09/06/06 23:15:26
裁判官の有能ぶり
①菅家さんが市のゴミ置き場へ捨てたゴミ袋を、尾行中の刑事が拾い、調べる。
中から体液の付着したティッシュッペーパーを、令状無しに勝手に押収してDNA鑑定。②対照資料として、保存状態劣悪な資料(事件当時川の中から泥だらけの状態で発見され
、血液検査後そのまま1年3ヶ月も常温で保管されていた《本来は-80℃での保管。
保存期間は一年以内でなければならない》被害者の半袖下着に、
ごく微量付着していたとされる精液斑)を使用してのDNA鑑定。
これは警察庁の通達マニュアルにも違反している。
③科警研の顕微鏡で確認しえた犯人のものとされる精子の数はたった3個だったのに、
最低でも700個~800個の精子が必要というDNA鑑定がなぜ可能だったのか。
④真犯人のものとされるDNA型の出現頻度がサンプル抽出のたびに大幅に変動。
⑤鑑定に使用されたマーカー(DNA型を計る物差し)では正確な型判定ができず、
科警研でもその後使用中止し、別のマーカーに変えている。
⑥弁護側の請求にもかかわらず、鑑定の途中経過を示すデータを裁判所に提出しない。
⑦弁護人が被告人の毛髪のDNA型について日大法医学教室に鑑定依頼したところ、
一審判決が判示した型と違っていた。
⑧DNA鑑定の添付写真を弁護人がコンピューター解析した結果、被告人と真犯人の型が
一致すると判断するには重大な疑問があるとの結果。
⑨後の再鑑定のために資料の一部を保存しておく配慮をまったくしなかった。
⑩これだけ多くの重大な疑問点があるにもかかわらず、弁護側の
「DNA鑑定の再鑑定をせよ」との申し入れを最高裁はなぜか完全に無視。