行政書士で‘弁護士ごっこ’すればいいじゃん☆at SHIHOU行政書士で‘弁護士ごっこ’すればいいじゃん☆ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト500:氏名黙秘 09/05/16 17:26:54 BuROPyGj 上陸口頭審理手続において、行政書士が外国人を代理することの容認 上陸口頭審理手続における代理を業とすることについては、弁護 士法第72条によって規律されることとなるが、申請者において、異 議の申出をする旨の意思を表明していないこと、上陸のための条 件に適合していないことについて争わず、かつ、法務大臣の上陸 の特別の許可を求めず、その情状も争わないことなどの事情によ り、紛争性がない事案については、「聴聞又は弁明の機会の付与 の手続その他の意見陳述のための手続」についての代理を行政 書士の業務とすることを認めた行政書士法第1条の3第1項第1号 の趣旨を没却することとならないよう、特に慎重な考慮が必要であ るから、この趣旨を適切に関係者に周知する。(法務省) ttp://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200810/0330/item090330_02.pdf 501:レオナルド 09/05/17 06:03:26 今、聴聞に関する質問が集中しています。 答えは「レオナルドの日記Ⅱ」http://uesaka-reonarudo.seesaa.netの「英米法と聴聞代理」に書かれてあります。 先生はこの部分だけ著作権法にのっとった行政書士によるプリント・アウト使用を 「承諾」されました、大切にお使い下さい。 以上 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch