09/03/25 22:25:36
行政書士が弁護士ごっこするなら、せめて今はやりな以下の事例に強くならないとな
警備関係で気を付けなきゃいけないのは、「応援」とか「臨時」などという名目の配置転換。
社員と違って、パート・アルバイトの場合、ふつう雇用契約書に「雇用期間」と「就業場所」が明記されているが、それら項目に書かれていることをきちんと守っていない警備会社は結構存在している。
たとえば、入札で新規に仕事を取ったはいいが、その人員配置をまだ決まっていない。新年度ゆえ、求人だしても4月1日付からの配置には間に合いそうにない。さて、どうするか。
人員配置が決まるまでは、ふつうは社員をそうした新規現場へ臨時・応援として送り込むのが正解なのに、雇用契約も結んでないパートに勝手に強引にやらせようとする。
しかも、そのパートの家からはかなり遠く相当交通費や移動時間を要するにも関わらず、交通費支給がゼロもしくはゼロに等しい状態でだ。
警備会社としては、交通費を浮かしたいからだろうが、近くの(使えない)社員より遠くの(使える)バイトをこのように起用したがるところは要注意。
面接時にも「応援」の話すらなく、契約書無視 → 労基法違反 → 人(バイト)を大事にしない だから。
ハローワークにしても、警備のパート求人受け付けるなら、トラブル防止を図るべく「応援の有無」や「他の現場をかけもちできる方歓迎」のことを訊いたり、書かせたり
あるいは労基署も調査しろよな。求人票の中身と採用後が陰に隠されてこれほど勤務実態がかけ離れし過ぎだから…