08/10/02 21:29:21
>>1
Bは、Aが自己に対して有する2000万円の貸金債権を担保するため、
自己所有の甲土地(時価1000万円)に抵当権を設定し登記し、Cも、
AのBに対する貸金債権を担保するために自己所有の乙土地(時価1000万円)に
抵当権を設定し登記した。弁済期から6年経過して、AがBに対し支払を求め
たところ、Bは「全額支払うからしばらく待って欲しい」と申入れた。
しかし、弁済期から11年経過しても支払がないので、Aは乙土地につき
抵当権の実行を申立てた。Cは、時効を援用して被担保債権の消滅による抵当権
の消滅を主張することができるか。