪いから「断言なんかしてない。」
「やむを得ない」と言っただけと言うんだろうなあ。

彼にとって佐久間以外の基本書5回読んでもわからないのは
「やむを得ない」ということだからな。

458:氏名黙秘
09/08/07 09:55:31
>>448
ロースクール教育を真っ向から否定する書き込みだな。

459:氏名黙秘
09/08/07 09:57:35
皆さんは民法をどうやって勉強しているのですか?
参考書を読んで丸暗記するとか?

460:氏名黙秘
09/08/07 10:21:19
>>459
高校生?
プレップ民法あたりから始めるといいよ

461:氏名黙秘
09/08/07 10:37:02
>>460
いや、法学部の一回生なんですけど、皆さんの勉強法を参考にしようと思いまして。

できれば参考書の種類とかではなくて具体的な勉強の仕方を教えてもらいたいです。

462:氏名黙秘
09/08/07 10:42:26
最初はどうすればいいか途方にくれるだろうけど、
伊藤真の憲法入門と伊藤真の民法入門でも読んだあと大村でも通読すれば自ずと見えてくるだろう

463:氏名黙秘
09/08/07 10:46:17
>>462
ありがとうございます。

464:氏名黙秘
09/08/07 11:46:11
>>463
とにかく繰り返せ。それしかない。

465:氏名黙秘
09/08/07 12:11:11
わからなくてもとにかくゴリゴリ読むといいよ

466:氏名黙秘
09/08/07 14:02:39
長文で必死な奴よ、
書き込み内容からの推測で同一人物と決め付けてる時点で
法曹に全く向いてないよ、思考回路的に。
ま、頭悪そうだから受からないと思うけどw

467:氏名黙秘
09/08/07 23:31:19
>>463
伊藤塾行ってみな
タダでいろいろ教えてくれるよ

468:氏名黙秘
09/08/08 00:59:25
佐久間が財産法全範囲早くそろえればいいのに

469:氏名黙秘
09/08/08 06:36:26
わたしは昨日、
近江の素晴らしさに涙した・・・

今まで散々ばかにしていたが
メチャメチャ良書じゃん

470:氏名黙秘
09/08/08 15:27:34
今頃気付いたのか
俺なんか10年以上前に気付いて未だに使い続けてるよ

471:氏名黙秘
09/08/08 17:54:37
禁煙は簡単だ、俺はもう何度も禁煙に成功している

みたいなアレだな。

472:氏名黙秘
09/08/08 18:05:02
基本書5周もするわけないでしょ普通は。
この1冊に懸ける…というのならまだ分かるが、
普通は2~3回読んだら複眼的な視野を涵養すべく
別な本を読んだり演習したりするものだよ。

5回も読むのはほんの数ページの難解な部分だけ。
冗長に繰り返し読むのは勉強ではなく、趣味に過ぎない。
決して5回も読む行為を全否定しているわけではないが、
非効率であることは否めないと思う。

473:氏名黙秘
09/08/08 18:16:36
受かってない人間が何をほざいてもチラ裏以上でも以下でもない

474:氏名黙秘
09/08/08 22:21:36
受かってる人間だって見てるぞ
大学受験板と同じ

475:氏名黙秘
09/08/08 22:53:30
>>474
wwwwww

476:氏名黙秘
09/08/10 08:40:58
wを多用するやつにろくなやつはいない

477:氏名黙秘
09/08/10 13:48:49
>>476
根拠は?
まさか思い込みなわけないよね?
法律家目指してるくせに。

478:氏名黙秘
09/08/10 14:29:20
うざ

479:氏名黙秘
09/08/10 20:41:25
>>477
経験則上
社会通念上

480:氏名黙秘
09/08/10 21:02:12
>>477
未修が追い詰められたときにありがちな反論

481:氏名黙秘
09/08/10 21:15:06
経験則(笑)
社会通念(失笑)

