09/04/08 19:22:41 8yHMjoAS
2007年度第二回新司法試験(福岡会場)の本番で、
あろうことか、スカートの中に択一六法を忍ばせる
というカンニングを決行し、
河井美奈氏(九州大学ローススクール卒)は、
3年間の受験禁止処分を受けた。
一方、翌年2008年度本試験時に
縮小コピーした「民事訴訟法答案構成ノート」を持ち込み
カンニングが発覚した者は4年間の受験禁止処分を受けている。
この両者の1年の違いはどこからくるのか。
また、新司法試験の不正行為発覚に際しての処分はどれくらいが妥当なのか。
量刑を試験委員の恣意によって決められたらたまらないため
その妥当な処分の量刑相場を話し合うスレです。
法務省 司法試験法第10条に規定する受験禁止期間に関する処分基準について
URLリンク(www.moj.go.jp)
【司法試験委員会会議第47回(平成20年7月25日)議事録】
(4) 平成20年新司法試験における不正受験者の取扱いについて(協議)
URLリンク(www.moj.go.jp)
【平成19年度新司法試験委員会議事録】
(6) 平成19年新司法試験における不正受験者の取扱いについて(協議)
URLリンク(www.moj.go.jp)