社会経験もないのに経験則(ぷぷぷ

社会経験もないのに社会通念(ぷぷぷぷぷ

あ、2ちゃんの帝王でしたね。失礼w

482:氏名黙秘
09/08/10 21:40:29
>>481
なにこいつキモイ・・・

483:氏名黙秘
09/08/10 21:56:16
法曹志望者(笑)くせに

反論が
うざ

キモイ
だけですか(ぷぷぷ

484:氏名黙秘
09/08/10 22:24:03 U9sM/DW9
481 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2009/08/10(月) 21:15:06 ID:???
経験則(笑)
社会通念(失笑)

社会経験もないのに経験則(ぷぷぷ

社会経験もないのに社会通念(ぷぷぷぷぷ

あ、2ちゃんの帝王でしたね。失礼w


こんなこと書き込む人って、どんな顔して書き込んでるんだろうねえ
読んでるだけで恥ずかしくなってきちゃうよ(ぷぷぷぷぷ

485:氏名黙秘
09/08/10 22:59:21
民法の論文の問題集はどんなの使ってる?

486:氏名黙秘
09/08/10 23:12:47
wwwwww


487:氏名黙秘
09/08/10 23:25:56
>>485
120選なかなかいいけど

488:氏名黙秘
09/08/10 23:29:22
120選は何かと併用すると力になりそうな感じ

489:氏名黙秘
09/08/10 23:44:30
柴田の論基礎できまりやろ

490:氏名黙秘
09/08/11 08:27:22
事例演習ですね。
あと民事法シリーズ。
考える訓練には最適。

491:氏名黙秘
09/08/11 17:27:02
>>483
ぷぷぷぷぷ(笑)

492:氏名黙秘
09/08/12 00:45:04
120選は今の試験の内容には合わないね。
論証を貼り付けることを主題にする問題は出ないし、解答例もよくない。

事例から法的に意味のある事実(≒要件事実と重要な間接事実)を拾いつつ
攻撃防御方法を組み立てることが最も要求されてる。
論点はその後の話。

493:氏名黙秘
09/08/12 01:24:29
では、どのような演習本がいいのか?

494:氏名黙秘
09/08/12 02:29:44
>>492
とはいっても、最低限論点を拾って、
コンパクトに論証というか法解釈を書くことは求められているからな。
120選でも、完全に合わないとまでは言い切れないんじゃない?

たしかに方向性は違うんだけど。


495:氏名黙秘
09/08/12 07:17:04
磯野、民法の話しようぜ

496:氏名黙秘
09/08/12 10:17:45
>>493
>>490みたいな本でいいんじゃないかな。

497:氏名黙秘
09/08/12 16:05:15 CpwZkJkA
Eはパソコン営業を営んでおり、従業員Fにパソコンの販売を任せていた。Fは私利を図る目的でEの代理人としてGと売買契約を締結し、受領した代金を受け取ったあと姿をくらました。
GはEに対しパソコンを引き渡せといえるか?


この法律構成教えてください

498:氏名黙秘
09/08/12 16:16:43
○ 即時取得(§192)
○ 表見代理(§110)
○ 売買(§555)

△ F悪意(§101-II)

× 盗品(§193、§194)

499:氏名黙秘
09/08/12 16:27:29 CpwZkJkA
表見代理110の権限外の部分に該当するのはどこですか?

500:氏名黙秘
09/08/12 16:40:29
代理人は"本人のために"
Fは"私利を図る目的で"

本人に効果帰属させる

だったような

501:氏名黙秘
09/08/12 16:43:09 CpwZkJkA
ありがとうございます。

502:氏名黙秘
09/08/12 16:47:41 CpwZkJkA
論証を整理すると

ムケン代理

Gの取引安全云々…

表見代理(110)

基本代理権は事実上の代行行為でもよいか?

対外的に予定しつつ一定の行為ならオッケー云々

正当な理由について云々

よって善意無過失なら保護

ですか?

しょがくしゃなんですいません

503:氏名黙秘
09/08/12 16:49:54
これを表見代理の問題にするには、前提として、
代理を有効としたうえで93条但書を適用する判例を
批判してからでないとアレじゃね?

504:氏名黙秘
09/08/12 16:53:02
商法でやればいいんじゃないの?

505:氏名黙秘
09/08/12 16:54:01
表見代理に93条の判例って代理人と買主の通謀虚偽表示ってやつか?


506:氏名黙秘
09/08/12 16:54:16 CpwZkJkA
代理権は与えられてないので93但書説が使えないってことですか?

507:氏名黙秘
09/08/12 16:57:27
ああ、思い出した、あれだ

権限の範囲内

E内心とF表示の不一致

93条ただし書

G善意無過失なら保護


508:氏名黙秘
09/08/12 16:58:05
>>507
そう。


509:氏名黙秘
09/08/12 16:58:59 CpwZkJkA
そもそも代理権を与えていない場合はどうするのですか?

510:氏名黙秘
09/08/12 17:04:50
えっと、とりあえずさっきのやつは

権限の範囲内であるから無権代理は成立せず。
けだし、代理権の範囲は客観的に判断。
信義則も簡単に使うべきではない。

これは内心と表示の不一致だから、93条ただし書。
善意無過失ならEはGにPC返せといえない。

でおk

511:氏名黙秘
09/08/12 17:07:04 CpwZkJkA
だれかたすけて

512:氏名黙秘
09/08/12 17:07:39
代理権与えられて無かったら基本代理権はないから他人物売買の話。
持ち逃げしたFに損害賠償か履行の請求をするとかなんとか。

513:氏名黙秘
09/08/12 17:12:35
ああ、でも一応従業員というテイでやるのか。

・・・よく分からんが、俺なら
>基本代理権は事実上の代行行為でもよいか?
ここを否定して論証終了させる。

514:氏名黙秘
09/08/12 17:14:45
そろそろ飯だから釣られるの終了ね。


515:氏名黙秘
09/08/12 17:15:53 CpwZkJkA
でも対外的な関係を予定しつつ一定の行為を委託したら基本代理権ありとするんじゃなかった?

そして110に持ってって本人のためにするのを私利を図る目的の所で権限外とはいえますか?

516:氏名黙秘
09/08/12 17:41:12
>>515
そんなの気にしてても仕方ない
この問題は>>510でいいんだよ

「販売を任せていた」

これで権限内の行為なんだから

517:氏名黙秘
09/08/12 17:49:12
「販売を任せていた」 のに、店にある印鑑や書類を使って
「パソコン店を他人に売った」場合などが権限外の行為
権限外の行為なら、私利を図る目的どうこう関係なく表見代理に持っていけるだろ

私利を図る目的でんでんってのは>>510のように93項但書を使って
内心と表示の不一致の場合に使う

もうこういうのはパターンだから、それで覚えろとしか言えない

518:氏名黙秘
09/08/12 18:05:15
>でも対外的な関係を予定しつつ一定の行為を委託したら基本代理権ありとするんじゃなかった?

有力説はそうだな。でも判例通説は法律行為のみに限定している。
ただし判例通説の立場でいくと、論証が短くなる場合があるから
有力説を使えればいいことは間違いない。

>私利を図る目的

確かに、このような文言が出てきたら権限濫用の論点が思い出される。
しかし、必ずそうなるわけではない。

519:氏名黙秘
09/08/12 18:16:48 CpwZkJkA
結論

520:氏名黙秘
09/08/12 18:19:07
犯人はヤス

521:氏名黙秘
09/08/12 18:24:56
適当だが。

訴訟物 売買契約に基づく目的物引渡請求権

請求原因
F→G 売買契約締結
E→F 代理権授与
F顕名

抗弁(民法93条ただし書き)
Gは、Fが代金を自分のものとする意思であること知っていた。

抗弁(民法93条ただし書き)
Gは、Fが代金を自分のものとする意思であることを知りえた。

522:氏名黙秘
09/08/12 19:13:29
セールス任せたら、代理権授与したってことだろ、通常は

通常ではない場合の例として、生命保険募集人

普通の商品であれば、余裕でok

世の中、どうやって回転してると思ってんだよ

523:氏名黙秘
09/08/12 19:16:56
>>510
無権代理は成立せず、という言い回しに強い違和感を感じます

524:氏名黙秘
09/08/12 19:25:22
>>523
訂正
×感じます
○覚えます
失礼しました


525:氏名黙秘
09/08/12 19:51:56
>>523
妥当でない、や
賛成できない
ならしっくりくるんじゃね?

526:氏名黙秘
09/08/12 20:31:17
>>525
そういう意味ではない(つもり)
有権代理が成立しないことを無権代理というのであって、無権代理が積極的に成立する訳ではない、ということ

527:氏名黙秘
09/08/12 20:35:50
>>526
同意。おれも違和感があった。

528:氏名黙秘
09/08/12 21:11:33
初心者に教えるなら成立しないって言った方が理解が進むのも確かだけどな。

529:氏名黙秘
09/08/12 21:13:56
旧試脳は細かいところにばかりうるさいな

530:氏名黙秘
09/08/12 21:19:19
どっちかっていうと,要件事実にうるさい新試脳だろう。
有権代理が成立するか,表見代理が成立するかしか問題にならないんだから。

531:氏名黙秘
09/08/12 21:22:45
研修所の見解でしか法律要件を分類できない類の人々か。

532:氏名黙秘
09/08/12 21:56:53
民法の思考法を鍛える本教えて

533:氏名黙秘
09/08/12 22:01:45
>>532
おまいが民法をひととおり回していることを前提として、ならば、
米倉明「プレップ民法」をじっくりと読むべし。

あとは、図書館で平成10年以降の最高裁判例解説の民事編を通読してみるとか。

534:氏名黙秘
09/08/12 22:31:48
>>529
俺は,お前が心配だ.
がんばれよ.
応援してるから.

535:氏名黙秘
09/08/12 23:04:58
>>533
川井は一通り読んだけど、全然力ついた気がしない。
俺、なんで川井読んだんだろう?
プレップは学部1回の最初に読まされたけど、もう一回読んでみるか。

536:氏名黙秘
09/08/13 01:54:21
>>532
司法試験受験生なら、問題研究要件事実。
事例の処理の仕方はここに書いてある。
ただし法解釈は民法の教科書で。
民法解釈の総論は、民法案内1が分かりやすい。

537:氏名黙秘
09/08/13 16:05:09 K1rXAj0t
ねーねーミンポ~の最高峰って誰なの?
やっぱ、潮見?
あの本って、算数みたいじゃんwww

538:氏名黙秘
09/08/13 16:28:41
ランキングの話題は釣りやすくていいな笑

539:氏名黙秘
09/08/13 18:35:52
>>532
内田民法しかない。常識だろ。

540:氏名黙秘
09/08/13 18:47:11
>>532
思考力を鍛えるなら
基本書片手に事例演習みたいな演習書をやるべし

民法っちゅうのはウンウン唸って手を動かさなきゃ自分のモンにならんのよ

541:氏名黙秘
09/08/14 12:52:11
総則・物権で、詳しめのor切れ味鋭い本を教えてください!
佐久間、内田以外にご存知でしたらご教示お願いします

542:氏名黙秘
09/08/14 13:04:32
総則は星野
物権は鈴木、最近のがいいなら田山

543:常識博士 ◆jYWduVufAw
09/08/14 13:26:44
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 物権なら石田先生もなかなかだろ
   \. `⌒ノ   切れ味鋭すぎ的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |

544:氏名黙秘
09/08/14 17:24:21
学部生なんだけど
事例演習やっても
挙げられた事実をどう評価するかがマジわからなくなるし
てらぱねえ
無図杉てわろた

545:氏名黙秘
09/08/14 17:33:56
新司狙いの学部生なら、アウトプットに中途半端な演習なんてせずに、
新司の論文過去問はもちろん、旧試の論文過去問を解くべし。

最初は初見で考えて書く。もちろん分からないだろうが紙に書いてみる。
その後は基本書でも何でも参照しながら完全解答を作ってみる。
そして時間内に書ける答案を作ってみる。

旧試は平成以降でいい。まずは新司からだけどな。
問題と答案構成を暗記するくらい繰り返すべし。
論点ごとの演習なんてロー入ってからで十分だ。
司法試験レベルの思考能力を築ければ、後は知識量に比例して何でも書ける。

てか入学前に全科目これが出来れば現役上位合格できっけどな笑(※選択科目除く)

546:544
09/08/14 18:05:49
>>545
7法一通りやったらやってみます
まあまだ2年なんで時間はあるかな

担物と2chとニコニコに手間取って両訴がさっぱりできにゃいwwww
行政法と会社法は一通り読んだのにな

547:氏名黙秘
09/08/14 18:10:53
>>546
例えば、

売買契約の要件と効果は?
代理行為の要件と効果は?

もしここらへんが一瞬で答えられなければ、勉強の仕方を間違えてるよ。
とにかく基本が大事だ。

548:氏名黙秘
09/08/14 18:14:45
見ず知らずの人に,突然問題を突きつけて,
答えれないと勉強の仕方が間違ってるとか説教を始めるのは,
そもそも人としての生き方を間違えている気がする。

549:544
09/08/14 18:16:03
要件効果って上級者がなんかの専門の参考書使って覚えたり
佐久間とかの京大系の本を読んでおぼえていくものなのでは?
細かいしめんどくさいしどっちがどれを主張すべきとか細かいんで
まだいいかなあと思っていたんですが あれそれって要件事実でしたっけ?
民法の教授がくそなんで自学しているとそこらへんわからなくなりますね・・・



550:氏名黙秘
09/08/14 18:20:15 OkocN5/X
ヨ~ケンジジツなんてラクショーっしょ。
30問の問題と回答よめばいいだけ、、、


551:氏名黙秘
09/08/14 18:21:41
ざっくり言えば,要件効果は条文そのもの。
それを訴訟上の立証責任に配慮して,
当事者に振り分けたものが要件事実。

552:氏名黙秘
09/08/14 18:29:24
>>542-543
ありがとうございます!
早速見てみようと思います。

553:氏名黙秘
09/08/14 18:50:49
>>551
主張立証責任もそうだけど、
むしろ研修所の主眼は、要件事実とは、権利の発生・変更・障害・阻止という法律効果発生のために必要最小限の具体的事実
という点にあると思う(問研)。
必要最小限の事実は何か、という点から、主張立証責任で絞りをかける、ということになる。
法律効果先にありき、ということね。

554:氏名黙秘
09/08/14 19:04:41
>>546
スレチ御免。

両訴は手続法なので、薄い本(Sシリーズ、入門書レベル)を回すべき。
たしかに判例が重要だし細かい論点も聞かれるが、それは応用にすぎない。
基本知識もなくそれらを覚えても理解できず暗記にしかならない。
両訴それぞれ条文を引きつつ薄い本を5週もすれば、基礎は身に付くと思う。
分からない部分があっても飛ばすべき。全体を通してしか理解できない部分もある。
判例(薄い本で参照されているものは除く)や、いわゆる基本書はその後でいい。

要件事実を学ぶには、民法と民訴の理解が必要である。
たしかに必要な知識だが、基本七法の基礎を学んだ後でいい。
新司レベルではあまり力を入れなくても良い(実務では超重要だがそこまで求められてない)
ので、とりあえず民法の要件・効果を丁寧に学んでおくだけでも有用だ。

555:氏名黙秘
09/08/14 19:25:36
たしかに、要件事実を深く理解する必要はない。
でも、民法は要件事実を意識して勉強しておく必要がある。

たとえば、不法行為の成立要件として
1 故意又は過失、2 責任能力、3 権利・利益侵害、4 損害の発生、5 因果関係、6 違法性阻却事由のないこと
などとずらずら書いてある本があるが、
答案では、特に事情がなければ2と6は書かなくていい。民法709条にはそんなことは書いてない。
普通の事例で2や6を書くと、答案にしまりがなくなる。無駄に分量が多くなる。

556:氏名黙秘
09/08/14 19:34:39
>>555
民法2週目以降では有用だな。初学者に言っても混乱させるだけじゃないか?

557:氏名黙秘
09/08/14 23:58:05
>>547
要件事実厨乙であります

558:氏名黙秘
09/08/15 01:01:33
>>547のどこらへんが要件事実厨なの?

559:氏名黙秘
09/08/15 05:38:21
来年旧試験を受けようと考えてるんだけど
(現在3年、今年択一46)
民法などの論文書くのに要件事実やっといたほうがいいですか?

旧試験では要らないとも、少しは役立つとも言われてるけど
憲法の答案書くうえで行政法の知識が、
会社法~金商法がそれぞれ役に立った経験があるから、
同様の理由で見ておくべきか迷ってます

560:氏名黙秘
09/08/15 14:06:42
>>559
要件事実ブーム

>>554
ね・・・・・
PUPU

561:氏名黙秘
09/08/15 19:49:43
>>559

[司法]要件事実をやると民法がよく理解できるby山?敏彦青山学院ロー教授@書斎の窓今月号18頁
 学生からも「目から鱗が落ちた」,「1年次の前期に,要件事実の存在を学生に教
 え、それを意識しながら民法を学習する時間を確保することが有効」といった感想が
 しばしばもたらされるそうです。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)

[独り言]要件事実をマスターすれば,民法が面白いように理解できるようになる(^_^)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)

合格の必要条件ではないが、こういう声も多いので、やってみてもいいと思う。

562:氏名黙秘
09/08/16 06:04:23
>>550
30問の問題って、30講のことですか?

563:氏名黙秘
09/08/16 12:31:14
>>561
参考になりました

564:氏名黙秘
09/08/17 02:44:29


565:氏名黙秘
09/08/18 08:33:21
わりと一般に手に入る体系書で
ローのレポートなどに耐えうるものを探しているのですが
詳しめのものは何がありますか?

我妻先生の民法案内などは詳しめで良書だと聞きますが、
発売年が若干古いのでどうなんだろうと思いまして…

566:氏名黙秘
09/08/18 08:39:01
>>565
民法案内は悪い本じゃないけれども、古い学説しか載ってないから
調べ物には使えない。

567:氏名黙秘
09/08/18 10:30:23
そんなモノあればみんな使ってる

568:大学先生
09/08/18 15:06:51 t3X20qqN
突然おじゃましてすみません。
誰か学生もしくは大学生の方で大学での民法総則の講義を録音している方はいらっしゃりませんでしょうか?
もしよろしければ、ネットで共有してもらいたいのですが?
資格関連のDVDなんかは出ているのですが大学の講義が聴きたくて。
勝手な要求ですみません

569:氏名黙秘
09/08/18 15:28:38
>>568
まず自分のやってることの違法性から勉強しろカス

570:氏名黙秘
09/08/18 15:31:25
無茶苦茶言うな

571:大学先生
09/08/18 15:52:41 t3X20qqN
すみません。

572:氏名黙秘
09/08/18 15:56:42
つ法曹大学

573:氏名黙秘
09/08/18 17:47:58
>>565
調べ物の取っ掛かりとしては,基本法コンメンタールが便利だけど,
これ1冊でレポートにも対応ってのはなかなか無いね。

いろいろ読んで勉強しろということですよ。

574:氏名黙秘
09/08/18 21:18:03
>>568は少なくとも教唆犯が成立すると思うが。

575:氏名黙秘
09/08/18 21:20:01
未収1年です。
担保物権の教科書で、道垣内か松井かで迷っています。
まわりはみんな道垣内なんですけど松井でも足りますか?
ちなみに総則物権は佐久間、債権は潮見です。

576:氏名黙秘
09/08/18 21:25:40
>>575
周りはどういう基準で選択したの?
教科書ということなら、それでいいと思う。
そうでないなら、道垣内はいい本だけど、独特なところがあるから、やめたほうがいいと思う。

担保物権については、内田も悪くないし、全国的に使っている人も多いと思うよ。

577:氏名黙秘
09/08/18 21:29:15
>>576
学部の時からもってるらしいです。
松井はだめですか?内田はもってるけどちょっと毛嫌いしてます。

578:氏名黙秘
09/08/18 21:36:38
>>577
松井を使うなら予備校本でもいいのではないかなと思ってしまいます。

579:氏名黙秘
09/08/18 21:38:24
自分にあったのを使え。
そしてそれを読み込め。

または,自分にあった教科書を探すためにいろいろな本を読み込め。

580:氏名黙秘
09/08/18 21:50:50
平野の担保物権の改訂がでるそうだがや

581:氏名黙秘
09/08/18 22:25:05 lA0hWRag
>>532
法曹会の設題解説民法(一)だな。

事例問題をどうやって解くか、非常に丁寧に説明している。
択一ですぐ解ける問題でも、なぜそうなるかを書くのは初めは難しいもの。
未修の人は是非読んでみるといい。新書サイズだから電車でも気軽に読める。

582:氏名黙秘
09/08/20 21:27:36

>>581
ほう、そうかい







ギャハハ!!
どや、オモロイやろ!!
これがナニワの空気やでぇ~!!ガハハハ


583:氏名黙秘
09/08/21 00:01:50
>>575
松井がベストですよ。佐久間本とも相性がいいです。

584:氏名黙秘
09/08/22 06:29:24
94条2項に関してです

真の権利者Aから土地の仮想売買によりBに登記移転がなされ、善意のCがBからそれを取得した場合で、その後にAが土地をDに売却したとします。登記は依然Bの下です。

この事例において、AC間とAD間のニ重譲渡と構成するのが判例通説ですが、これに対し、AB間とAD間の二重譲渡と構成し、Bが登記を備えている以上、Cは権利を承継取得すると考える反対説があります。

後者の考えによると94条2項でCが先に保護されることにより、Bの登記があたかも実質を備え、有効になることを前提にしてますよね。

そこで本題なんですが、、前述した事例をかえて、CがBから売却を受けるよりも前にDがAから土地を取得したと考えます。この場合、

判例の立場によれば、何ら構成は変わらないが、反対説の立場からはCよりもDへの譲渡が早い結果、真の権利者は既にAからDとなっており、CはDから94条2項(類推)により原始取得することとなって、Bから承継取得するわけではなくなる

という理解は正しいでしょうか?

長文駄文すいません

585:氏名黙秘
09/08/22 14:35:02 dfqqp5EB
その論点、貞友ライブ本に詳しく解説が書いてあったんだけど、忘れちゃったな。
94条2項の効果は、意思表示の無効を対抗できないことであり、
その結果として物権がどう移転するかにつき、法定承継取得説と順次取得説があるけど(類型別)、
原始取得であるという説は聞いたことがない。
あくまで法定承継取得説と順次取得説の対立で考えるべき。

586:氏名黙秘
09/08/22 15:38:51
>>584
順次取得説は、Bに登記があって、かつ、背信的悪意者でないならば、BとDではBが勝つ以上、Dは無権利者となってBC間の物権変動の登記欠缺を主張する正当な利益を有しないと考えるもの。

したがって、CD間でCが勝つのは、94条2項の効果ではなく、また、CはDから所有権を原始取得することにもならないことになります。

587:586
09/08/22 15:52:51
あ、順次取得説は94条2項の効果を説明するものだから、Cが勝つのは94条2項の効果になりますね。


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